保健福祉の現場から

感じるままに

薬剤性軽度認知障害とポリファーマシー

2024年10月01日 | Weblog
R6.10.1共同「薬剤性軽度認知障害に警鐘 睡眠薬や抗不安薬が原因に 中止の場合は睡眠指導も」(https://www.47news.jp/11535357.html)で紹介される、日本老年学会「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」(https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20161117_01_01.pdf)は参考になる。さて、R6.8.21日刊ゲンダイ「「薬剤管理サマリー」の活用はポリファーマシーの減少につながる」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/359351/)の「医薬品を多剤服用しており、かつ害が生じているポリファーマシーに対し、入院中に薬の調整を行うことはよくあります。しかし退院後、もともとかかっていた診療所で、再びポリファーマシー状態に戻ってしまうケースは少なくありません。」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/359351/2)とあるが、日本病院薬剤師会「薬剤管理サマリー」(https://www.jshp.or.jp/activity/kiroku.html)が機能するには、患者・家族側の理解とサポートが欠かせないように感じる。「希望する薬を処方してくれる医師が良医」ではいけない。R6.7.22「「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」及び 「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240722_1.pdf)が発出されているが、もっと地域全体でポリファーマシー対策を推進できないものであろうか。例えば、「高齢者保健事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00003.html)のR6.3.29「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/001239590.pdf)p72~「服薬に関するプログラム例」には「多剤投薬者への服薬指導、服薬支援」があり、「服薬指導の実施に当たっては、あらかじめ、事業対象者の抽出条件や指導内容等について、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師・薬局との十分な情報共有、調整が必要である。服薬指導を実施するためには薬物治療に関する専門的知識が必要となるため、服薬指導は、地域の薬剤師会に事業を委託等により協力を得て、対象となる高齢者宅に訪問が可能な薬剤師が訪問、指導を行う方法等が考えられる。」とあり、「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)のR6.3.19保険局高齢者医療課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228301.pdf)p24「練馬区薬剤師会 国保保健事業における訪問服薬健康相談事業」が紹介されている。また、社会・援護局関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html)のR6.3.18保護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225094.pdf)p2「多剤投薬に着目したレセプト点検の対象範囲を拡充し、薬剤師等による専門的な見地からの訪問指導等を実施し、医薬品の適正使用につながるよう支援を強化する。」とあるが、それぞれの福祉事務所ではどれほど取り組まれているであろうか。ポリファーマシー対策を進めるには、薬剤師会だけではなく、地域の医師会の理解・協力が不可欠と感じる。また、住民への「ポリファマシー」(https://www.polypharmacy.online/)の用語の普及啓発が欠かせず、例えば、10.17~10.23の「薬と健康の週間」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r6_00001.html)では、R6.4.19くすりの適正使用協議会「あなたのくすり いくつ飲んでいますか?」(https://www.rad-ar.or.jp/knowledge/post?slug=polypharmacy)を活用したい。なお、R6.7.17日刊ゲンダイ「「ポリファーマシー」を勘違いして必要な薬まで減らされている患者もいる」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/357662)の「ポリファーマシーは、「服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加誤薬服薬アドヒアランス(患者が治療方針の決定に賛同し積極的に治療を受けること)低下などの問題につながる状態である」と定義」は理解しておきたい。「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/iyaku_36865.html)の R6.8.21「地域における薬局・薬剤師のあり方について(第8回)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001291813.pdf)p4~5「地域連携薬局の役割・機能」、p6~7「健康サポート薬局の役割・機能」は重なる点が多いが、p13「地域において求められる薬剤師サービス」について、例えば、「ポリファーマシー対策」(https://www.polypharmacy.online/)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240722_1.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11125000/001265391.pdf)の推進を期待したいところかもしれない。   
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