中間処理と最終処分の区分けをしっかり理解している方が結構少ないようです。長期間にわたり廃棄物管理に携わっている方でも、ここが混乱していることがあります。
以下、いずれも法第12条第3項の抜粋、引用です。
○最終処分
埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。以下同じ。
○中間処理業者
発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。
つまり、最終処分とは最終処分場での埋立だけでなく、再生(売却できる状態に処理すること)を含むということです。
一方中間処理は、最終処分以外の処分を指しているようです。
問題は、再生の方法です。一般に中間処理だと考えられている破砕をした場合でも、破砕後のものが売れる=再生(最終処分)という場合があります。
したがって、埋立は最終処分にしかなりませんが、それ以外の処分については、最終処分(=再生)になるか中間処理になるかは、ケースバイケースとなります。ですから、よく見かける「中間処理業の許可」というのはおかしいのです。その処理は場合によっては最終処分(=再生)になることもあるのですから、あくまで「処分業の許可」とすべきです。
この考え方にのっとり、契約書やマニフェストの最終処分の場所など、最終処分関連の記載事項を埋めるようにしてください。
以下、いずれも法第12条第3項の抜粋、引用です。
○最終処分
埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。以下同じ。
○中間処理業者
発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。
つまり、最終処分とは最終処分場での埋立だけでなく、再生(売却できる状態に処理すること)を含むということです。
一方中間処理は、最終処分以外の処分を指しているようです。
問題は、再生の方法です。一般に中間処理だと考えられている破砕をした場合でも、破砕後のものが売れる=再生(最終処分)という場合があります。
したがって、埋立は最終処分にしかなりませんが、それ以外の処分については、最終処分(=再生)になるか中間処理になるかは、ケースバイケースとなります。ですから、よく見かける「中間処理業の許可」というのはおかしいのです。その処理は場合によっては最終処分(=再生)になることもあるのですから、あくまで「処分業の許可」とすべきです。
この考え方にのっとり、契約書やマニフェストの最終処分の場所など、最終処分関連の記載事項を埋めるようにしてください。