桒田三秀税理士

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税務調査あれこれ

2022-11-03 07:30:22 | 日記
 「犬は経費になりません」

 「ずっと事務所に居ても?」

 「夜は家に連れて帰るでしょ」

 「じゃあ、お聞きします」

 「事務所の手提げ金庫は、夜持って帰るんですが、手提げ金庫の購入費は経費じゃないの」

 「それは会社のために使うので経費でいいです」

 「犬は会社のイメージアップになってるし、番犬にもなってるし、社員にも可愛がられて福利厚生に役立ってます」

 「それは屁理屈というものでしょ」

 「では、減価償却の耐用年数に犬は8年って書いてあるけど、どういう場合に犬が償却資産になるの」

 「ペットショップとか」

 「ペットショップの犬は在庫だから償却しないでしょ」

 「・・・・・」

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