らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

自転車用ヘルメットの着用

2023-04-06 | 情報

2023年4月1日から道路交通法が改正されました。
それによると、今月から自転車に乗る際は年齢を問わず、すべての人にヘルメットの着用が努力義務化されました。
それに先駆けて警察庁が2月から3月にかけて自転車の利用者が多く、降雪の影響が少ない13の都府県の駅周辺などで現地の警察が調べた結果、ヘルメットの着用率は全体の4%にとどまっていることがわかりました。
最も着用率が高かったのは熊本県で7.8%、最も低かったのは兵庫県で1.9%でした。また東京都は5.6%、大阪府が2.4%でした。

「道路交通法の変更点」
3月31日まで
「道路交通法 第63条の11」
「13歳未満の児童または幼児を保護する責任のある人(保護者)は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」というルールでした。 
(保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりませんでした。)

4月1日以降は
・「道路交通法 第63条の11」
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者(保護者)は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

今回の道路交通法の改正により、自転車を運転する全ての人がヘルメットの着用に努めなければならず、さらに、同乗者にもヘルメットを着用するよう努めなければならなくなりました。



「罰則」
ヘルメットの未着用により、逮捕とか罰則や罰金が課されることはあるのでしょうか?
基本は努力義務なので、逮捕や罰金はありません。

「未着用による死亡事故」
ヘルメットの未着用の自転車死亡事故について「約7割が頭部に致命傷を負っており、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
こうした自転車のヘルメット未着用事故の統計を受けて、今回の自転車利用者のヘルメット着用の『努力義務』が課されました。

自転車を利用する私たちは、たとえ罰則がなくても、自身の命を守るために自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
ヘルメットを着用することで、大きなけがを防ぐことができます。
自転車に乗車する際は、命を守るヘルメットをかぶりましょう。