脱サラして一人親方になりました

脱サラして独立。我が道を行く男の独り言

落とし穴!⑤

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
この逆転現象は、私の売上が高い事で発生します。
私の売上が低く「食べるものにも困る状態」であれば、税金はそれほど取られません。
元々低い税金が「節税効果」を得られても、微々たるものです。

しかし、私は「ゴッソリ」税金持っていかれます。
(あまり知られていませんが、自営業の税金はサラリーマンより高いのです)

節税で得られるべき利益(という書き方も問題かな)も、相応に大きいです。

繰り返しますが、専従者として勤務実態が無いのではありません。キッチリ働いています。
それこそ、人を雇えばそれなりの賃金を払う必要もあるでしょう。
それ以上に、家族だから可能と言える柔軟な対応を考えれば、金額以上の利益が得られていると考えられます。

なので、家内を「専従者として認められないから、家業は手伝わなくて良い」とはなりません。
そうなると「知人の店を手伝うな」
もし手伝っても「報酬をもらうな」となります。

知人も、おそらく家内が手伝ってくれることを当てにして経営していると思います。
忙しい時だけの助っ人なんて、都合の良い雇用は不可能ですからね。
なので、今更「手伝えません」とは言いにくいと思います。

また、これからのお付き合いも考えれば「報酬無し」という申し出も如何かと?

「専従者として認められる要件」を最初から理解していれば「知人の店を手伝う事」は受け入れなかったでしょう。
それを理解していなかった、確認しなかった私の無知が問題という事です。
制度の問題とは言いたくないですが、しっかり働いているのに。。。。。モヤモヤです。

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落とし穴!④

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
我が家の場合、「○時から○時」という勤務形態ではなく、あくまで私の仕事のサポートですから、労働時間の根拠がありません。
部材の配達などは「配達のついでに買い物をした」という事もありますし、帳簿整理は「夜中」という日もあれば「日中、テレビを見ながら」もあります。
なので「労働時間や日数を示す根拠が無い」という事になりますし、それどころか「働いたという証拠すら無い」とも言えます。
(配達は、荷受けしてくれた人に裏付けを取れますけど)

これで「専従者として認められない」となります。

*先に書いた「時給だから根拠がある」も、実際には「専従者として否定される」事があるようです。
税理士の見解も様々みたいなので、明確な線引きは難しいようです。

さて「ちょっと手伝う」「小遣いレベル」という、知人の店からの報酬。
少ないとはいえ、報酬である事は変わりませんから、いくらかの「収入増」となればいいのですが、、、、

「専従者給与は経費として認められる」という点で、「節税効果」で得られる金額があります。
これが「専従者とならない」になれば「ゼロ」になってしまうのです。
「半分はOK」「一部はOK」ではなく、ゼロです。。。。

そこから計算すると

節税分>>>>知人からの報酬

になってしまいます。。。。。

要するに「多く働いたのに、収入は減ってしまった」という事です。

続きます。

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落とし穴!③

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
「専業」、または「ほぼ専業」を示す根拠は「最低でも半年は続けてね」という事。
例えば農業を営んでいるとして、種付けや剪定、収穫期に「専業」となっている期間が6ヶ月あり、残りの6ヶ月を「本業でやる事が無いから」副業をする事はOKのようです。
(間違っていたらスイマセン)
これが「農業5ヶ月」「副業7ヶ月」であれば「副業がメイン」と判断され、農業の5ヶ月は「専従者としては認めない」となります。

「専従者としては認めない」というのは、「給料はポケットマネーで払ってね」という意味。
①で挙げた「利益の800万から300万払った」としても「500万と300万に分けて課税」ではなく「800万に対して課税」という事です。
要は「給料を経費として認めない」という事になります。

このルールで、我が家も「知人の店がメインでしょ」と判断されてしまい、専従者給与は認められないとなってしまうようです。
これが「5ヶ月分は認めるよ」ではなく「認めません(ゼロ)」というのがルールです。

我が家の場合「労働レベル」で言えば、家業50/知人の店50どころか、90/10と言えるほど、家業に軸足があります。
そこで「9ヶ月と言っても、実際には月に3~4日、しかも数時間しか働いていない」を証明できればと考えたのですが、、、、、

例えばコンビニ経営をしていて、妻に「レジ打ちのパート」として専従者給与を払っていた場合。
雇用が「○時~○時」さらに「○曜日は休み」と正確に判断できます。
そうなると、「勤務時間以外に、ちょこっと働いた」が証明しやすくなるので、仮に「別の店で12ヶ月働いた」でも「家業100に対して、副業は20にも満たない」などが通用するようです。
もちろん、本業より長時間働けば逆転してしまいますが、「ほんのちょっと」なら「専従者の仕事がメイン」とみなされるという事です。

続きます。
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落とし穴!②

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
知人の店には、今年の3月から「チョコチョコと」手伝いに行っていました。
知人も「タダ働きは悪いから」と、お小遣い程度の報酬を払ってくれ、妻も「気を使わせるのも悪いから」と、受け取っていました。
3月から、月に「数回」手伝い、それが12月まで続きました。
要は「9ヶ月勤務した」という事になります。

これがマズかった。。。。

「お小遣い(ポケットマネー)」だったら問題無かったかもしれませんが「給料」だったのです。
源泉徴収されず、雇用契約もしていないので油断していました。

専従者給与の話に戻ります。
原則「妻には給料を払えない」というルールから「条件に合うなら例外を認めるよ」が専従者給与。
この「条件」というのが「専ら従事する」という事。
「専ら」ですので、基本的には「専業」ですね。

ここに「9ヶ月勤務した」が引っ掛かってしまいました。。。。。
「別のところに9ヶ月も働きに行ったら、専業とは言えないでしょ」という事です。

「稼働日数」としたら、月に3~4日。多くて8日。
本業に支障が出ないレベルですが、重要なのは「稼働日数」ではなく「勤務期間」になってしまうそうです。

ここに「雇用条件」があるようで、、、、、

無知を恥じるばかりです。

続きます。


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落とし穴!①

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
同じ境遇の方がいたら、参考にしてほしいです。

自営業(個人事業)で、生計を同一にしている家族(例えば妻)に家業を手伝ってもらう場合「原則として妻に給料は支払えない」となります。
例えば、家業の利益が800万あって、妻に300万円の報酬を支払えば、課税対象は自分が500万と、妻の300に分かれます。
累進課税という仕組みがあるので「800万」と「500万と300万」では、後者のほうが税金が少なくなります。
さらに「給与所得控除」も使えるので、さらに税金は少なくなるとなります。

これが「節税という名の脱税」になってしまう事を防ぐため「原則として妻に給料は支払えない」となっています。
本当に勤務していれば問題ないのですが、実際には勤務していないのに「節税目的」で給与を作ってしまう事を防ぐためです。

しかし、本当に働いているのであれば、給料が発生するのは当たり前です。
これは「オレ一人で稼ぐと500万にしかならないけど、妻に手伝ってもらったから800万になった」という形です。
または「事務員を雇えば300万かかるけど、妻に手伝ってもらったので事務員の給料分抑えられた」でも同じ意味です。

こういうケースを考え「専従者給与」という仕組みがあります。
この仕組みを使えば、家族に給料を払う事ができます(事前に税務署への申告が必要です)
これで、妻への給料が認められ「500万と300万」に対して課税が行われるようになります。

ここまでが前提。

私も、妻に「専従者給与」を払っています。
事務員として、それと部材の配達、引き取りをやってもらっているので、それなりに「利益」になっています。
その利益相当分を給与としていますので、勤務実態、金額とも相応だと思っています。

今年から、妻が知人の店を手伝う事があり、いくばくかの報酬を得ていました。
出店したばかりの店だったので「慣れるまで」「忙しい時だけ」という条件で引き受けたのですが、、、、、

続きます。

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