弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標(海外))】食品の味と商標保護

2018年11月15日 09時48分11秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇天模様の@札幌です。

朝からお仕事一つ終えて一息ついているところです。
さて、今日はこんな記事

(REUTERSより引用)
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食品の味は商標保護の対象とならず、EU裁判所が判断

オランダのチーズメーカーが自社製クリームチーズの商標登録認可を求めて起こしていた訴訟で、欧州連合(EU)の最高裁に当たる欧州司法裁判所(ECJ)は13日、食品製品の味は商標保護の対象となる条件を満たさないとの判断を下した。

(中略)

ECJは、7月にオランダの裁判所が下した判決を支持し、「特定の食品製品の味が商標保護の対象となるのに適さない」と判断。法務官らは、文学や絵画、映画、音楽作品と異なり、食品製品の味を正確さと客観性を持って特定することはできないうえ、味は製品の味見をする個人や年齢、好み、環境などに左右されるとした。

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(引用終わり)

商標で保護できる = 半永久的に独占排他権を有する、ということだものねぇ。
結論については当然に「そりゃそうでしょ」と思っちゃうところなんだけど、
むしろその判断理由の、
“食品製品の味を正確さと客観性を持って特定することはできないうえ、味は製品の味見をする個人や年齢、好み、環境などに左右される”
というところ。
より機械的な製法ないし品質管理で画一的に味を再現できる場合、保護の対象となる余地がある、というふうにも読める。

まあ確かに、
ハッピーターン独特の塩味とか、
マックのピクルスの独特の酸味とか、
味の記憶で出所を想起するケースはあるにはあるけど。
けどそのことと、だから独占排他権を認めるべき、ということとは結び付かないなぁ。
より自由に他者が再現できるべきものだと思うし、そもそもそういった独自の品質を示す標章としてマークやらネーミングやらがあって、そこに信用が化体しているから保護するんであって、特定の品質そのものを保護するわけじゃない。

実務家的には、どういう願書で出願していたのかが気になります。

さて、今日は午後からお客様2件です。それ以外はひたすらお籠りで溜まっている案件を少しでもこなしていきます。



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