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脱サラして独立。我が道を行く男の独り言

落とし穴!③

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
「専業」、または「ほぼ専業」を示す根拠は「最低でも半年は続けてね」という事。
例えば農業を営んでいるとして、種付けや剪定、収穫期に「専業」となっている期間が6ヶ月あり、残りの6ヶ月を「本業でやる事が無いから」副業をする事はOKのようです。
(間違っていたらスイマセン)
これが「農業5ヶ月」「副業7ヶ月」であれば「副業がメイン」と判断され、農業の5ヶ月は「専従者としては認めない」となります。

「専従者としては認めない」というのは、「給料はポケットマネーで払ってね」という意味。
①で挙げた「利益の800万から300万払った」としても「500万と300万に分けて課税」ではなく「800万に対して課税」という事です。
要は「給料を経費として認めない」という事になります。

このルールで、我が家も「知人の店がメインでしょ」と判断されてしまい、専従者給与は認められないとなってしまうようです。
これが「5ヶ月分は認めるよ」ではなく「認めません(ゼロ)」というのがルールです。

我が家の場合「労働レベル」で言えば、家業50/知人の店50どころか、90/10と言えるほど、家業に軸足があります。
そこで「9ヶ月と言っても、実際には月に3~4日、しかも数時間しか働いていない」を証明できればと考えたのですが、、、、、

例えばコンビニ経営をしていて、妻に「レジ打ちのパート」として専従者給与を払っていた場合。
雇用が「○時~○時」さらに「○曜日は休み」と正確に判断できます。
そうなると、「勤務時間以外に、ちょこっと働いた」が証明しやすくなるので、仮に「別の店で12ヶ月働いた」でも「家業100に対して、副業は20にも満たない」などが通用するようです。
もちろん、本業より長時間働けば逆転してしまいますが、「ほんのちょっと」なら「専従者の仕事がメイン」とみなされるという事です。

続きます。
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