脱サラして一人親方になりました

脱サラして独立。我が道を行く男の独り言

落とし穴!①

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
同じ境遇の方がいたら、参考にしてほしいです。

自営業(個人事業)で、生計を同一にしている家族(例えば妻)に家業を手伝ってもらう場合「原則として妻に給料は支払えない」となります。
例えば、家業の利益が800万あって、妻に300万円の報酬を支払えば、課税対象は自分が500万と、妻の300に分かれます。
累進課税という仕組みがあるので「800万」と「500万と300万」では、後者のほうが税金が少なくなります。
さらに「給与所得控除」も使えるので、さらに税金は少なくなるとなります。

これが「節税という名の脱税」になってしまう事を防ぐため「原則として妻に給料は支払えない」となっています。
本当に勤務していれば問題ないのですが、実際には勤務していないのに「節税目的」で給与を作ってしまう事を防ぐためです。

しかし、本当に働いているのであれば、給料が発生するのは当たり前です。
これは「オレ一人で稼ぐと500万にしかならないけど、妻に手伝ってもらったから800万になった」という形です。
または「事務員を雇えば300万かかるけど、妻に手伝ってもらったので事務員の給料分抑えられた」でも同じ意味です。

こういうケースを考え「専従者給与」という仕組みがあります。
この仕組みを使えば、家族に給料を払う事ができます(事前に税務署への申告が必要です)
これで、妻への給料が認められ「500万と300万」に対して課税が行われるようになります。

ここまでが前提。

私も、妻に「専従者給与」を払っています。
事務員として、それと部材の配達、引き取りをやってもらっているので、それなりに「利益」になっています。
その利益相当分を給与としていますので、勤務実態、金額とも相応だと思っています。

今年から、妻が知人の店を手伝う事があり、いくばくかの報酬を得ていました。
出店したばかりの店だったので「慣れるまで」「忙しい時だけ」という条件で引き受けたのですが、、、、、

続きます。

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