サッカー日誌 / 2014年01月25日


公共スポーツ施設の使用料


税金からの補助か、受益者負担か?
スポーツ政策研究会
(1月20日 明大駿河台研究棟)

★松本真一さんの解説
 月に1度の割合で開かれるスポーツ政策研究会に比較的熱心に参加している。大学の先生などの研究者と新聞社のスポーツ記者有志の集まりである。
 1月例会では松本真一さんのお話を聞いた。
 松本さんは、元東京都の職員でスポーツ施設の建設と運営に携わっていた方である。千駄ヶ谷駅前にある東京体育館の改築を担当されたということである。
 国立や都立のスポーツ施設は、国民あるいは都民の税金で建設される。それを利用するときに使用料を徴収される。
 その使用料を、いくらに設定するのが妥当だろうか?
 それが、松本さんのお話のテーマだった。
 たとえば、オリンピックのために建設される施設が、大会の後に、どのように利用されるのだろうか? 使用料は、いくらになるのだろうか?
 そういうことに関心をもって松本さんの解説を聞いた。

★公共性の程度と補助率
 税金で建設する建造物を「公共施設」と呼ぶことにする。
 その施設の使用料は、どのように決まるのだろうか?
 ふつうの道路の使用料は無料である。すべての住民が利用するのだから特定の人から使用料を徴収する必要はない。その経費をすべて税金から支出しても不公平はない。
 夫婦ともに働いている人が子どもを保育園に預ける。その保育料は市役所が負担すべきだろうか?
 お母さんが自宅で子どもの面倒をみている家庭も多い。そういう家庭に比べて共稼ぎ家庭を優遇するのは不公平ではないか? そこで保育料への補助は、たとえば50%にする。そういう考え方もある。
 大まかにいうと、公共性の程度に応じて施設使用料を決めるということになる。

★スポーツ施設の場合
 スポーツ施設については、どうだろうか?
 一般市民が利用するサッカー広場や草野球場は、多くの人たちの健康と楽しみのための施設だから、保育園に準じた考え方で適切な率の補助をしてもいい。
 しかしオリンピック施設のように大きな観客席を持ち、エリートだけが利用し、入場料を取って興行を行うようなスタジアムやドームは、独立採算で運営をすべきではないか?
 松本さんの解説を聞きながら、そんなことを考えた。
 公共施設には「原価償却」という考え方はないという。建設費は支出としては考えないということである。
 また、維持運営のための人件費は、経費として計上しない例が多いという。運営するのは国や自治体の職員だから給料は別に支払われているということだろう。しかし、この考え方は実態とかけ離れている。
 考え方を根本から変えなければならないと思った。

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