(1)国の基本法である憲法について、改憲に賛成か反対ではなく何をどう変えるのかが問われる問題である。直近世論調査で改憲に賛成が48%で反対31%を大きく上回った。しかしこれでは何をどう変えるのか、変えたいのかはわからない。
安倍前首相が改憲に意欲的で、首相時代に自らの憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使容認を決め、米国など同盟国と共同で海外の紛争地に自衛隊を派遣する安保法制を国会の数の力で制定したが、憲法学者、国民の多くから違憲、反対の判断が示された。
(2)政治と憲法理論の立場が違うということになれば、国の行政は根拠不明になり、政治、政権の独断性が国の基本政策、行方を決めるという理不尽(unreasonableness)を示すことになることは安倍前政権で経験してきた。
憲法9条を巡り憲法学者、政治指導者、国民により解釈判断が分かれるあいまいな条文が問題を引き起こしており、1945年日本敗戦により占領米国が日本が再び軍事力で他国を侵略支配させないことを念頭に戦力を保持せずに交戦権を有しない平和憲法として制定されたものだ。
(3)占領米国の統治支配名目による憲法9条の戦力不保持、交戦権否定条文と考えられるが、それなら日本に施政権が返還され72年に沖縄が返還された時には主権国家回復により日本国民の憲法改正が論議されるべきところであった。
現在は国連が自衛権を認め、憲法9条が国際紛争を解決する手段としての戦力不保持、交戦権否定と規定しているのを受けて、自衛権は有するとの国民理解の憲法解釈判断だが、これもひとつの憲法解釈でありはっきり明文化されたものではない。
(4)今日的世界は民主主義の後退がいわれて、強い保守思想、専制支配国家、極右思想勢力の台頭時代であり、その流れの中で日本でも改憲に意欲を示し強い保守思想の安倍前政権の登場で改憲論議がテーマになることが多くなり、今回の世論調査でも憲法9条を改正して自衛隊の存在を明記するという安倍前首相の主張に51%が賛成(反対30%)するという国民的理解だ。
(5)現行の憲法9条の戦力不保持、交戦権否定条項にあたらしい条項として国際的にも軍事力として認識されている自衛隊を明記するという根拠不釣り合い、不自然さはあきらかであり、国民の51%の理解はどうなのか、はっきりさせる必要はある。
安倍前首相が改憲に意欲的で、首相時代に自らの憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使容認を決め、米国など同盟国と共同で海外の紛争地に自衛隊を派遣する安保法制を国会の数の力で制定したが、憲法学者、国民の多くから違憲、反対の判断が示された。
(2)政治と憲法理論の立場が違うということになれば、国の行政は根拠不明になり、政治、政権の独断性が国の基本政策、行方を決めるという理不尽(unreasonableness)を示すことになることは安倍前政権で経験してきた。
憲法9条を巡り憲法学者、政治指導者、国民により解釈判断が分かれるあいまいな条文が問題を引き起こしており、1945年日本敗戦により占領米国が日本が再び軍事力で他国を侵略支配させないことを念頭に戦力を保持せずに交戦権を有しない平和憲法として制定されたものだ。
(3)占領米国の統治支配名目による憲法9条の戦力不保持、交戦権否定条文と考えられるが、それなら日本に施政権が返還され72年に沖縄が返還された時には主権国家回復により日本国民の憲法改正が論議されるべきところであった。
現在は国連が自衛権を認め、憲法9条が国際紛争を解決する手段としての戦力不保持、交戦権否定と規定しているのを受けて、自衛権は有するとの国民理解の憲法解釈判断だが、これもひとつの憲法解釈でありはっきり明文化されたものではない。
(4)今日的世界は民主主義の後退がいわれて、強い保守思想、専制支配国家、極右思想勢力の台頭時代であり、その流れの中で日本でも改憲に意欲を示し強い保守思想の安倍前政権の登場で改憲論議がテーマになることが多くなり、今回の世論調査でも憲法9条を改正して自衛隊の存在を明記するという安倍前首相の主張に51%が賛成(反対30%)するという国民的理解だ。
(5)現行の憲法9条の戦力不保持、交戦権否定条項にあたらしい条項として国際的にも軍事力として認識されている自衛隊を明記するという根拠不釣り合い、不自然さはあきらかであり、国民の51%の理解はどうなのか、はっきりさせる必要はある。