中田英寿引退発表の陰で埋もれているけど、自分にとって、見逃せなかい記事がこれだ。
<横浜弁護士会>非弁護士との提携で処分
横浜弁護士会は3日、同会所属の森田文行弁護士(66)を弁護士法違反に当たるとして、業務停止10月の懲戒処分にした。同会によると、森田弁護士は貸金業の社員だった男性を事務員として採用し、02年1月~04年12月にかけ、弁護士資格を持たない事務員に多重債務処理事件を処理させた。
(毎日新聞) - 7月3日21時3分更新
無資格弁護士。もちろんいいと思ってやっているはずなど、なかろう。最初はちょっと手伝った程度だったのだろうが、少しずつその枠を広げていって、やがてほとんどすべてを任されて、実質、ホントの弁護士は関与せず、カタチだけ、書類上だけ程度に登場したのではないだろか。ひょっとしたら、このくらいのことは、他の弁護士でも案件によって“大なり小なり”類似のことをやっているかもしれない。
内部の者にとっては、たいしたことのない内容なのかもしれないが、弁護士に金を払って依頼をする者にとっては、ちょっとしたことでもときに死活問題になるかもしれず、簡単なことだから他の者が替わってもいい、などということはない。
調剤補助もそうなんだと思う。事務スタッフのピッキングなんていうのも、もとはといえば薬局側の安易な考えで始まったんだろう。このくらいならいいよね、ちょっとそこにあるものをとってもらうだけだし。最終的には薬剤師が確認するわけだし。
誰がやっても同じようで、その時間に費やされる“目に見えない”部分は、素人とプロとでは大きな違いがあるのだ。見た目で、誰がやっても結果は同じ、と考えるところから、誤りは始まっているのだろう。ゴールと見据えるものも違っている。
そういう始まりも、終わりも違う物を見ている者に、それがなぜいけないかを説明することすら、価値観に大きな隔たりがありすぎて、とても説明しきれないだろう。
調剤を棚から薬を取ってくることだと、そう考える者に安全を説いても「馬の耳に念仏」だろう。薬局が「医療提供施設」に規定されるにあたり、調剤をする薬局だと医療法に記された背景には、調剤は医療行為だ、という観点が反映されているのだという。そのココロは、平気で事務員に錠剤等の取り揃えをさせている者には、伝わらないんだろうな、と思った
<横浜弁護士会>非弁護士との提携で処分
横浜弁護士会は3日、同会所属の森田文行弁護士(66)を弁護士法違反に当たるとして、業務停止10月の懲戒処分にした。同会によると、森田弁護士は貸金業の社員だった男性を事務員として採用し、02年1月~04年12月にかけ、弁護士資格を持たない事務員に多重債務処理事件を処理させた。
(毎日新聞) - 7月3日21時3分更新
無資格弁護士。もちろんいいと思ってやっているはずなど、なかろう。最初はちょっと手伝った程度だったのだろうが、少しずつその枠を広げていって、やがてほとんどすべてを任されて、実質、ホントの弁護士は関与せず、カタチだけ、書類上だけ程度に登場したのではないだろか。ひょっとしたら、このくらいのことは、他の弁護士でも案件によって“大なり小なり”類似のことをやっているかもしれない。
内部の者にとっては、たいしたことのない内容なのかもしれないが、弁護士に金を払って依頼をする者にとっては、ちょっとしたことでもときに死活問題になるかもしれず、簡単なことだから他の者が替わってもいい、などということはない。
調剤補助もそうなんだと思う。事務スタッフのピッキングなんていうのも、もとはといえば薬局側の安易な考えで始まったんだろう。このくらいならいいよね、ちょっとそこにあるものをとってもらうだけだし。最終的には薬剤師が確認するわけだし。
誰がやっても同じようで、その時間に費やされる“目に見えない”部分は、素人とプロとでは大きな違いがあるのだ。見た目で、誰がやっても結果は同じ、と考えるところから、誤りは始まっているのだろう。ゴールと見据えるものも違っている。
そういう始まりも、終わりも違う物を見ている者に、それがなぜいけないかを説明することすら、価値観に大きな隔たりがありすぎて、とても説明しきれないだろう。
調剤を棚から薬を取ってくることだと、そう考える者に安全を説いても「馬の耳に念仏」だろう。薬局が「医療提供施設」に規定されるにあたり、調剤をする薬局だと医療法に記された背景には、調剤は医療行為だ、という観点が反映されているのだという。そのココロは、平気で事務員に錠剤等の取り揃えをさせている者には、伝わらないんだろうな、と思った