先日の、経産省による『粉飾詐欺』についての記事で、ちらりと触れたパブコメの件について、さらに調べてくださった白やぎさんからの続報です。
↓
改めて“例の”『意見募集の結果について』を見直してみたのですが…それはそれは。
もう、閲覧注意!ものです。ほんとに。
『国家的粉飾』とまでいわれる、 “約1時間×3回”の寄り合いで作られたこの制度。
《公認会計士》やら 《消費生活アドバイザー》 やらの肩書をお持ちの方が、参加されていたようです。
ちなみに、今回の「寄り合い」参加メンバー↓
電気料金審査専門小委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ
(旧総合部会 電気料金審査専門委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ)
委員名簿
<座長>
山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授
<委員>
大日方 隆 東京大学大学院経済学研究科 教授
辰巳 菊子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 常任顧問
永田 高士 公認会計士
松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授
ぜひとも、国会にて詳しい話を聞かせていただきたいものです。
もうひとつ…。
先のコメントのパブコメの意見(「改定案は…」の)の続きです。
オリジナルは、『緑の党』脱原発担当の、杉原浩司議員ではないか?と思われます。
(ご本人が投稿したかどうかは不明ですが)
↓
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/74405520.html
まさに締め切り直前、9/9付けの、杉原議員のブログのページです。
いくつかパブコメの例文?を書いておられるのですが、ほとんどそのまんま!の文面が、経産省への意見として記載されています。
しかしながら、経産省の”回答”は、「今回の意見募集対象の趣旨とは異なるため…」でした。
さて、杉原議員のブログを見ていてもう一つ、まだ間に合うかもしれない案件がある事を知りました。
それが 『子ども・被災者生活支援法』。
こちらも、パブコメはすでに締め切られているそうですが、このままだと、10/11には、基本方針が閣議決定されてしまうかもしれない、との事です。
法案が成立してから、すでに一年以上。
基本方針も決まらないまま、今に至っています。
いろいろな問題点も指摘されている中で、国民(特に子ども)が負担を強いられるような事は、もうこれ以上あってはならない事だと思います。
子ども・被災者支援法に関する杉原議員のブログ
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/77668137.html
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/77668177.html
(まうみ注・以下のPDFを、書き起こしました)
↓
原発事故子ども・被災者支援法
復興庁基本方針案の概要と問題点
8月30日、復興庁は、「原発事故子ども・被災 者生活支援法」実施のための基本方針について、
福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、個々の施策ごとに「準支援地域」とする、という案を発表しました。
Q:「子ども・被災者支援法」とは何ですか?
被災者の置かれた深刻な問題に対して、原発事故子ども・被災者支援法は、2012年6月21日、全会派・全国会議員の賛成のもと、国会で成立しました。
「放射性物質による放射線が、人の健康に及ぼす危険について、科学的に十分解明されていない」ことに鑑みて、
「居住」「避難」「帰還」の選択を、被災者が自らの意思で行うことができるよう、国が支援を行うことになっています。
具体的には、医療の支援、移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援、保養などです。
また、特に子ども(胎児含む)の、健康影響の未然防止、健康診断、および医療費減免などが盛り込まれています。
Q:「基本方針」とは何ですか?
「子ども・被災者支援法」は、いわゆる「プログラム法」であり、理念や枠組みのみを規定したものです。
政府は、支援対象地域の範囲や、被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を定め、その過程で、被災者の声を反映していくことになっています(第五条)。
Q:「支援対象地域」とは何ですか?
いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域を、「支援対象地域」として指定し(第八条第一項参照)、
そこで生活する被災者、そこから避難した被災者の、双方に対する支援を規定しています。
いままで、市民団体や弁護士グループ、心ある専門家は、少なくとも追加線量年1mSv以上の場所を、支援対象地域に含めるべきだと要請してきました。
Q:なぜ、「少なくとも1mSv」が重要なのですか?
国際的な勧告では、一般の人の被ばく限度は、年間1mSvとされています。
日本国内で、原子炉設置運転規則に基づく告示等、この国際的な勧告を踏まえて、1mSv基準が採用されています。
低線量被ばくの健康影響に関しては、閾値なしの線形モデルが、国際的に最も広く採用されています。
これは、放射線被ばくとその健康リスクは、正の比例関係にあり、ある一定値を下回れば影響はない、という閾値は存在しないというモデルであり、
たとえ、低線量被ばくの影響が不明であっても、この仮定に基づいた政策とすべきというものです。
年1mSvは、原子力利用者・原子力を推進してきた、政府と社会との約束事とみなすことができるのです。
福島第一原発事故により、福島県をはじめ、多くの地域が、追加被ばく線量1mSvを上回っている状況にありますが、この社会的な約束が反故にされている状況です。
この地域に居住せざるをえない住民、同地域から避難せざるをえなかった住民、双方に対して、国が支援を行っていくべきでしょう。
さらに、放射性物質汚染対処特措法に基づく、「汚染状況重点調査地域」は、市町村単位で指定されていますが、空間線量年1mSvを基準にして、指定されています。
Q:復興庁の「基本方針案」とはどういうものですか?
① 福島県浜通り・中通りの33市町村を「支援対象地域」に指定。
② 施策ごとに「準支援対象地域」。
③ 福島県外における「外部被ばくの把握」・健康管理のあり方に関する「有識者会議」・「自然体験活動の充実」・「民間団体を活用した被災者支援の充実」・「住宅についての支援充実」などを、 新規施策として盛り込んだとしています。
Q:復興庁の「基本方針案」の、何が問題なんですか?
発表された基本方針案には、多くの問題があります。
① 「子ども・被災者支援法」から逸脱しています。
下記の、法律の条文と反しています。
基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ、その内容に、東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を反映させる(第五条第3項)
⇒復興庁は、基本方針案策定までに、40箇所以上で被災者の意見をきいた、と説明しましたが、
復興庁主催の<公聴会>は、一度も開催していません。
また、被災者から出された意見を、反映していません。
国は、支援対象地域(その地域における放射線量が、政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域をいう。以下同じ)で生活する被災者を支援する…(第八条)
⇒復興庁は、「一定の基準」を定めることはせず、福島県内33市町村を、支援対象地域としました。
この策定の根拠は不明であり、議事録も、意見をきいたとする有識者の名簿も、公開されていません。
放出された放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が、人の健康に及ぼす危険について、科学的に十分に解明されていないこと(第一条)
健康被害を、未然に防止する観点から、放射線量の低減、及び健康管理に、万全を期すること(第二条)
⇒基本方針案には、何一つ反映されていません。
基本的方向性に明示すべきです。
② 「支援対象地域」は狭すぎる上、これに対応した具体的施策はほとんどなく(※1)、意味がありません。
「準支援対象地域」は、既存の政策の適用地域を呼び換えただけです。
※1 支援対象地域向けの施策は、
① 子ども元気復活交付金(原発事故の影響により、人口が流出している地域において、全天候型運動施設等の整備や、プレイリーダーの養成などの、ソフト事業の実施を支援)、
② 公営住宅の入居の円滑化、
③ 高速道路の無料化(本年3月に、国土交通省発表の施策と同じ)
③ もり込まれている施策のほとんどが、既存の施策の寄せ集めになっています(※2)。
「帰還」を促すような施策が目につく一方、避難者向けの、具体的な施策が欠落しています。
さらに、健康分野では、放射線に関する「安心キャンペーン」ともとれる施策が並び、
市民が切実に求めていた、幅広い疾病の可能性に対応した、健診の拡充は含まれていません。
基本方針に関する施策の中身を見ると、全施策120のうち、87 の施策が、今年3月15日に公表した、被災者支援パッケージと全く同じで、既存の施策の寄せ集めになっている。
また、支援パッケージには入っていなかった施策でも、少なくとも7施策が、以前からある施策。
残りの 26施策も、大半は、除染と健康不安の解消に関わるもので、
同法で最も重要な「避難の権利」を、保障する避難者支援策は全くない 。
(OurPlanetTV「支援法の基本方針~線量基準なく、既存政策寄せ集め」参照)
Q:復興庁は、被災者の声をきいたのでしょうか?
基本方針案には、切実な状況に置かれている被災者の声や、被災者支援を継続している民間団体や市民の声が、一切反映されていません。
また、 たった2週間のパブリック・コメント期間は、あまりに短すぎ、形式的です。
復興庁は、自らが主催する公聴会を、一回も開催していません。
「40 回以上、市民団体主催の集会に出席。また各団体からの要請書を受け取った」としていますが、
実質的には被災者・支援者の意見を、ほとんど反映していません。
Q:「住宅支援」とはどういうものですか?
基本方針には、避難者への「住宅支援」として、
① 災害救助法に基づく、住宅支援の延長(2015年3月まで)、
②「公営住宅」への入居の円滑化―が盛り込まれています。
① については、細切れの延長では、避難者が将来設計を行うことができないため、長期の延長が必要である、という要請は反映されていません。
さらに、新規受付がすでに打ち切られていますが、深刻な汚染水の状況や甲状腺がんの多発をうけ、避難したい人はまだいます。
新規受付の再開が必要です。
Q:「県外での健康支援」とは?
ニーズが高かったとする「県外での健康支援」ですが、
個人線量計の配布による外部被ばくの把握、およびそれに基づき、「有識者会議を開催し、検討する」という施策にとどまっています。
(2013年10月6日)
被災者支援法 基本方針案は見直せ
【毎日新聞・社説】2013年10月06日
http://mainichi.jp/opinion/news/20131006k0000m070109000c.html
東京電力福島第1原発事故によって被災した人たちを支援する、「子ども・被災者生活支援法」の基本方針案を、復興庁が公表した。
パブリックコメント(意見公募)を実施し、9月23日に締め切った。
15日間の予定だったが、短いとの批判を受け、10日間延長し、約4900件集まった。
一方、説明会は、福島と東京の、2カ所で開催しただけだ。
政府は近く、基本方針を閣議決定する意向とされる。
だが、昨年6月に法律が成立してから1年以上、基本方針案が示されなかった経緯に照らせば、性急だ。
中身も不十分であり、市民や自治体などの意見を、十分踏まえた内容に見直すよう求めたい。
法律は、支援対象地域の「居住者」「帰還者」「避難者」いずれの選択も尊重して支援する、とうたう。
基本方針案では、支援対象地域を、事故後に「相当な」放射線量だった、福島県東部の33市町村に限定した。
法律では、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域」の住民を支援対象と定めたが、結局、基準線量値は示さなかった。
一般人の被ばく限度量である、年間1ミリシーベルトを超える地域の、指定を求める被災者の声が多かったが、反映されなかった。
福島県外への支援対象拡大に伴う、財政支出の増加を嫌った、との見方が出ている。
だが、福島県外にも、放射線量の高い地域は存在する。
コストだけで線引きした、とすれば疑問だ。
実際に、対象から外れた千葉や茨城、栃木県などの、相当数の市が、批判の意見書を復興庁に出した。
問題は、支援対象地域だけではない。
既に実施されている施策が、支援内容の大半だ、との批判が強い。
被災者からの要望が強い、福島県外での健康調査実施や、医療費の減免措置は、検討課題として先送りした。
また、避難者への対策が手薄だ。
既に打ち切られた、県外避難者のための家賃補助復活は、盛り込まれなかった。
福島県は、ふるさとへの帰還を呼びかける。
もちろん、帰りたい人が帰れる環境づくりは大切だ。
だが、事故収束に向けての、原発内の厳しい作業や、除染の現状に照らせば、避難を選択する住民の意思も、尊重されるべきだ。
それが法律の理念だ。
法律の担当者だった元参事官は、「白黒つけずに曖昧なままにしておくことに、関係者が同意」とネット上に書き込み、更迭・処分された。
その後、法律をめぐる関係省庁との会議録が、作られていないことが明らかになった。
説明責任を放棄している、と思われても仕方ない。
法律に実効性を持たせようと、国会議員100人以上が名を連ねる議員連盟も、基本方針案や政府の姿勢を、批判している。
パブリックコメントも参考に、国民の声をくみ取った内容にすべきだ。
あぁ~もぉ~いい加減すぎっ!!
問題ありすぎっ!!
地元選出議員に、どどっと、主権者からの気持ちを伝えましょう!!
無回答などで無視してきたら、ゲンコツかまりたりましょう!!
↓
改めて“例の”『意見募集の結果について』を見直してみたのですが…それはそれは。
もう、閲覧注意!ものです。ほんとに。
『国家的粉飾』とまでいわれる、 “約1時間×3回”の寄り合いで作られたこの制度。
《公認会計士》やら 《消費生活アドバイザー》 やらの肩書をお持ちの方が、参加されていたようです。
ちなみに、今回の「寄り合い」参加メンバー↓
電気料金審査専門小委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ
(旧総合部会 電気料金審査専門委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ)
委員名簿
<座長>
山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授
<委員>
大日方 隆 東京大学大学院経済学研究科 教授
辰巳 菊子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 常任顧問
永田 高士 公認会計士
松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授
ぜひとも、国会にて詳しい話を聞かせていただきたいものです。
もうひとつ…。
先のコメントのパブコメの意見(「改定案は…」の)の続きです。
オリジナルは、『緑の党』脱原発担当の、杉原浩司議員ではないか?と思われます。
(ご本人が投稿したかどうかは不明ですが)
↓
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/74405520.html
まさに締め切り直前、9/9付けの、杉原議員のブログのページです。
いくつかパブコメの例文?を書いておられるのですが、ほとんどそのまんま!の文面が、経産省への意見として記載されています。
しかしながら、経産省の”回答”は、「今回の意見募集対象の趣旨とは異なるため…」でした。
さて、杉原議員のブログを見ていてもう一つ、まだ間に合うかもしれない案件がある事を知りました。
それが 『子ども・被災者生活支援法』。
こちらも、パブコメはすでに締め切られているそうですが、このままだと、10/11には、基本方針が閣議決定されてしまうかもしれない、との事です。
法案が成立してから、すでに一年以上。
基本方針も決まらないまま、今に至っています。
いろいろな問題点も指摘されている中で、国民(特に子ども)が負担を強いられるような事は、もうこれ以上あってはならない事だと思います。
子ども・被災者支援法に関する杉原議員のブログ
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/77668137.html
http://datsugenpatsu.sblo.jp/article/77668177.html
(まうみ注・以下のPDFを、書き起こしました)
↓
原発事故子ども・被災者支援法
復興庁基本方針案の概要と問題点
8月30日、復興庁は、「原発事故子ども・被災 者生活支援法」実施のための基本方針について、
福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、個々の施策ごとに「準支援地域」とする、という案を発表しました。
Q:「子ども・被災者支援法」とは何ですか?
被災者の置かれた深刻な問題に対して、原発事故子ども・被災者支援法は、2012年6月21日、全会派・全国会議員の賛成のもと、国会で成立しました。
「放射性物質による放射線が、人の健康に及ぼす危険について、科学的に十分解明されていない」ことに鑑みて、
「居住」「避難」「帰還」の選択を、被災者が自らの意思で行うことができるよう、国が支援を行うことになっています。
具体的には、医療の支援、移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援、保養などです。
また、特に子ども(胎児含む)の、健康影響の未然防止、健康診断、および医療費減免などが盛り込まれています。
Q:「基本方針」とは何ですか?
「子ども・被災者支援法」は、いわゆる「プログラム法」であり、理念や枠組みのみを規定したものです。
政府は、支援対象地域の範囲や、被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を定め、その過程で、被災者の声を反映していくことになっています(第五条)。
Q:「支援対象地域」とは何ですか?
いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域を、「支援対象地域」として指定し(第八条第一項参照)、
そこで生活する被災者、そこから避難した被災者の、双方に対する支援を規定しています。
いままで、市民団体や弁護士グループ、心ある専門家は、少なくとも追加線量年1mSv以上の場所を、支援対象地域に含めるべきだと要請してきました。
Q:なぜ、「少なくとも1mSv」が重要なのですか?
国際的な勧告では、一般の人の被ばく限度は、年間1mSvとされています。
日本国内で、原子炉設置運転規則に基づく告示等、この国際的な勧告を踏まえて、1mSv基準が採用されています。
低線量被ばくの健康影響に関しては、閾値なしの線形モデルが、国際的に最も広く採用されています。
これは、放射線被ばくとその健康リスクは、正の比例関係にあり、ある一定値を下回れば影響はない、という閾値は存在しないというモデルであり、
たとえ、低線量被ばくの影響が不明であっても、この仮定に基づいた政策とすべきというものです。
年1mSvは、原子力利用者・原子力を推進してきた、政府と社会との約束事とみなすことができるのです。
福島第一原発事故により、福島県をはじめ、多くの地域が、追加被ばく線量1mSvを上回っている状況にありますが、この社会的な約束が反故にされている状況です。
この地域に居住せざるをえない住民、同地域から避難せざるをえなかった住民、双方に対して、国が支援を行っていくべきでしょう。
さらに、放射性物質汚染対処特措法に基づく、「汚染状況重点調査地域」は、市町村単位で指定されていますが、空間線量年1mSvを基準にして、指定されています。
Q:復興庁の「基本方針案」とはどういうものですか?
① 福島県浜通り・中通りの33市町村を「支援対象地域」に指定。
② 施策ごとに「準支援対象地域」。
③ 福島県外における「外部被ばくの把握」・健康管理のあり方に関する「有識者会議」・「自然体験活動の充実」・「民間団体を活用した被災者支援の充実」・「住宅についての支援充実」などを、 新規施策として盛り込んだとしています。
Q:復興庁の「基本方針案」の、何が問題なんですか?
発表された基本方針案には、多くの問題があります。
① 「子ども・被災者支援法」から逸脱しています。
下記の、法律の条文と反しています。
基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ、その内容に、東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を反映させる(第五条第3項)
⇒復興庁は、基本方針案策定までに、40箇所以上で被災者の意見をきいた、と説明しましたが、
復興庁主催の<公聴会>は、一度も開催していません。
また、被災者から出された意見を、反映していません。
国は、支援対象地域(その地域における放射線量が、政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域をいう。以下同じ)で生活する被災者を支援する…(第八条)
⇒復興庁は、「一定の基準」を定めることはせず、福島県内33市町村を、支援対象地域としました。
この策定の根拠は不明であり、議事録も、意見をきいたとする有識者の名簿も、公開されていません。
放出された放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が、人の健康に及ぼす危険について、科学的に十分に解明されていないこと(第一条)
健康被害を、未然に防止する観点から、放射線量の低減、及び健康管理に、万全を期すること(第二条)
⇒基本方針案には、何一つ反映されていません。
基本的方向性に明示すべきです。
② 「支援対象地域」は狭すぎる上、これに対応した具体的施策はほとんどなく(※1)、意味がありません。
「準支援対象地域」は、既存の政策の適用地域を呼び換えただけです。
※1 支援対象地域向けの施策は、
① 子ども元気復活交付金(原発事故の影響により、人口が流出している地域において、全天候型運動施設等の整備や、プレイリーダーの養成などの、ソフト事業の実施を支援)、
② 公営住宅の入居の円滑化、
③ 高速道路の無料化(本年3月に、国土交通省発表の施策と同じ)
③ もり込まれている施策のほとんどが、既存の施策の寄せ集めになっています(※2)。
「帰還」を促すような施策が目につく一方、避難者向けの、具体的な施策が欠落しています。
さらに、健康分野では、放射線に関する「安心キャンペーン」ともとれる施策が並び、
市民が切実に求めていた、幅広い疾病の可能性に対応した、健診の拡充は含まれていません。
基本方針に関する施策の中身を見ると、全施策120のうち、87 の施策が、今年3月15日に公表した、被災者支援パッケージと全く同じで、既存の施策の寄せ集めになっている。
また、支援パッケージには入っていなかった施策でも、少なくとも7施策が、以前からある施策。
残りの 26施策も、大半は、除染と健康不安の解消に関わるもので、
同法で最も重要な「避難の権利」を、保障する避難者支援策は全くない 。
(OurPlanetTV「支援法の基本方針~線量基準なく、既存政策寄せ集め」参照)
Q:復興庁は、被災者の声をきいたのでしょうか?
基本方針案には、切実な状況に置かれている被災者の声や、被災者支援を継続している民間団体や市民の声が、一切反映されていません。
また、 たった2週間のパブリック・コメント期間は、あまりに短すぎ、形式的です。
復興庁は、自らが主催する公聴会を、一回も開催していません。
「40 回以上、市民団体主催の集会に出席。また各団体からの要請書を受け取った」としていますが、
実質的には被災者・支援者の意見を、ほとんど反映していません。
Q:「住宅支援」とはどういうものですか?
基本方針には、避難者への「住宅支援」として、
① 災害救助法に基づく、住宅支援の延長(2015年3月まで)、
②「公営住宅」への入居の円滑化―が盛り込まれています。
① については、細切れの延長では、避難者が将来設計を行うことができないため、長期の延長が必要である、という要請は反映されていません。
さらに、新規受付がすでに打ち切られていますが、深刻な汚染水の状況や甲状腺がんの多発をうけ、避難したい人はまだいます。
新規受付の再開が必要です。
Q:「県外での健康支援」とは?
ニーズが高かったとする「県外での健康支援」ですが、
個人線量計の配布による外部被ばくの把握、およびそれに基づき、「有識者会議を開催し、検討する」という施策にとどまっています。
(2013年10月6日)
被災者支援法 基本方針案は見直せ
【毎日新聞・社説】2013年10月06日
http://mainichi.jp/opinion/news/20131006k0000m070109000c.html
東京電力福島第1原発事故によって被災した人たちを支援する、「子ども・被災者生活支援法」の基本方針案を、復興庁が公表した。
パブリックコメント(意見公募)を実施し、9月23日に締め切った。
15日間の予定だったが、短いとの批判を受け、10日間延長し、約4900件集まった。
一方、説明会は、福島と東京の、2カ所で開催しただけだ。
政府は近く、基本方針を閣議決定する意向とされる。
だが、昨年6月に法律が成立してから1年以上、基本方針案が示されなかった経緯に照らせば、性急だ。
中身も不十分であり、市民や自治体などの意見を、十分踏まえた内容に見直すよう求めたい。
法律は、支援対象地域の「居住者」「帰還者」「避難者」いずれの選択も尊重して支援する、とうたう。
基本方針案では、支援対象地域を、事故後に「相当な」放射線量だった、福島県東部の33市町村に限定した。
法律では、「一定の基準以上の放射線量が計測される地域」の住民を支援対象と定めたが、結局、基準線量値は示さなかった。
一般人の被ばく限度量である、年間1ミリシーベルトを超える地域の、指定を求める被災者の声が多かったが、反映されなかった。
福島県外への支援対象拡大に伴う、財政支出の増加を嫌った、との見方が出ている。
だが、福島県外にも、放射線量の高い地域は存在する。
コストだけで線引きした、とすれば疑問だ。
実際に、対象から外れた千葉や茨城、栃木県などの、相当数の市が、批判の意見書を復興庁に出した。
問題は、支援対象地域だけではない。
既に実施されている施策が、支援内容の大半だ、との批判が強い。
被災者からの要望が強い、福島県外での健康調査実施や、医療費の減免措置は、検討課題として先送りした。
また、避難者への対策が手薄だ。
既に打ち切られた、県外避難者のための家賃補助復活は、盛り込まれなかった。
福島県は、ふるさとへの帰還を呼びかける。
もちろん、帰りたい人が帰れる環境づくりは大切だ。
だが、事故収束に向けての、原発内の厳しい作業や、除染の現状に照らせば、避難を選択する住民の意思も、尊重されるべきだ。
それが法律の理念だ。
法律の担当者だった元参事官は、「白黒つけずに曖昧なままにしておくことに、関係者が同意」とネット上に書き込み、更迭・処分された。
その後、法律をめぐる関係省庁との会議録が、作られていないことが明らかになった。
説明責任を放棄している、と思われても仕方ない。
法律に実効性を持たせようと、国会議員100人以上が名を連ねる議員連盟も、基本方針案や政府の姿勢を、批判している。
パブリックコメントも参考に、国民の声をくみ取った内容にすべきだ。
あぁ~もぉ~いい加減すぎっ!!
問題ありすぎっ!!
地元選出議員に、どどっと、主権者からの気持ちを伝えましょう!!
無回答などで無視してきたら、ゲンコツかまりたりましょう!!
文字起こし、お疲れさまでした(アップが早すぎでびっくりしました)
こちらこそ、寸足らずの部分をきちんとまとめていただいて感謝!です。
まうみさんが文字起こしして下さっている間に、杉原議員のブログにあったリストの中から
4名ほどの議員にメールしました。
意見書、というよりは要望書のような文面になってしまったので、回答がくるかどうかは…??ですが。
何らかの形で、閣議決定の時に少しでも反映されてくれればそれでいいかな、と。
あ…そういえば、例のパブコメの問答集。見ちゃいました?
本編はもちろんのこと、ホントに閲覧注意ものなのでご注意あれ!
あれ見たらきっと血圧上がりますから…^^;
閲覧注意と書かれてあったにもかかわらず……。
っつうか、書かれてあったので余計についつい……だはは!
あのしょーもない答はいったい、誰が担当したのか知りませんけど、
だいたい、パブコメを管理してるのは、政府でもなんでもない、ということもわかったし、
なんかもう、かなり脱力してしまいましたが、
脱力ついでに、まともなパブコメにするよう、この際しっかり教えなあかんと思いました。
あの、パブコメについて調べてくださった方の続編を、またこれから書こうと思っています。