R6.10.1AERA「人手不足が深刻化する介護現場の“救世主”マッチングサービス「スケッター」の可能性」(https://dot.asahi.com/articles/-/234517)。
R6.10.6時事「スキマバイトで不正横行か 「給与即日払い」仕組み悪用―大阪で逮捕者も・仲介業者警戒」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024100500273&g=soc)。
R6.9.30朝日「介護施設で虐待、マッチングアプリで「日雇い」職員 背景に人手不足」(https://www.asahi.com/articles/ASS9R2TZ1S9RUTIL014M.html?iref=pc_apital_top)の「職員は1日単位で雇用する、いわゆる「日雇い」の契約で、介護福祉士と施設を引き合わせるマッチングアプリを通じて応募し、採用されていた。資格証書と身分証をスマートフォンで読み込むだけで応募でき、面接や履歴書は不要だ。施設は採用後、最初の3日間だけ職員が付き添い、研修などはしていなかった」に目がとまった。R6.9.6東京商工リサーチ「「介護事業者」の倒産が急増 過去最多を上回るペース コロナ禍、人材獲得、物価高の三重苦で「息切れ」が加速」(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198897_1527.html)が報じられているように、経営が厳しい状況になっている中で、介護分野での日雇い契約の実態はどうなのであろうか。ところで、厚労省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001168882.pdf)では「介護 平均額54万6千円」とそれなりに高額である。「令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められる」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei2.html)について、3分野は義務化された方が良い。「職業安定分科会労働力需給制度部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126981.html)のR6.9.17「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001304140.pdf)について、R6.9.18CBnews「祝い金・転職勧奨禁止、来年1月から事業許可条件に 医療介護分野も 悪質事業者への規制強化策」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240918132922)、R6.9.27CBnews「求人メディア事業者も「祝い金」禁止、来年4月から 医療・介護分野含め 厚労省が指針・施行規則改正へ」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240927153243)が出ており、“ようやく”の感がある。「労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)に関して、R6.5.30「有料職業紹介事業所の62%が違反 医療など3分野で 厚労省公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240530184847)で「厚生労働省は、医療・介護・保育の3分野で有料職業紹介を行う1152事業所の62.2%が2023年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした」とあるが、「医療・介護・保育分野における適正な職業紹介事業者の認定制度」(https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/)は信頼できるであろうか。H17経済白書「官から民への様々な手法」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00202.html)の方針が示されていたが、「官から民へ」には適正な行政監督が不可欠と感じる。