R3.3.24NHK「療養中の2人 宿泊施設から無断外出」(https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20210324/6000014129.html)。<以下引用>
<県は、新型コロナウイルスに感染した軽症の患者などが療養する仙台市内の2つの宿泊施設から、40代と70代の男性2人が、それぞれ無断で外出していたと発表しました。このうち、40代の男性は、今月15日から仙台市青葉区のホテル、東横INN仙台駅西口中央で、療養していましたが、23日夜8時ごろに無断で外出し、保健所の職員がホテルに戻るよう電話で説得しましたが「仙台市内の居酒屋にいる。別のホテルに泊まり、家に帰る」などと話したということです。男性は無症状で、保健所は、感染を広げる可能性が低いとして自宅療養に切り替え、外出しないよう指導したということです。また、70代の男性は、今月16日から仙台市青葉区のリッチモンドホテル仙台で療養していましたが、24日、自宅に戻っていたことが確認されたということで、保健所は、この男性についても、自宅療養に切り替えたということです。県は、再発防止策として警備体制を強化するとともに、経費の負担や損失が生じた場合には、損害賠償を求めるなど厳しく対応するとしています。>
R3.3.2「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養の考え方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000747661.pdf)p1「宿泊施設の受入可能人数の状況を考慮し、また、宿泊療養の対象となる方のご理解を得ることが極めて困難な場合には、対象となる方が外出しないことを前提に、臨時応急的な措置として自宅療養を行うこと(宿泊施設が確保できたときは、速やかに宿泊療養に移行)」、R3.3.24「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その10)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000758785.pdf)p8「この協力の求めに応じない者に対して、都道府県知事等は、感染症法第26条第2項において読み替えて準用する同法第19条に基づき、入院を勧告でき、さらに、入院の勧告に従わない者に対しては、入院措置(即時入院)をとることができることとされています。協力の求めに応じずに入院した場合には、入院費用が自己負担となり得ます(同法第37条第3項)。また、入院措置に反して逃げ出した場合又は入院しなかった場合については罰則(50万円以下の過料)が設けられています(同法80 条)。」、p17「不在時の緊急連絡先への連絡をしても連絡がとれず、自宅や実家、勤務先の訪問等の調査活動を行ってもなお、対象者の行方が確認できない場合であって、保健所長が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために迅速な対応が必要であると認めるときは、最寄りの警察署に相談の上、行方不明者届を行うことも可能。」、R3.2.10「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf)p9「入院勧告を行うかどうかは都道府県知事等の判断であり、宿泊療養・自宅療養の期間中に少しでも要請に従わなかったら、すべからく入院勧告・措置を行わなければならない訳ではなく、地域の実情に応じてご対応ください。」、p10「宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じなければ直ちに入院医療費について全額自己負担を求めなければならないものではなく、宿泊療養・自宅療養に応じた場合の費用負担との衡平等を勘案し、地方自治体において適当と認める場合に、適当な額の負担を求めることと取り扱って差し支えありません。」、「必要に応じて、・ 応じていただけない場合には、入院勧告等を行うことがあり得ること・ その際には、入院費用の自己負担が発生し得ることも丁寧に説明することにより、宿泊療養等に応じていただくように対応してください。」、p13「「正当な理由」について一概に確定することはできませんが、例えば、新型コロナウイルス感染症に関する場合、入院措置の対象となっても、患者本人やその家族に必要な介護や保育等の福祉サービスを確保できないために、当該措置で指定された医療機関に入院できない場合などは「正当な理由」に該当し得ると考えられます」などは理解したい。R3.3.24「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その10)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000758785.pdf)p7「一人暮らしなどで軽症者等本人が動物の世話をせざるを得ない場合は、動物との過度な接触は控えるとともに、マスクを着用し、動物に触れる前と触れた後に手洗いや手指消毒用アルコールなどで消毒を行うようにしてください。」とあるが、ペットの存在が気になるケースも少なくないかもしれない。そもそも自宅療養の場合は、24時間監視できるものではないであろう。「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.3.17資料3-4(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000755155.pdf)p2「東京都内の陽性者の調整状況(11月29日~3月6日)処遇別」では宿泊療養よりも自宅療養が多いが、自治体によっても異なるであろう。例えば、R3.2.2「新型コロナウイルス感染症の治療薬に対する治験等の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000732600.pdf)で、「在宅又は宿泊療養施設における被験者に対する治験薬等を投与すること等に係る留意点」が示されているが、R3.2.19「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf)p12「重症化のリスク因子」を有する宿泊療養・自宅療養者に対して、軽症からの抗ウイルス薬治療は考えられないであろうか。
<県は、新型コロナウイルスに感染した軽症の患者などが療養する仙台市内の2つの宿泊施設から、40代と70代の男性2人が、それぞれ無断で外出していたと発表しました。このうち、40代の男性は、今月15日から仙台市青葉区のホテル、東横INN仙台駅西口中央で、療養していましたが、23日夜8時ごろに無断で外出し、保健所の職員がホテルに戻るよう電話で説得しましたが「仙台市内の居酒屋にいる。別のホテルに泊まり、家に帰る」などと話したということです。男性は無症状で、保健所は、感染を広げる可能性が低いとして自宅療養に切り替え、外出しないよう指導したということです。また、70代の男性は、今月16日から仙台市青葉区のリッチモンドホテル仙台で療養していましたが、24日、自宅に戻っていたことが確認されたということで、保健所は、この男性についても、自宅療養に切り替えたということです。県は、再発防止策として警備体制を強化するとともに、経費の負担や損失が生じた場合には、損害賠償を求めるなど厳しく対応するとしています。>
R3.3.2「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養の考え方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000747661.pdf)p1「宿泊施設の受入可能人数の状況を考慮し、また、宿泊療養の対象となる方のご理解を得ることが極めて困難な場合には、対象となる方が外出しないことを前提に、臨時応急的な措置として自宅療養を行うこと(宿泊施設が確保できたときは、速やかに宿泊療養に移行)」、R3.3.24「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その10)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000758785.pdf)p8「この協力の求めに応じない者に対して、都道府県知事等は、感染症法第26条第2項において読み替えて準用する同法第19条に基づき、入院を勧告でき、さらに、入院の勧告に従わない者に対しては、入院措置(即時入院)をとることができることとされています。協力の求めに応じずに入院した場合には、入院費用が自己負担となり得ます(同法第37条第3項)。また、入院措置に反して逃げ出した場合又は入院しなかった場合については罰則(50万円以下の過料)が設けられています(同法80 条)。」、p17「不在時の緊急連絡先への連絡をしても連絡がとれず、自宅や実家、勤務先の訪問等の調査活動を行ってもなお、対象者の行方が確認できない場合であって、保健所長が新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために迅速な対応が必要であると認めるときは、最寄りの警察署に相談の上、行方不明者届を行うことも可能。」、R3.2.10「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf)p9「入院勧告を行うかどうかは都道府県知事等の判断であり、宿泊療養・自宅療養の期間中に少しでも要請に従わなかったら、すべからく入院勧告・措置を行わなければならない訳ではなく、地域の実情に応じてご対応ください。」、p10「宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じなければ直ちに入院医療費について全額自己負担を求めなければならないものではなく、宿泊療養・自宅療養に応じた場合の費用負担との衡平等を勘案し、地方自治体において適当と認める場合に、適当な額の負担を求めることと取り扱って差し支えありません。」、「必要に応じて、・ 応じていただけない場合には、入院勧告等を行うことがあり得ること・ その際には、入院費用の自己負担が発生し得ることも丁寧に説明することにより、宿泊療養等に応じていただくように対応してください。」、p13「「正当な理由」について一概に確定することはできませんが、例えば、新型コロナウイルス感染症に関する場合、入院措置の対象となっても、患者本人やその家族に必要な介護や保育等の福祉サービスを確保できないために、当該措置で指定された医療機関に入院できない場合などは「正当な理由」に該当し得ると考えられます」などは理解したい。R3.3.24「「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その10)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000758785.pdf)p7「一人暮らしなどで軽症者等本人が動物の世話をせざるを得ない場合は、動物との過度な接触は控えるとともに、マスクを着用し、動物に触れる前と触れた後に手洗いや手指消毒用アルコールなどで消毒を行うようにしてください。」とあるが、ペットの存在が気になるケースも少なくないかもしれない。そもそも自宅療養の場合は、24時間監視できるものではないであろう。「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.3.17資料3-4(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000755155.pdf)p2「東京都内の陽性者の調整状況(11月29日~3月6日)処遇別」では宿泊療養よりも自宅療養が多いが、自治体によっても異なるであろう。例えば、R3.2.2「新型コロナウイルス感染症の治療薬に対する治験等の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000732600.pdf)で、「在宅又は宿泊療養施設における被験者に対する治験薬等を投与すること等に係る留意点」が示されているが、R3.2.19「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf)p12「重症化のリスク因子」を有する宿泊療養・自宅療養者に対して、軽症からの抗ウイルス薬治療は考えられないであろうか。