kametaro爺さんのよもやま話(ペイント画を含む)

日常の生活の中で、主に気付いたことやしたことをまとめておきたい。また、ブログにアップしたい

裁判員制度についてNO.1/3・・・講演

2008-12-28 06:24:21 | 柏シルバー大学院

12月25日、野村証券講堂で、「裁判員制度について」のテーマで、山梨学院大学教授○○先生から、2時間にわたり講演を聴いた。その、概要について解説する。

裁判に関する用語の意味(初めて具体的な内容を知った)

1.    法律的判断とは、事実(真実)が大事。裁判は事実を明らかにする、追及することである。
表現の自由は保障されている。真実の自由はない。裁判は、真実を追求して明らかにすること。そして法に照らして刑罰を決める。

2. 裁判を受ける権利は、誰にでもある。憲法32条。

3. 明治憲法は、裁判は裁判官がすると決まっていた。昭和3年10月1日から18年まで、陪審員制度をとっていたという。

4. 推定とは死亡した数人の中の一人が他の者の死亡後なお生存していることが判明できないときは、これらの者は同時に死亡したと推定する」と定められています。これを同時死亡の推定と呼びます。

5. 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、 立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない

6. 現行犯逮捕とは、疑いがあればその場所で逮捕することができる。72時間勾留することができる。
その間に起訴するか、勾留を請求しない場合には、釈放しなければなりません。

7. 緊急逮捕とは、例えば、人を殺そうとしたり、殺した直後であれば、現行犯逮捕で、人を殺して逃げているときに、職務質問されて犯行がばれて捕まった場合には、緊急逮捕ということになります。 この場合には、逮捕の後で、逮捕状を請求するという点が、現行犯とは異なり ...<o:p></o:p>

8. 通常逮捕とは、逮捕状による逮捕のことをいいます。 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由といいます)が存在するだけでなく、以下の事由(逮捕の必要性といいます). 住所不定; 罪証隠滅(ざいしょういんめつ) ...

講演を聴いて、用語に内容が多少理解できた。<o:p></o:p>