2013年6月13日、米国連邦最高裁は全会一致で、人間から分離された自然な遺伝子配列は特許の対象にすることはできないが、cDNA(合成DNA)は特許認定可能な対象物質であると正式にみなされるとの決定を下した。この決定は分子病理学協会とミリアド・ジェネティクス社(Myriad Genetics Inc.)との間で注目を集めた訴訟(http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf)でミリアド・ジェネティクスが所有する特許を最高裁が再検討した後で出された。産経SankeiBiz.,2013.6.20
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