R3.3.5NHK「緊急事態宣言 1都3県 21日までの2週間延長 きょう決定へ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210305/k10012898191000.html)。<以下引用>
<首都圏の1都3県に出されている緊急事態宣言について、政府は、7日の期限を2週間延長し、今月21日までとする方針で、まもなく午前7時から諮問委員会を開いて意見を求めたうえで、今夜の対策本部で決定することにしています。7日期限を迎える首都圏の1都3県の緊急事態宣言について、政府は、病床のひっ迫状況を改善させる必要があるなどとして、期限を2週間延長し、今月21日までとする方針です。菅総理大臣は4日、参議院予算委員会で「もう解除のところまで来ているが、病床の状況がまだ厳しい状況にある中、2週間の時間をいただければ大幅に改善できるという判断だ。2週間程度、国民に協力してもらえれば収束に向かうことができる」と述べました。政府は、午前7時から感染症の専門家などでつくる諮問委員会を開き、宣言の延長方針について意見を求め、了承が得られれば、国会での報告と質疑を経て、今夜の対策本部で決定することにしています。そして菅総理大臣が記者会見し、感染者数や病床の使用率を着実に減少させて宣言の解除につなげるため、国民に対し、不要不急の外出自粛やテレワークへの協力など、一層の対策の徹底を呼びかけることにしています。>
R3.3.4NHK「東京都 新型コロナ 減少ペース鈍化で“もう一段強い呼びかけ”」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210304/k10012896381000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_026)。<以下引用>
<東京など1都3県の緊急事態宣言について、菅総理大臣が2週間程度延長する方向で検討する考えを示すなか、都はもう一段強い呼びかけに理解を得て、減少のペースが鈍化している新型コロナウイルスの感染者数を延長の期間内に確実に抑え込みたい考えです。東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県の緊急事態宣言について、菅総理大臣は3日、今月7日の期限を2週間程度延長する方向で検討する考えを示しました。都内では感染者数の減少ペースが鈍化していることなどから状況のさらなる改善が必要だと指摘されていて、小池知事も3日夜「延長は基本的に都の考え方とも一致する」と述べました。ただ都の幹部からは「2週間はあっという間で延長するだけでは不十分だ」といった意見も出ています。都は1都3県で足並みをそろえてメッセージを出すことが重要だとしていて、もう一段強い呼びかけや対策に都民や県民の理解を得て延長の期間内に感染者数を確実に抑え込みたい考えです。>
R3.3.4日刊ゲンダイ「緊急事態宣言「1カ月延長論」浮上 2週間で収束メド立たず」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/285970)。
R3.3.3日刊ゲンダイ「神戸は新規感染の半数 「第4波」は強感染力の変異株が主流」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/285920)。
R3.3.3デイリー「三浦瑠麗氏 宣言延長「政権弱すぎ」 東京重症者52人「なぜ医療逼迫するのか」」(https://www.daily.co.jp/gossip/2021/03/03/0014122446.shtml)。
新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.3.3「資料1 直近の感染状況等の分析と評価」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000748315.pdf)p1「クラスターは、高齢者施設での発生が継続」とあるが、R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p14「厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公開する。」とあり、「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)の基本統計に経時的なクラスター分析情報が掲載されても良いように感じる。厚労省「国内の発生状況など」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1)に掲載されていた「全国クラスターマップ」(https://www.fnn.jp/articles/-/25319)(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365481000.html)は昨年3月末でストップしたままでリンクすらできなくなっている。R3.1.8「新型コロナウイルス感染症対策分科会」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona21.pdf)p39~44資料2-2「最近のクラスターの解析」の昨年12月以降の5人以上の感染者が発生したクラスターの内訳では医療・福祉施設がダントツに多く、このことが各地の病床ひっ迫要因の一つになっているであろう。R3.3.3「資料1 直近の感染状況等の分析と評価」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000748315.pdf)p2「新型コロナに対する医療を機動的に提供するための医療提供体制等の充実」は病床確保だけではないように感じる。例えば、日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第7版(2021年2月1日)」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_drug_210201.pdf)p2「1. 中等症・重症の症例では薬物治療の開始を検討する。2. 高齢(およそ60歳以上)・糖尿病・心血管疾患・慢性肺疾患・慢性腎障害・肥満・悪性腫瘍、喫煙による慢性閉塞性肺疾患、免疫抑制状態等のある患者においては、特に重症化や死亡のリスクが高いため慎重な経過観察を行いながら開始時期につき検討する。3. 無症状者では薬物治療は推奨しない。4. PCRなどによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物治療の適応とはならない。」について、重症化しやすい「高齢者・基礎疾患有者」では軽症・無症状から抗ウイルス治療はできないであろうか。R3.2.2「新型コロナウイルス感染症の治療薬に対する治験等の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000732600.pdf)で、「在宅又は宿泊療養施設における被験者に対する治験薬等を投与すること等に係る留意点」が示されており、R2.5.11朝日新聞「アビガン、福岡で早期投与可能に 軽症者も、医師会発表」(https://www.asahi.com/articles/ASN5C5VLGN4ZTIPE01V.html?iref=com_apitop)のような「かかりつけ医療機関における早期診断・治療」は期待できないであろうか(特に高齢者、基礎疾患有者)。また、R2.11.27Web医事新報「[緊急寄稿]これからの新型コロナ対策はどうあるべきか─universal masking,PCR検査,そしてアビガン 菅谷憲夫」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15981)の「ファビピラビルを院内感染,施設内感染対策にも使用することを考慮すべきである。」は、今後、「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf)p10「施設内感染伝播が発生している場合には、適切なリスク評価のもと、早期の抗ウイルス薬予防投薬なども考慮されうる。」、「疥癬対策マニュアル」(https://www.maruho.co.jp/medical/scabies/manual/manual04.html)の「内服薬 原則的に確定診断がついた患者に投与する。その患者と接触の機会があり、疥癬様の症状がある方に予防的投与することがある:イベルメクチン 約200μg/kgを空腹時に1回、水で内服する。」のように、クラスター発生の医療・介護施設等での予防投薬はどうなのであろうか。富士フィルム「アビガン®錠」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R2.4.4Web医事新報「緊急寄稿(3)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含むウイルス感染症と抗ウイルス薬の作用の特徴(白木公康)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14354)では「アビガンは,ウイルスRNA合成を阻止することと,RNA依存性RNAポリメラーゼ(Rd Rp)の共通性の高い部位に作用するため,耐性ウイルスを生じない。」とあり、変異ウイルス対策の観点からも期待されないであろうか。とにかく、R3.2.19「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf)p9「初期症状は インフルエンザや感冒に似ており,この時期にこれらと COVID-19 を区別することは困難である.」、p24のCOVID-19「無症状患者でも,ウイルス量は多く,感染力が強い」「ウイルス排出のピーク 発症日」と、p29「中等症Ⅰ 低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある」、p30「診察時は軽症と判断されても,発症2 週目までに急速に病状が進行することがある」の2つは新型コロナ対策を行う上で、やはりポイントと感じる。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。神奈川県「自宅・宿泊療養のしおり」(https://www.mhlw.go.jp/content/000730349.pdf)や東京都「自宅療養者向けハンドブック」(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.html)(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook.pdf)が出ているが、家庭内感染を防ぎたい。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.2.24資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744117.pdf) p2「症状のある場合は適切な検査・受診が必要。」であるならば、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制から転換されなければいけない(特に高齢者と接する方)。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)のR3.2.18「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク― “あやしい” と感じたときには積極的な検査を ―」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kafunsho_210218.pdf)はもっと周知すべきと感じる。R2.10.14「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000683025.pdf)p5「行政検査(PCR検査及び抗原検査)に係る委託契約の効果は遡及させることができることから、ウに記載の適切な感染対策の実施等の要件を満たしていることを漏れなく表明した医療機関においては、取りまとめ機関への委任を行った後、契約締結を待たずに、行政検査(PCR 検査及び抗原検査)を実施することが可能である。」とされており、都道府県と契約していなければ検査できないということはないが、行政検査・保険診療の基本的構造(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)は変わっていない。R3.2.24「4月以降の当面の相談・外来診療体制について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000744491.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000744492.pdf)は「気軽に保険診療による早期検査」が目指されているであろうか。早期検査できなければ早期治療もできない。気軽に保険診療による早期検査・早期治療ができれば局面が変わらないとも限らない。果たして、R2.5.29新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/jyoukyou_bunseki_0529.pdf)p23「検査体制の拡充とあわせ、早期診断により患者を軽症段階で確実に捕捉し、早期の介入によって、重症者・死亡者の発生を防ぐ。 ⇒過度に恐れずとも済む病気に変えていく。」に近づいているであろうか。仮に、「緊急事態宣言」(https://corona.go.jp/emergency/)の解除後に感染者数が増えたとしても、病床ひっ迫にならない戦略が必要と感じる。R3.3.3Web医事新報「【識者の眼】「まさかの事態〜家族がコロナ感染者になるなんて〜その後」中村悦子」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16699)をみると、昨年3月の日本赤十字社「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~」(http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html)の頃と何ら変わっていないのかもしれない。
<首都圏の1都3県に出されている緊急事態宣言について、政府は、7日の期限を2週間延長し、今月21日までとする方針で、まもなく午前7時から諮問委員会を開いて意見を求めたうえで、今夜の対策本部で決定することにしています。7日期限を迎える首都圏の1都3県の緊急事態宣言について、政府は、病床のひっ迫状況を改善させる必要があるなどとして、期限を2週間延長し、今月21日までとする方針です。菅総理大臣は4日、参議院予算委員会で「もう解除のところまで来ているが、病床の状況がまだ厳しい状況にある中、2週間の時間をいただければ大幅に改善できるという判断だ。2週間程度、国民に協力してもらえれば収束に向かうことができる」と述べました。政府は、午前7時から感染症の専門家などでつくる諮問委員会を開き、宣言の延長方針について意見を求め、了承が得られれば、国会での報告と質疑を経て、今夜の対策本部で決定することにしています。そして菅総理大臣が記者会見し、感染者数や病床の使用率を着実に減少させて宣言の解除につなげるため、国民に対し、不要不急の外出自粛やテレワークへの協力など、一層の対策の徹底を呼びかけることにしています。>
R3.3.4NHK「東京都 新型コロナ 減少ペース鈍化で“もう一段強い呼びかけ”」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210304/k10012896381000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_026)。<以下引用>
<東京など1都3県の緊急事態宣言について、菅総理大臣が2週間程度延長する方向で検討する考えを示すなか、都はもう一段強い呼びかけに理解を得て、減少のペースが鈍化している新型コロナウイルスの感染者数を延長の期間内に確実に抑え込みたい考えです。東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県の緊急事態宣言について、菅総理大臣は3日、今月7日の期限を2週間程度延長する方向で検討する考えを示しました。都内では感染者数の減少ペースが鈍化していることなどから状況のさらなる改善が必要だと指摘されていて、小池知事も3日夜「延長は基本的に都の考え方とも一致する」と述べました。ただ都の幹部からは「2週間はあっという間で延長するだけでは不十分だ」といった意見も出ています。都は1都3県で足並みをそろえてメッセージを出すことが重要だとしていて、もう一段強い呼びかけや対策に都民や県民の理解を得て延長の期間内に感染者数を確実に抑え込みたい考えです。>
R3.3.4日刊ゲンダイ「緊急事態宣言「1カ月延長論」浮上 2週間で収束メド立たず」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/285970)。
R3.3.3日刊ゲンダイ「神戸は新規感染の半数 「第4波」は強感染力の変異株が主流」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/285920)。
R3.3.3デイリー「三浦瑠麗氏 宣言延長「政権弱すぎ」 東京重症者52人「なぜ医療逼迫するのか」」(https://www.daily.co.jp/gossip/2021/03/03/0014122446.shtml)。
新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.3.3「資料1 直近の感染状況等の分析と評価」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000748315.pdf)p1「クラスターは、高齢者施設での発生が継続」とあるが、R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p14「厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公開する。」とあり、「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)の基本統計に経時的なクラスター分析情報が掲載されても良いように感じる。厚労省「国内の発生状況など」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1)に掲載されていた「全国クラスターマップ」(https://www.fnn.jp/articles/-/25319)(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365481000.html)は昨年3月末でストップしたままでリンクすらできなくなっている。R3.1.8「新型コロナウイルス感染症対策分科会」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona21.pdf)p39~44資料2-2「最近のクラスターの解析」の昨年12月以降の5人以上の感染者が発生したクラスターの内訳では医療・福祉施設がダントツに多く、このことが各地の病床ひっ迫要因の一つになっているであろう。R3.3.3「資料1 直近の感染状況等の分析と評価」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000748315.pdf)p2「新型コロナに対する医療を機動的に提供するための医療提供体制等の充実」は病床確保だけではないように感じる。例えば、日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第7版(2021年2月1日)」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_drug_210201.pdf)p2「1. 中等症・重症の症例では薬物治療の開始を検討する。2. 高齢(およそ60歳以上)・糖尿病・心血管疾患・慢性肺疾患・慢性腎障害・肥満・悪性腫瘍、喫煙による慢性閉塞性肺疾患、免疫抑制状態等のある患者においては、特に重症化や死亡のリスクが高いため慎重な経過観察を行いながら開始時期につき検討する。3. 無症状者では薬物治療は推奨しない。4. PCRなどによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物治療の適応とはならない。」について、重症化しやすい「高齢者・基礎疾患有者」では軽症・無症状から抗ウイルス治療はできないであろうか。R3.2.2「新型コロナウイルス感染症の治療薬に対する治験等の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000732600.pdf)で、「在宅又は宿泊療養施設における被験者に対する治験薬等を投与すること等に係る留意点」が示されており、R2.5.11朝日新聞「アビガン、福岡で早期投与可能に 軽症者も、医師会発表」(https://www.asahi.com/articles/ASN5C5VLGN4ZTIPE01V.html?iref=com_apitop)のような「かかりつけ医療機関における早期診断・治療」は期待できないであろうか(特に高齢者、基礎疾患有者)。また、R2.11.27Web医事新報「[緊急寄稿]これからの新型コロナ対策はどうあるべきか─universal masking,PCR検査,そしてアビガン 菅谷憲夫」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15981)の「ファビピラビルを院内感染,施設内感染対策にも使用することを考慮すべきである。」は、今後、「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf)p10「施設内感染伝播が発生している場合には、適切なリスク評価のもと、早期の抗ウイルス薬予防投薬なども考慮されうる。」、「疥癬対策マニュアル」(https://www.maruho.co.jp/medical/scabies/manual/manual04.html)の「内服薬 原則的に確定診断がついた患者に投与する。その患者と接触の機会があり、疥癬様の症状がある方に予防的投与することがある:イベルメクチン 約200μg/kgを空腹時に1回、水で内服する。」のように、クラスター発生の医療・介護施設等での予防投薬はどうなのであろうか。富士フィルム「アビガン®錠」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/avigan.html)について、R2.4.4Web医事新報「緊急寄稿(3)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含むウイルス感染症と抗ウイルス薬の作用の特徴(白木公康)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14354)では「アビガンは,ウイルスRNA合成を阻止することと,RNA依存性RNAポリメラーゼ(Rd Rp)の共通性の高い部位に作用するため,耐性ウイルスを生じない。」とあり、変異ウイルス対策の観点からも期待されないであろうか。とにかく、R3.2.19「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf)p9「初期症状は インフルエンザや感冒に似ており,この時期にこれらと COVID-19 を区別することは困難である.」、p24のCOVID-19「無症状患者でも,ウイルス量は多く,感染力が強い」「ウイルス排出のピーク 発症日」と、p29「中等症Ⅰ 低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある」、p30「診察時は軽症と判断されても,発症2 週目までに急速に病状が進行することがある」の2つは新型コロナ対策を行う上で、やはりポイントと感じる。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。神奈川県「自宅・宿泊療養のしおり」(https://www.mhlw.go.jp/content/000730349.pdf)や東京都「自宅療養者向けハンドブック」(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.html)(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook.pdf)が出ているが、家庭内感染を防ぎたい。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.2.24資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744117.pdf) p2「症状のある場合は適切な検査・受診が必要。」であるならば、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制から転換されなければいけない(特に高齢者と接する方)。日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/modules/topics/index.php?content_id=31)のR3.2.18「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク― “あやしい” と感じたときには積極的な検査を ―」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kafunsho_210218.pdf)はもっと周知すべきと感じる。R2.10.14「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000683025.pdf)p5「行政検査(PCR検査及び抗原検査)に係る委託契約の効果は遡及させることができることから、ウに記載の適切な感染対策の実施等の要件を満たしていることを漏れなく表明した医療機関においては、取りまとめ機関への委任を行った後、契約締結を待たずに、行政検査(PCR 検査及び抗原検査)を実施することが可能である。」とされており、都道府県と契約していなければ検査できないということはないが、行政検査・保険診療の基本的構造(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)は変わっていない。R3.2.24「4月以降の当面の相談・外来診療体制について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000744491.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000744492.pdf)は「気軽に保険診療による早期検査」が目指されているであろうか。早期検査できなければ早期治療もできない。気軽に保険診療による早期検査・早期治療ができれば局面が変わらないとも限らない。果たして、R2.5.29新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/jyoukyou_bunseki_0529.pdf)p23「検査体制の拡充とあわせ、早期診断により患者を軽症段階で確実に捕捉し、早期の介入によって、重症者・死亡者の発生を防ぐ。 ⇒過度に恐れずとも済む病気に変えていく。」に近づいているであろうか。仮に、「緊急事態宣言」(https://corona.go.jp/emergency/)の解除後に感染者数が増えたとしても、病床ひっ迫にならない戦略が必要と感じる。R3.3.3Web医事新報「【識者の眼】「まさかの事態〜家族がコロナ感染者になるなんて〜その後」中村悦子」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16699)をみると、昨年3月の日本赤十字社「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~」(http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html)の頃と何ら変わっていないのかもしれない。