福田の雑記帖

www.mfukuda.com 徒然日記の抜粋です。

私のジェンダー論(7) 性同一性障害を抱える人々の社会的困難

2019年10月27日 05時35分52秒 | コラム、エッセイ
 従来、我が国の戸籍法では一欄登録されると性別の変更は不可能せあった。今までは人年には男性と女性しかいなかったからである。しかしながら、近年、性別は男女2大別されるような単純なものではなく、その間に色々な多様性があることがわかってきた。

 医学的にも性同一性障害に対して、ホルモン投与や性別適合手術を用いて、当事者のジェンダー・アイデンティティに合わせて社会適応させることが可能となってきた。
 しかし、戸籍上の性別が変更できない状態では、外見と性別記載が食い違っているために本人確認に問題を生じ、また差別を受けることもあった。

 2003年7月「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が可決された。この法律は高齢の男性議員の無理解もあって成立までに紆余曲折した。その経緯を読むと面白い。国会議員はいかに偏見と差別観に満たされた異常集団であるか知ることができる。よく成立したものだと思う。国会は「老害・男害」に満ち溢れている。この面からも、早く女性が力をつけて男性中心社会に切り込み、活躍できる時代が到来することが望まれる。

 この法により、性同一性障害者のうち特定の要件を満たす者につき、家庭裁判所の審判により、法令上の性別と、戸籍上の性別記載を変更できる様になった。

 法令上の性別と、戸籍上の性別記載を変更する要件として以下の要件が求められる。
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 ■1 20歳以上であること。
 ■2 現に婚姻をしていないこと。
 ■3 現に未成年の子がいないこと。
 ■4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある。
 ■5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
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 大きな進展だとは思うのだが、当事者からは、■性別を変えるには離婚しなければならないのか? ■同性婚が許されない状況にしたのではないか?■子を持つものは性別原稿を諦めなくてはならないのか?■手術を受けるよう勧奨する法律ではないのか?■・・・
などの反発が聞かれる。

 欧米では男女の夫婦として結婚して後に同性婚となったケース、子を持つ夫婦ながら同性婚と認められたケースなどが報告されている。

 性の世界は複雑で、改めて驚かされる。
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