保健福祉の現場から

感じるままに

5-ALA

2021年03月03日 | Weblog
「5-ALA」(https://www.neopharmajp.co.jp/5ala)について、R2.10.29長崎大学「長崎大学による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者に対する5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた特定臨床研究開始のお知らせ」(http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/news/news3201.html)が出ていたが、R3.2.9長崎大学「5-アミノレブリン酸(5-ALA)による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)原因ウイルスの感染抑制が判明 ~今後の治療薬候補として期待~」(http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/about/info/science/science225.html)が出ている。「5-ALA」(https://www.neopharmajp.co.jp/5ala)は、天然に存在するアミノ酸で、サプリメント(https://www.5-ala.jp/)も出ている。ワイドショーではどうなのであろうか。
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花粉症と新型コロナ

2021年03月03日 | Weblog
日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)のR3.2.18「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク― “あやしい” と感じたときには積極的な検査を ―」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kafunsho_210218.pdf)はもっと周知すべきと感じる。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.2.24資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744117.pdf) p2「症状のある場合は適切な検査・受診が必要。」であるならば、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制から転換されなければいけない(特に高齢者と接する方)。当初は、日本感染症学会(http://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR 検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」とされていたが、R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の頃とは違うであろう。R3.3.3朝日新聞「病院クラスター、教訓を形に 飯沼・金沢医大教授に聞く」(https://www.asahi.com/articles/ASP333D4MP32PISC007.html?iref=com_apitop)の「クラスターが起きれば重症化しやすい医療施設や高齢者施設などでの検査強化はすべきですね。感染者が出ていなくても職員や入所者が『何かおかしい』と思ったら、すぐに検査する。結果次第で、必要ならクラスター班を投入し、最小限の感染にとどめる。」は同感である。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p31「都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携し、必要なサービスや支援を行うこと。」について、自治体向け事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)で明確に示されても良いように感じる。

日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)のR3.2.18「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク― “あやしい” と感じたときには積極的な検査を ―」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kafunsho_210218.pdf)はもっと周知すべきと感じる。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.2.24資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744117.pdf) p2「症状のある場合は適切な検査・受診が必要。」であるならば、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制から転換されなければいけない(特に高齢者と接する方)。当初は、日本感染症学会(http://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR 検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」とされていたが、R2.4.30Business Journal「加藤厚労相「4日間自宅待機は誤解」」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)の頃とは違うであろう。R3.3.3朝日新聞「病院クラスター、教訓を形に 飯沼・金沢医大教授に聞く」(https://www.asahi.com/articles/ASP333D4MP32PISC007.html?iref=com_apitop)の「クラスターが起きれば重症化しやすい医療施設や高齢者施設などでの検査強化はすべきですね。感染者が出ていなくても職員や入所者が『何かおかしい』と思ったら、すぐに検査する。結果次第で、必要ならクラスター班を投入し、最小限の感染にとどめる。」は同感である。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p31「都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携し、必要なサービスや支援を行うこと。」について、自治体向け事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)で明確に示されても良いように感じる。
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生活保護申請の増加

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.3NHK「12月の生活保護申請 前年比6.5%増 4か月連続で増加」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210303/k10012895181000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_028)。<以下引用>
<新型コロナウイルスによる雇用への影響が広がる中、去年12月の生活保護の申請は1万7000件余りと、前の年の同じ月と比べ4か月連続の増加となりました。厚生労働省によりますと、去年12月に生活保護が申請された件数は全国で1万7308件で、前の年の同じ月と比べて1055件、率にして6.5%増えました。生活保護の申請件数が前の年より増加したのは、4か月連続となります。また、去年12月に生活保護の受給を新たに始めた世帯も1万7272世帯と、前の年の同じ月と比べて662世帯、4%増えました。生活保護を申請すると、親族に援助が可能か問い合わせる「扶養照会」が自治体によって行われますが、家族に知られたくないとして申請をためらう人が相次ぎ、厚生労働省は3月から運用を見直して、10年程度親族と連絡をとっていない場合は「扶養照会」をしなくてもよいとしています。厚生労働省は、支援が必要な人に対して積極的な利用を呼びかけていて、ホームページでも「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談してください」というメッセージを掲載しています。>

「緊急事態宣言」(https://corona.go.jp/emergency/)による外出・飲食の自粛の中で、「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html)、「都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00035.html)の都道府県「①病床のひっ迫具合(全入院者と重症患者それぞれの確保病床利用率と確保想定病床使用率)、②療養者数、③陽性者数/PCR検査件数(直近1週間)、④直近1週間の陽性者数、⑤直近1週間とその前1週間の比、⑥感染経路不明な者の割合」、日本集中治療医学会(https://www.jsicm.org/covid-19.html)の「COVID-19 重症患者状況」(https://crisis.ecmonet.jp/)の都道府県別「人工呼吸器装着数、ECMO装着数」による評価だけではなく、「V-RESAS(新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響の可視化)」(https://v-resas.go.jp/)、人口動態(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html)の「人口動態統計月報(概数)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html)、被保護者調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16.html)の月次調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/74-16b.html#link01)、自殺統計(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsutoukei-jisatsusyasu.html)などの推移も評価する必要がある。「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)の基本統計を通じて、「新型コロナウイルス感染症」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)(https://corona.go.jp/)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html)(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)について、季節性インフルエンザなどと比べて、感染力、重症化率、死亡率などがどの程度のものなのか、経時的に積極的な情報公開が必要であろう。R3.2.3現代「【三浦瑠麗】リベラルの限界…人類は新型コロナに「過剰適応」している」(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79830)の「どんなに新型コロナウイルスの死者を防いでも、総体としての死者数をかえって増やしてしまえば意味がない。」(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79830?page=2)は全く同感である。
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コロナハラスメント

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.3Web医事新報「【識者の眼】「まさかの事態〜家族がコロナ感染者になるなんて〜その後」中村悦子」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16699)の「市からヒアリングを受け、懲罰委員会で審議され訓告処分を受けました」はどうなのか。今般の感染症法改正(https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf)で、「PCR検査「拒否」と「行政罰」の悪循環」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63507)のようなコロナ差別が酷くならないようにしなければいけない。R3.2.15地域医療計画課「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210215_14.pdf)が出ているが、改正特措法第13条による国・地方公共団体による「新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動」は、感染症法(https://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)の「第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」とセットで進める必要がある。
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死因究明の都道府県格差

2021年03月03日 | Weblog
死因究明等推進本部(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_honbu.html)のR3.2.15「死因究明等の推進に関する参考資料(素案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/shiryou5-2.pdf)p6「警察における都道府県別の死体取扱状況(令和元年中)」の解剖率(死体取扱数に占める解剖総数の割合)には大きな格差がみられる(広島1.2%~兵庫36.3%)。「参考資料(素案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/shiryou5-2.pdf)p9「薬毒物検査」「死亡時画像診断」、p13「都道府県ごとの大学の法医学教室における解剖実施件数(令和元年度)」もそうかもしれない。「成育基本法」(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19705010.htm)(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19705010.htm)(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190233&Mode=0)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/191206_2.pdf)の基本的施策には「国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(第15条第2項関係)」がある。「チャイルド・デス・レビュー(Child Death Review)に関する資料」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123792_00001.html)が出ているが、2019.6.21朝日新聞「子どもの死因「5人に1人不明確」 滋賀県が調査結果」(https://www.asahi.com/articles/ASM6M4WVBM6MPTJB008.html?iref=com_apitop)と報道されているように、死因不明は少なくないかもしれない。しかし、死因究明は子どもだけではない。通知「死因究明等推進基本法の公布について」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/osirase_iryoukikan_2019houan_95.pdf)にあるように、死因究明等推進基本法(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19806028.htm)が令和2年4月1日施行されている。今年度中に死因究明等推進計画が策定されるが、死因究明等推進地方協議会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_chihou.html)はすべての都道府県で設置された方が良いであろう。そういえば、R2.5.11報知「島田眞路山梨大学長、杉村太蔵氏の「日本の死者数は少ない」発言にピシャリ…「PCR検査しないでどうやって分かるんですか!」」(https://hochi.news/articles/20200511-OHT1T50089.html)が出ていたが、死因究明の観点からも、「唾液PCR検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11636.html)をもっと普及すべきと感じる。
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潜在資格者と怪しい籍

2021年03月03日 | Weblog
第204通常国会(https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html)の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou1.pdf)(https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou4.pdf)p385「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」改正による医師等資格管理にマイナンバー利用(免許証等取得時の申請や登録情報の変更時の届出の際の住民票又は戸籍抄(謄)本の提出不要に)、p101「看護師等の人材確保の促進に関する法律」改正による潜在資格者の特定と効果的な就労支援」は注目かもしれない。「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakaihosyou_458538_00002.html)の報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15877.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716943.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000714674.pdf)p3の31資格について、マイナンバーカードの利活用が図られるが、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000714674.pdf)p6「主な資格における死亡届出数」をみると、国家資格の籍がかなり怪しいことがわかる。医師等資格確認検索システム(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/)では、医師、歯科医師の資格確認ができるようになっており、これは、医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)第六条3項、歯科医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/sikaisi.htm)第六条3項による届出に基づいている。同様に、薬剤師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/yakuzai.htm)第九条による届出義務がある薬剤師も資格確認検索システム(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/)がある。しかし、医療従事者で全数届出になっているのは医師、歯科医師、薬剤師だけである。看護職は、保健師助産師看護師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kangofu.htm)第三十三条により、業務従事者のみの届出であって、潜在看護師の正確な把握ができていない。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の厚労相資料「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進②」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/shiryo_06.pdf)p3「医療・福祉人材の最大活用のための養成課程の見直し」では「専門資格を持ちながら専門分野で就業していない潜在有資格者は、例えば、看護師・准看護師で約3割」は認識したい。看護職員需給分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_338805.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000483136.pdf)p12「離職者に占める届出者の割合は全国平均は14.9%であり、各都道府県で差が大きい。」とあったが、それぞれの都道府県における「看護師等免許保持者の届出制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html)の届出サイト「とどけるん」(https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/)の状況は認識したい。例えば、「介護福祉士の資格等取得者の届出制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158837.html)はインターネットを利用しての届出であるが、この際、他の職種も含めて、今後、国家資格・免許を有する医療職全員の届出・情報管理をネットで簡単にできるシステムを国主導で構築すべきである。そういえば、R2.11.20CBnews「社保関連資格のオンライン手続き、早ければ24年度開始 マイナンバー活用で、厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20201120202358)が報じられていた。医師・歯科医師・薬剤師統計(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)の業務量も大幅に軽減できるかもしれない。
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未来の地域保健

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.2保健指導リソースガイド「人工知能(AI)により生活習慣病の将来リスクを予測 保健指導での意識・行動の改善に貢献 国際医療研究センターなどが共同研究」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/009818.php)が目に止まった。「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)の資料「日本における重点開発領域」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000515847.pdf)では、①ゲノム医療、②画像診断支援、③診断・治療支援、④医薬品開発、⑤介護・認知症、⑥手術支援の6分野が位置付けられている。地域保健の分野では、東芝デジタルソリューションズ(http://www.toshiba-sol.co.jp/)の「AIを活用した糖尿病性腎症重症化予防の共同研究を開始」(http://www.toshiba.co.jp/about/press/2019_08/pr_j1901.htm)、保健指導リソースガイド「産官学連携で「糖尿病性腎症」に対策 AIでリスク要因を分析 保健事業に発展 大分県」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008428.php)のような、③診断・治療支援も普及するであろう。AIの活用は、国立国際医療研究センター「糖尿病リスク予測ツール 」(https://www.ncgm.go.jp/riskscore/)、国立がん研究センター「脳卒中リスクチェック」(https://epi.ncc.go.jp/riskcheck/str/)、「循環器疾患リスクチェック」(https://epi.ncc.go.jp/riskcheck/circulatory/)のような単純なリスクアセスメントだけではないように感じる。最近は、質的データ(記録、インタビュー、写真・ビデオ等)を活用した調査・研究も重視されているようであるが、例えば、NHK「子どもの虐待と保護の判断をAIで支援 初の実証実験」(https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2019/05/news/news_190528-3/)のような自治体で蓄積されている記録・資料を積極的に活用できないものであろうか。そうなれば、囲碁・将棋の世界のように、ベテランと新人の対応力格差が一挙に縮まり、地域保健が飛躍的に発展するかもしれない。「当面の規制改革の実施事項関連資料集」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/201222kanren.pdf)p7「世界で急速に拡大している医療機器プログラム(SaMD)の開発において、我が国は大きく後れを取っている。」などの現実はしっかり認識したい。「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)もそうだが、現実を踏まえて、優れた海外の取り組みを貪欲に参考にすべきと感じる。しかし、そう言っている限りはダメであろう。「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html)の「健康寿命延伸プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000514142.pdf)、「医療・福祉サービス改革プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513536.pdf)も打ち出されているが、「2040年」と呑気なことはいわず、例えば、10年以上前倒しできないものであろうか。とにかく、未来の地域保健は従来の延長ではない。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000079549.pdf)もリニューアルすべき時期に来ているであろう。「保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術及び専門的側面から指導する役割」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hoken/katsudou/09/dl/ryouikichousa_r01_houdou.pdf)を担うはずの「統括保健師」(https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/senkuteki/2017/28_shichoson.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000052444_1.pdf)や社会医学系専門医(http://shakai-senmon-i.umin.jp/)である「保健所長」(http://www.phcd.jp/)の認識はどうであろうか。
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コロナワクチンの優先の優先

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.3NHK「在宅介護職員も条件付きでワクチン優先接種の対象に 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210303/k10012895231000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_029)。<以下引用>
<新型コロナウイルスに感染しても入院できず、自宅で介護を受けなくてはならない高齢者がいることから、厚生労働省は在宅介護のサービスを提供する職員の一部もワクチンの優先接種の対象に追加する方針を固めました。新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は来月から高齢者への接種を始め、その後、高齢者施設の職員などを優先して接種を行うことにしています。一方、訪問介護など在宅介護サービスを提供する職員は、優先接種の対象に含まれず、介護事業所などで作る団体が見直しを求めていました。厚生労働省は、当初、ワクチンの供給量が限られていることなどを理由に慎重な姿勢を示していましたが、関係者によりますと、病床がひっ迫して、感染しても入院できない高齢者がいることから、在宅介護サービスを提供する職員も条件付きで、優先接種の対象にする方針を固めたということです。具体的には、感染しても自宅療養を余儀なくされたり、濃厚接触者になったりした高齢者に直接、接する職員で、かつ、介護サービスを継続して提供する意向を示した事業所の職員に限ることを検討しています。厚生労働省は条件などが正式に決まりしだい、全国の介護事業所に通知することにしています。>

R3.3.3産経新聞「一般医療従事者のワクチン接種開始 高齢者向けは6月末までに配送」(https://www.sankei.com/politics/news/210303/plt2103030030-n1.html)。<以下引用>
<河野太郎ワクチン担当相は3日、自身のツイッターで新型コロナウイルスのワクチンに関し、一般の医療従事者を対象とした接種が始まったと明らかにした。安全性確認のために募った先行接種約4万人に続くグループで、約470万人が対象。65歳以上の高齢者は4月12日に開始し、6月末までに必要な量を都道府県に配送完了する計画だ。高齢者は約3600万人が対象。全員が希望した場合、1人2回接種の計画では約7200万回分が必要だが、現状では十分な量の輸入は確定していない。政府は3日の自民党会合で、ワクチン供給量が安定するまでの措置として、3週間の接種間隔を延長して幅広く1回目の接種を行う案を検討するとした。4月5日の週に各都道府県へ計11万7千回(5万8500人)分を配送する。東京、神奈川、大阪の3都府県には各4680回(2340人)分、その他44道府県には各2340回(1170人)分の割り当てとなる。同12日、19日の週にはそれぞれ計58万5千回(29万2500人)分を追加し、各回とも3都府県に各2万3400回(1万1700人)分、44道府県には各1万1700回(5850人)分となる。26日の週は全1741市区町村にそれぞれ1170回(585人)分を送る。いずれもワクチン1瓶で6回接種できた場合の回数。>

新型コロナワクチン(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html)(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html)について、R3.2.19「医療従事者等向け接種を実施するための新型コロナワクチンの出荷(第1弾)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742156.pdf)、R3.2.24「高齢者向け接種を実施するための新型コロナワクチンの出荷について(予告)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000745168.pdf)に続き、R3.3.1「高齢者向けの新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの出荷(4月5日の週から4月19日の週)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000746894.pdf)が発出されている。先行接種(https://www.mhlw.go.jp/content/000730081.pdf)に続いて、約470万人とされる医療従事者優先接種がスタートするが、R3.3.1NHK「新型コロナワクチンを全国に配送へ 医療従事者への接種分」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210301/k10012890541000.html)で「来週にかけて、合わせて1000箱、最大で117万回接種できる量」であって、全く足りない。厚労省「医療従事者等への接種について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoujuujisha.html)では「1回目接種分のワクチンの供給見込み 3月1日の週:500箱(約49万人分) 3月8日の週:500箱(約49万人分)、3月22日の週から:400箱(約39万人分)、その後も順次供給し、最初に想定していた370万人の1回目接種分は4月中には供給できる見込み。その後も必要な量を供給する見込みです。」「2回目接種分については、1回目接種分の概ね3週間後に供給予定。」とある。R3.2.26NHK「高齢者向けワクチン 6月末までに全国に配送の見通し 河野大臣」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210226/k10012886571000.html)では「3月8日の週以降も毎週、供給が継続し、3月末までに合計で2275箱、最大6回分のワクチンを採取できる容器44万3625個が供給される見込み」とあるものの、「ただし、EU=ヨーロッパ連合の承認が大前提だ」」とある。当面、それぞれの自治体では、優先接種(医療従事者、高齢者)はどこを優先するか、問われる感じである。R3.2.25NHK「大阪市4月は高齢者施設接種優先」(https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210225/2000041726.html)のようなやり方もあるが、どの施設が優先されるであろうか。ところで、R3.3.1Web医事新報「NEWS ファイザーの新型コロナワクチン、マイナス20℃前後で14日間保存可能に」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16675)は歓迎であるが、R3.3.2「超低温冷凍庫の適正使用について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000747579.pdf)で「各冷凍庫設置施設において、専用ブレーカーを備えた専用回路を使用」とされており、ディープフリーザーの配備先も検討が必要になるかもしれない。
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医療・介護クラスター

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.2NHK「国内最大規模のクラスター 埼玉の病院で何が 調査報告書」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012894381000.html)。<以下引用>
<320人以上が感染し、45人が死亡するなど、国内最大規模のクラスターが発生した埼玉県戸田市の病院で何が起きていたのか。調査報告書を入手したところ、病院の職員が休憩室で会話しながら食事していたことや防護服を重ね着していたため着脱の際にウイルスが付着した表面に触れる機会が増えたことで、感染が広がった可能性が指摘されていることが関係者への取材で分かりました。埼玉県戸田市の戸田中央総合病院では、去年11月に看護師の感染が判明したあと、感染が広がり、先月までに職員174人と患者150人の合わせて324人が感染、このうち45人が死亡し、国内最大規模のクラスターとなりました。ことし1月、厚生労働省のクラスター対策班が派遣され、感染状況や原因などを調べ、報告書をまとめました。NHKが入手した報告書によりますと、15ある病棟のうち、11の病棟に感染が広がり、感染した人の半数以上は職員でした。感染した看護師は127人にのぼり、病院の看護師のおよそ4人に1人が感染したことになります。感染拡大の原因については、休憩室で職員どうしが会話をしながら食事をしていたことや、更衣室でマスクを着用せずに会話していたこと、患者の中にマスクをつけるのが難しい人もいたことなどをあげています。さらに、感染防止対策として看護師などが薄い防護服を重ね着していたケースもあり、着脱の際にウイルスが付着した表面に触れる機会が増えたことで、感染が広がった可能性が指摘されました。また、感染が広がるにつれて誰が濃厚接触者なのか現場で把握できていないことや自宅待機となった職員の代わりに応援に入った職員に、十分な情報が伝えられていないなど、情報の周知の問題点も指摘されました。戸田中央総合病院の原田容治院長は「大規模なクラスターが発生したことは真摯(しんし)に受け止めています。患者が急増し、受け入れ能力を超え、一般病棟でほかの患者と一緒に診なければならない状況が起きてしまいました。患者や亡くなった方に申し訳ない思いです」としています。防護服の重ね着が感染拡大につながった可能性も 新型コロナウイルスの感染対策として、医療従事者などは、通常、動きやすい薄い防護服を着て患者の対応などに当たります。厚生労働省のクラスター対策班がまとめた報告書によりますと、戸田中央総合病院では、感染防止を徹底するとして、防護服を重ね着していたケースがありましたが、かえって感染拡大につながった可能性が指摘されています。病院によりますと、一部の病棟では、防護服を重ね着することで、より感染防止につながると現場の判断で行っていたということです。なぜ、防護服の重ね着が感染拡大につながるのか。さいたま市内の病院の担当者に実演を交えて説明してもらいました。防護服の取り扱いで、最も注意が必要なのは、ウイルスが付着している可能性がある外側の表面に触れずに着脱することだといいます。このため通常は、防護服の表面に触れるたびに手や指の消毒を行い、注意をはらって着脱します。しかし、重ね着をしていると、着脱に手間取り、ウイルスが付着している表面に手を触れる機会が増えるほか、顔などに触れてしまう回数も増え、感染のリスクが高まるということです。この病院の担当者は「感染を防ぐため、何枚か重ねたいという気持ちは分かるが、1枚を正しく着用し、しっかり手や指の消毒をしたほうが安全だ。防護服の着脱を正しく行うことが、自分の安全、そして病院や患者の安全にもつながるので、正しく行う必要がある」と話していました。専門家「対策が不十分な要素が重なり合った」 感染症対策に詳しく埼玉県の専門家会議の委員でもある、坂木晴世看護師は、戸田中央総合病院での大規模なクラスターについて「何か1つ決定的な理由があったわけではなく、休憩室での食事や防護服の取り扱いなど、対策が不十分な要素が重なり合ったことで、メガクラスターになったと考えられる。ほかの医療機関でも起こりうることだと思う」と指摘しています。そのうえで、職員の間で感染が広まったことで、病院全体が疲弊し、その結果、濃厚接触者の情報の共有を職員の間で行うなどの対応が遅れがちになり、悪循環が生まれたのではないかとしています。坂木さんは「基本的な感染対策をもう一度見直し、職員の中で感染が出ても濃厚接触者にあたる人を極力減らし、現場から離脱する人を減らすことで、医療機関全体が機能不全に陥らないような態勢作りを進めておく必要がある」と話していました。院内感染で死亡 遺族「母の死をむだにしないで」 戸田中央総合病院に入院している間に新型コロナウイルスに感染し、亡くなった女性の遺族は「コロナではなく別の病気で入院していたので、まさかコロナに感染し二度と会えなくなるとは思ってもいませんでした。病院には母の死をむだにしないようにしてほしい」と訴えています。ことし1月、入院中に新型コロナウイルスに感染し、亡くなった88歳の女性は、7、8年前まで東京都内で手話サークルの講師をしていて、地域の人に慕われていたといいます。その後、認知症となって近くの介護老人保健施設に入りましたが、腎臓の治療が必要となり、去年11月、戸田中央総合病院に入院しました。女性の長男は入院の手続きで病院に入る際に、検温を求められず、院内で手続きを終えた後に検温されたことに違和感を感じたといいます。長男は「トップレベルで感染対策されるべき病院で順番が逆なのではないか。入所していた介護施設のほうがより厳しく感染防止対策をとっていると感じた」と話しています。そして、入院から1か月ほどたった去年12月、院内でクラスターが発生し、年が明けた、ことし1月3日、担当の医師から母親の容体が急変したと連絡を受けました。同じ病室の患者に続いて、母親も感染が確認され、その33時間後に亡くなりました。死亡診断書には「死因は新型コロナウイルス」と記されていました。感染が確認されたため、長男は母親をみとることもできず、火葬場にも行けず、自宅に遺骨だけが届いたといいます。長男は「母はコロナで入院したわけではなく、ふつうに帰ってくるはずでした。こんな形で死ぬなんて、思ってもいませんでした。病院には、まず謝罪してほしいし、何が原因なのか認め、母の死をむだにしないようにしてほしい」と訴えています。>

R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p14「厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公開する。」とあり、「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)の基本統計に経時的なクラスター分析情報が掲載されても良いように感じる。厚労省「国内の発生状況など」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1)に掲載されていた「全国クラスターマップ」(https://www.fnn.jp/articles/-/25319)(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365481000.html)は昨年3月末でストップしたままでリンクすらできなくなっている。R3.1.8「新型コロナウイルス感染症対策分科会」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona21.pdf)p39~44資料2-2「最近のクラスターの解析」の昨年12月以降の5人以上の感染者が発生したクラスターの内訳では医療・福祉施設がダントツに多く、このことが各地の病床ひっ迫要因の一つになっているであろう。R3.2.4「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000734477.pdf)について、R3.2.18資料6(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000741780.pdf)が出ているが、これまで、R2.8.21「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000661726.pdf)p7「検査前確率が高い(感染者が多数発生している、またはクラスターが発生している)と考えられる地域(保健所管内)において、医療施設、高齢者施設等に勤務する方や当該施設に既に入院・入所されている方及び新規に入院・入所される方について、施設内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、幅広く行政検査を実施していただくことは可能ですので、適切に実施いただくようお願いいたします。」、R2.9.15「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/000672623.pdf)p2「特に医療機関、高齢者施設等の入所者は重症化リスクが高いことから、施設内感染対策の強化が重要である。こうした観点から、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしたい。」、R2.11.16「医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000695267.pdf)で「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いいたします。」の対応が問われないとも限らないかもしれない。エッセンシャルワーカーでは、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制からの転換が必要であろう(特に職員)。R3.2.4「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000734477.pdf)について、R3.2.18資料6(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000741780.pdf)が出ているが、医療機関がどうか、気になるところかもしれない。市中感染が普遍化しており、どれだけ院内・施設内感染対策を徹底していても、医療機関・介護施設での散発例は起こりえるという認識が必要かもしれない。「大規模クラスターに発展させない」「診療は可能な限り維持する」という方針が重要と感じる。R2.12.8「医療機関、高齢者施設等の検査について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000703307.pdf)で「濃厚接触者に該当しない医療・介護従事者に対して、幅広く検査を実施する場合、個別具体的な検査対象者の感染の疑いに着目して行う検査ではないため、検査対象者は、濃厚接触者として取り扱うこととはしないこと(14日間の健康観察の対象とはしない)。この場合、検査対象者は、健康観察の対象外であり、引き続き、従事可能であること。」「原則として、医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合、医療従事者が感染予防策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しないこと」は理解したい。R2.12.17「駒込病院 新型コロナウイルス感染者発生(1183報)」(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/12/17/19.html)の「濃厚接触者に該当すると考えられる職員を自宅待機としていること、陽性者以外の患者や職員に症状を訴えるものは現在出ていないこと、当院では、手指衛生やマスクの着用など標準的な院内感染対策を適切に行っていることから、当院の感染症専門医等の意見を勘案し、外来・入院とも通常診療をこれまでどおり継続する。」は医療機関にとって参考になる。
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検体採取

2021年03月03日 | Weblog
R3.3.2毎日新聞「茨城県立高教職員が濃厚接触者の検体を採取 保健所が協力依頼」(https://mainichi.jp/articles/20210301/k00/00m/040/282000c)。<以下引用>
<生徒の新型コロナウイルス感染が確認された茨城県南地域の県立高校で、教職員が校内の濃厚接触者の検体を採取していたことが学校関係者への取材で判明した。濃厚接触者の検体採取は感染リスクが高いため、通常は医療機関などが担うが、県の保健所が協力を依頼していた。県は複数の保健所で同じ事例を確認。医療従事者以外が濃厚接触者の検体採取を担ったのは不適切な対応と認め、改善を保健所に通知した。学校関係者によると、県南地域の県立高校で1月下旬、生徒の感染が判明。この生徒は他の生徒に感染する可能性がある期間も登校していたため、同校は全校を休校とした。保健所は濃厚接触者十数人と接触者約80人を特定し、同校に「検体採取は学校にお願いしたい」と依頼した。同校の代表者が検査キットや防護服などを受け取り、検体採取方法などの指導を受けた。有志で集まった教職員ら十数人が保護者の協力を得て校内の駐車場で濃厚接触者十数人の唾液を採取。残りの接触者約80人も校内で検体を採取した。防護服を着用して濃厚接触者の検体を採取した教職員は毎日新聞の取材に対し「誰かがやらなくてはいけない」と協力に理解を示した一方で「自分にも家族がいる。(教職員が検体採取することについて)思うところがある」と不安を語った。感染症の検査では、綿棒を使って患者の鼻から粘液を検体として採取する方法は医療法に基づく医療行為に該当するため、医師などの医療従事者が担う。唾液の採取は医療行為に該当せず、医療従事者以外が担っても問題ないとされている。しかし、県は感染者とマスクの着用なしで15分以上の接触があるなど感染している可能性が高い濃厚接触者の検体採取を医療従事者以外が担うことを不適切と判断。県が所管する9保健所に同じ事例がないか調査した結果、医療従事者以外が濃厚接触者の検体採取を担った事例が複数確認された。県によると、これまで検体採取に関するガイドラインなどはなかった。不適切な検体採取の事例を確認したことを受け、県は2月中旬、集団感染が疑われる場所での濃厚接触者の検体採取は、保健所が指定する医療機関や検査センターが担うよう全保健所に通知し、注意喚起した。医療従事者以外に検体採取を依頼する場合は、濃厚接触者ではない接触者だけに限定する。県疾病対策課は「濃厚接触者は医療機関が検体採取すべきだった」と保健所の対応を不適切と認めたが、「人手が足りず、理解を得た上で一般の人に唾液の採取をお願いしていた」と釈明した。>

国立感染症研究所「2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2518-lab/9325-manual.html)(https://www.niid.go.jp/niid/images/pathol/pdf/2019-nCoV_200717.pdf)p2「唾液・・・50mL遠沈管等の滅菌容器に1-2mL程度の唾液を患者に自己採取してもらう」であり、検体採取は「容器配布・回収」で対応されることも多い。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)の「新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_byougentaikensa_201002.pdf)p14「感染防御 唾液;医療者の曝露は限定的(サージカルマスク、手袋)」であって防護服の必要はない。R3.3.3事務連絡「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1版)」及び唾液検体の採取方法について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/000747984.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf)が発出され、施設や職場などで唾液を自己採取する際の「採取前の準備、採取、保管・輸送」の注意点が案内されている。そういえば、「自費検査を提供する検査機関一覧」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html)が出ているが、郵送検査も伸びているらしい。R3.1福島放送「日本航空が国内線利用客に2000円でPCR検査」(https://www.kfb.co.jp/news/ann/index.php?category=3&id=000208536)では「日本航空のマイレージ会員になっている国内線の予約者が対象で、2000円でPCR検査を受けることができます。搭乗日の7日前までに申し込むと検査キットが送られてくるため、自分で唾液を採取して検査機関に郵送します。 検査結果はメールで送られ、陽性の場合は保健所にも情報が共有されるということです。」とある。
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