弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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特許法改正に伴う料金改定(出願料、特許料、商標設定登録料、更新登録料ほか)

2016年01月20日 09時21分56秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます。
快晴の羽田からです。

少し早めにきてラウンジにてお仕事中。


さて、「あさかぜ便り」をご覧の方には以前お知らせしたように、
特許の出願・特許料
商標の設定登録/更新登録料 の各印紙代が
PCTにおける国際調査/国際予備審査手数料(外国語)
が改定となります。国内関係は、いずれも引き下げです。

前回お知らせしたときには、
「施行日はおそらく2016年4月1日」
とお伝えしていましたが、その通りとなりました。
適用は「納付すべき日」ベースですが、3月中に納めてしまうと旧料金になります。
また、「期間延長請求」をすることで「納付すべき日」が3末をまたげば、
4月に納付することで引き下げ後の料金が適用されます。
「期間延長請求」の手続自体も費用がかかるので(特許/商標とも2,100円)、
特許だと意味ないですが商標、それも区分が多くなるほど期間延長の方がおトク、
ということになります。
もっとも、「どうしても早く権利化させたい」という場合はコストはさておき速やかに納付すべきですが。

詳しくはコチラ





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