医療事故に関して警察に届けるのではなく、中立的第三者機関の設立が望まれてきた。不当な福島県立大野病院の医師逮捕・拘留を機会に現在、厚労省が中心となって準備が進められ、「厚労省第三次試案」が発表された。「医療安全調査委員会設置法案」(仮称)法制化までもう一歩と言うところまで進んでいる。この法の目的は医療死亡事故の原因究明・再発防止や医療の安全確保であり、関係者の責任追及ではない、と強調している。
日医は「新たな死因究明制度に関する厚生労働省第三次試案」に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会を4月24日日医会館大講堂で開催し、出席した。
秋田県医師会執行部として詳細に討論し合意を得たわけではないが、医事紛争担当として、この「第三次試案」はまだ問題は残っているが、これに基づき「早急に制度化すべき」と言う立場でアンケートに答えた。
最初に47都道府県医師会を対象にしたアンケートの結果報告があった。
「第三次試案に基づき制度を創設すべき」が36、「創設すべきでない」が7,「その他」が4であった。先の「第二次試案」については「創設すべき」が43、「創設すべきでない」が4であった。「第三次試案」は「第二次試案」で挙げられた問題点を大幅、かつ具体的に修正されたのに「創設すべきでない」と答えた医師会が4から7医師会に増えた。「その他」と答えた医師会の具体的記述を見るとこのままでは賛成しかねると解釈できたので、併せて11の医師会が「このままでは創設すべきでない」と言うことになる。問題点が修正されているのに反対が増えたのは、奇異であるが、それだけこの「第三次試案」が真摯に検討されたと言うことであろう。
次いで、担当である木下常任理事は,医療事故調査委員会から捜査機関に通知を行うのは,故意や重大な過失のある事例,悪質な事例のみで,捜査機関は委員会から通知された事例だけを捜査の対象とする,従って「すべてを免責にはできないが,刑事訴追される範囲は大幅に狭くなる」と「第三次試案」の意義を強調した。
質疑応答は100分以上に渡り、木下常任理事が中心に答弁したが、発言の大部分は「第三次試案に基づいた制度創設に賛同できない」とした医師会の担当者からであった。
質疑の内容は医療の特殊性の主張と司法当局との関連に終始したと言って良い内容であったが、以下の4点で堂々巡りした。■医療関連事故は一切免責であるべき。■一部免責外になるとしてもその線引きが曖昧である。■司法関係者が出席していると言えオブザーバーであり、権抑的に対応するとしたとしても信用できない。■報告書が司法に利用されるのは納得できない。
日医は「新たな死因究明制度に関する厚生労働省第三次試案」に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会を4月24日日医会館大講堂で開催し、出席した。
秋田県医師会執行部として詳細に討論し合意を得たわけではないが、医事紛争担当として、この「第三次試案」はまだ問題は残っているが、これに基づき「早急に制度化すべき」と言う立場でアンケートに答えた。
最初に47都道府県医師会を対象にしたアンケートの結果報告があった。
「第三次試案に基づき制度を創設すべき」が36、「創設すべきでない」が7,「その他」が4であった。先の「第二次試案」については「創設すべき」が43、「創設すべきでない」が4であった。「第三次試案」は「第二次試案」で挙げられた問題点を大幅、かつ具体的に修正されたのに「創設すべきでない」と答えた医師会が4から7医師会に増えた。「その他」と答えた医師会の具体的記述を見るとこのままでは賛成しかねると解釈できたので、併せて11の医師会が「このままでは創設すべきでない」と言うことになる。問題点が修正されているのに反対が増えたのは、奇異であるが、それだけこの「第三次試案」が真摯に検討されたと言うことであろう。
次いで、担当である木下常任理事は,医療事故調査委員会から捜査機関に通知を行うのは,故意や重大な過失のある事例,悪質な事例のみで,捜査機関は委員会から通知された事例だけを捜査の対象とする,従って「すべてを免責にはできないが,刑事訴追される範囲は大幅に狭くなる」と「第三次試案」の意義を強調した。
質疑応答は100分以上に渡り、木下常任理事が中心に答弁したが、発言の大部分は「第三次試案に基づいた制度創設に賛同できない」とした医師会の担当者からであった。
質疑の内容は医療の特殊性の主張と司法当局との関連に終始したと言って良い内容であったが、以下の4点で堂々巡りした。■医療関連事故は一切免責であるべき。■一部免責外になるとしてもその線引きが曖昧である。■司法関係者が出席していると言えオブザーバーであり、権抑的に対応するとしたとしても信用できない。■報告書が司法に利用されるのは納得できない。