南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

上告手続き(上告受理申立て手続き)

2017年10月24日 | 法的解決までのロードマップ

日本の裁判は三審制と言われます。
しかし、最高裁への道は高裁までと比べると狭き門です。上告(上告受理手続き)についてよくある質問についてまとめました(民事の訴訟事件を前提としています)。

1 高裁の判決に異議申立てをしたいのですが、どのような手続きがありますか?
⇒最高裁に異議申立てすることができます。異議申立ては、「上告申立て」と「上告受理申立て」の2種類があります。それぞれ理由が違うので、どちらの申立てをするのか、両方するのかの手続き選択を間違ってはいけません。上告申立てと上告受理申立ては、別個の手続きで申立て段階で明確に区別されているので、正しく振り分ける必要があります。

2 上告申立てにはどのような理由が必要ですか。
⇒上告申立てには「上告理由」が必要です。
上告理由のメインは、憲法違反ということです。
条文では「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」(民訴法312条1項)と規定されています。

3 憲法違反だけということになると、上告を申立てるのはかなり制限されることになりませんか。
⇒そのとおりです。最高裁の裁判官は全員でも15人しかおらず、3つの部(小法廷)に分かれて仕事をしていますので、全国の事件が全て来てしまうとパンクしてしまいます。
そのため、上告理由はできるだけ制限するように法律で規定されています。

4 上告受理申立てというのは、どのようなものですか?
⇒上告受理申立てというのは、「判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」についてのものです(民訴法318条)。憲法違反だけではあまりにも狭すぎるので、このようなケースについても最高裁が取り扱えるようにしたのです。
 もっとも、上告受理申立ての場合、最高裁が事件を受理するか受理しないかは最高裁の自由ということになっているので、その点が上告申立ては違います。申立てる側からすると厳しいところです。

5 民事事件では、最高裁では事実の問題は取り扱ってくれないのですか。
⇒どのような事実があったかということは、高裁段階までです。「事実認定」の問題は最高裁では基本的に扱いません。最高裁は「法律審」と言われ、法律問題しか基本的には扱いません。
 条文上はこんな風に書かれています。「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」(民訴法321条)。
「事実」については高裁までにしっかり争っておかないといけないということになりますが、最近は高裁では証人尋問などはほとんどやってくれませんので、一審の地裁段階でしっかりやっておかないといけないということになります。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする