弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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商標審査基準 改正案パブコメ

2016年01月27日 07時27分50秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
気持ちの良いお天気の湘南地方です。

さて、商標審査基準の意見募集(パブリックコメント)がはじまりました。
昨年導入された新しいタイプの商標に関する記述や事例が少しわかり易いように整理されたほか、
古い例示をいまどきの例示に置き換えています。

「一六銀行」とか、むしろ商標性があると思っちゃいますもんね。
(★「一」+「六」=「七」→[シチ]で、「質屋」の俗称なのだそうです。
 確かに広辞苑にも載っている。)

大きいのは、3条1項6号の、キャッチフレーズに関する基準の具体化、でしょうか。
以下抜粋。


2.指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な
関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を
 普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。
 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、
 造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、
 全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、
 商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 商品又は役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識させる事情
(例)
  ① 指定商品又は指定役務の説明を表すこと
  ② 指定商品又は指定役務の特性や優位性を表すこと
  ③ 指定商品又は指定役務の品質、特徴を簡潔に表すこと
  ④ 商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなること
 (ただし、指定商品又は指定役務の宣伝広告に実際に使用されている例があることは要しない)

(イ) 商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情
(例)
  ① 指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと
  ② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用し、
    第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと

(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、
  取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情
(例)
  ① 企業の特性や優位性を記述すること
  ② 企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること

(イ) 企業理念・経営方針等以外を認識させる事情
(例)
  ① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用し、第三者が
    出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと

…まぁ、最終的には個別具体的な判断なのでしょうが、
権利化を目指す側としては越えるべきハードルの形が明確になることは歓迎、です。

さて、今日もお出かけ。頑張ります。
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