重要な決め事は「公正証書」という形にしておくと紛争が避けられる。
私的な文書に比較して「疑いの余地のない」ものだからだ。
一方、税務には7年という時効がある。
7年以上遡って課税することは出来ない。
AからBに一定金額以上の財産を贈与すると、贈与税がかかる。
贈与と言う事実があっても、7年以上前の贈与には課税できない。
そこで、AからBに土地を贈与するという公正証書を作成して、10年後に登記変更すると、税務ではどういう判断になるのだろう。
公正証書には税務署も逆らえない。
贈与は10年前に成立している。だから時効が成立し、贈与税はかからないと考えることができる。
これが裁判で争われた。
1998年の判例だ。
親子間における不動産の贈与の時期が、公正証書を作成した日か、実際に所有権移転登記が行われた日かが争われていた事件で、名古屋地裁(野田武明裁判長)は公正証書に基づく書面による贈与が行われたとは認められないと指摘、納税者の主張を棄却した。
当時はこうした「節税指導」が行われていたようだ。
私的な文書に比較して「疑いの余地のない」ものだからだ。
一方、税務には7年という時効がある。
7年以上遡って課税することは出来ない。
AからBに一定金額以上の財産を贈与すると、贈与税がかかる。
贈与と言う事実があっても、7年以上前の贈与には課税できない。
そこで、AからBに土地を贈与するという公正証書を作成して、10年後に登記変更すると、税務ではどういう判断になるのだろう。
公正証書には税務署も逆らえない。
贈与は10年前に成立している。だから時効が成立し、贈与税はかからないと考えることができる。
これが裁判で争われた。
1998年の判例だ。
親子間における不動産の贈与の時期が、公正証書を作成した日か、実際に所有権移転登記が行われた日かが争われていた事件で、名古屋地裁(野田武明裁判長)は公正証書に基づく書面による贈与が行われたとは認められないと指摘、納税者の主張を棄却した。
当時はこうした「節税指導」が行われていたようだ。