桒田三秀税理士

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オリンピックの報奨金

2012-04-11 07:25:16 | 税と会計
 競泳のロンドン五輪代表選手27人に対し、オフィシャルパートナーのGMOクリック証券から金メダル1個獲得につき、選手に3000万円(リレーの場合は4分割)の協賛社賞が贈られることが決まった。

 銀メダルなら300万円、銅メダルなら100万円と金メダルに比較すると一桁少ないものの大盤振る舞いだ。男子平泳ぎで3大会連続2冠を狙う北島康介の場合は、メドレーリレーと合わせて最大6750万円のボーナスを手に入れることが可能となる。

 ところで税法上、この報奨金はどういう扱いを受けるのだろう。JOC日本オリンピック委員会からの報奨金については、非課税規定があるものの、上記の報奨金についてはその規定外のため一時所得となる。

 つまりミリオネアの賞金と同じ扱いを受けることになる。

 北島選手の場合、最低でも1045万の所得税と332万の住民税がかかる(他の所得との兼ね合いでもっと多額となる場合あり)。

 

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