議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

行政との折衝

2009年10月21日 06時02分39秒 | コンサル日誌
 残念ながら、自治体の指導で訳のわからないものがよくあります。いや、訳の分からない指導に関する相談ばかり来るので「よくある」と思ってしまうのかもしれません。。。
 担当官の前々任者のころは根拠が明確であっても、今はその根拠が妥当性を失っていたり、その根拠は特定の事例にだけ適用すべきだったのに今はすべての事案に無理やり当てはめているとか、そもそもなんでそうなったか知っている人がもういないとか。。。前例主義の一種というべきでしょうか。よくあるのが「昔からそうやっているから」「他の業者にもそう指導しているから」「指導要綱にこう書かれているから」という理由です。もちろんこれは「そのような指導をしている理由」にはなっていますが、「指導の根拠」ではありませんよね。

 ところが、この行政指導のせいで事業を先に進めることが出来ないでいるケースが多々あります。これを打開するためのテクニックの中でも、比較的分かりやすい(説明しやすい)ものをご紹介します。

■行政指導の書面交付

*行政手続法第35条********
(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
****************

 つまり①指導の趣旨を明確に示した②書面交付の請求をするのです。ちゃんと行政手続法にのっとって請求していることを説明してください。この規定を知らない方もいるようですし。それと、請求の仕方も角が立たないように工夫してください。例えば「堀口とかいうコンサルタントが、それをもらえないと仕事ができないとわめいているから仕方なく」、とか理由を付けてください。

■効果アリ
 この行政手続法第35条を作った目的は、訳のわからない指導を減らすためなのですから、国民の権利としてきちんと行使しましょう。もちろんこれは、それまでに色々努力した上でようやく採用する方法です。乱発すべきではないでしょう。
 この請求をしただけで前言撤回に結びつくケースもあります(指導に妥当な理由がない場合だけですョ)。みなさんも簡単にあきらめずに、もう少し頑張ってみましょう!!
コメント
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