脱サラして一人親方になりました

脱サラして独立。我が道を行く男の独り言

落とし穴!④

2018年12月29日 | カネ(笑)にまつわる話
我が家の場合、「○時から○時」という勤務形態ではなく、あくまで私の仕事のサポートですから、労働時間の根拠がありません。
部材の配達などは「配達のついでに買い物をした」という事もありますし、帳簿整理は「夜中」という日もあれば「日中、テレビを見ながら」もあります。
なので「労働時間や日数を示す根拠が無い」という事になりますし、それどころか「働いたという証拠すら無い」とも言えます。
(配達は、荷受けしてくれた人に裏付けを取れますけど)

これで「専従者として認められない」となります。

*先に書いた「時給だから根拠がある」も、実際には「専従者として否定される」事があるようです。
税理士の見解も様々みたいなので、明確な線引きは難しいようです。

さて「ちょっと手伝う」「小遣いレベル」という、知人の店からの報酬。
少ないとはいえ、報酬である事は変わりませんから、いくらかの「収入増」となればいいのですが、、、、

「専従者給与は経費として認められる」という点で、「節税効果」で得られる金額があります。
これが「専従者とならない」になれば「ゼロ」になってしまうのです。
「半分はOK」「一部はOK」ではなく、ゼロです。。。。

そこから計算すると

節税分>>>>知人からの報酬

になってしまいます。。。。。

要するに「多く働いたのに、収入は減ってしまった」という事です。

続きます。

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