何かをすれば何かが変わる

すぐに結論なんて出なくていい、でも考え続ける。流され続けていくのではなくて。
そして行動を起こし、何かを生み出す。

授業料等返還請求とクスリの返品(返金)

2006-11-28 10:54:29 | 思いつくまま
 今朝のラジオで、私大入試に関連し、合格者が辞退した際に、入学金や授業料等の返還請求について裁判で争われた件について、報道されていた。消費者契約法に基づくらしい。契約は提示されて納得して結ぶもので、過度の内容を一方的に通告されてそれに従うよう強制するのは適当ではない、というような内容だったと思う。

 入学金は、手続き費用や入学するという権利、資格を得るための対価として返還は認められないが、授業料等は受けてもいないわけだから、返還できるというようだ。すべり止めになっていた大学にしてみると、重要な資金源を失うことにもなるので、入学金の高騰につながるおそれもあるらしい。

 で、ちょっと思ったのが、薬局でしばしば見かける、余った薬、使わなくなった薬に対する返金請求問題である。現在、クスリを含めた調剤サービスは、「現物給付」という保険契約によって行われており、それは認められないとされているが、なかなかすんなりと理解されないところである。

 開封してしまったらダメというのはわかるが、(個別ではあるが)小分けされて渡されたにすぎず、今後使うあてがないのだから、返品(返金)を認めて欲しいというものだ。
 支払った一部負担金は、純粋にクスリという物への対価ではなく、それを含めた調剤サービス全体に対して、その一部を負担した金額である。残りは保険者から薬局に支払われるようになっている。お菓子を10個買ったが、事情で8個返品したい、というのとはワケが違うのだが。

 治療方針の変更や副作用などで、薬の使用中断を余儀なくされたのであろうが、当初の時点では使用継続することが計画されていたのである。必要以上に渡されたと思うのは気持ちはわかるが結果論であって、申し訳ないが、予め一方的に不利な契約を結ばされていたことにはならないのではないかと思う。そもそも消費者契約法に基づいて、判断されるような性質のものではないのかもしれない、よくわからないが。

 処方変更などの際に、いきなり長期処方がなされるようであれば、面倒ではあるが「分割調剤」という手法を使って、試しに1週間程度服用してみて、それで問題なさそうであれば、残りの期間の調剤をする・・・、薬剤師はそう提案してみてもいいだろう。医者も処方変更において、いきなり長期処方するということを控えることを考慮してもらいたい。

 患者さんに、新しい薬であれば長期処方を遠慮する、という判断を求めるのは、現在の「処方されたら、それに従って治療を進める」という状況では難しいだろう。分割調剤というワザも知らないだろうし。お試し期間的な治療もできますよ、ということが浸透するのには、もう少し時間を要するだろう 


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