議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処分の定義

2006年08月30日 23時15分08秒 | コンサル日誌
(昨日の記事で、アスパラ様からのご質問を頂いておりますので、ここで回答したいと思います。)

 積み替え保管と処分のどちらが該当するのか、迷われたことはないでしょうか。例えば、解体や分別が、積み替え保管の一貫なのか、処分になるのかわからない、というケースがよくあります。

■□よく聞く判断基準□■
 私の認識では、処分の明確な定義はないと思います。よく聞く話としては、機械、それも大掛かりな機械を使うかどうかで、積み替え保管か処分かの区別をしているようです。機械の大きさは、行政によって判断が異なります。電動ドライバー、チェーンソー、ベルトコンベヤで流れ作業で分別する、などいろいろな判断基準があるようです。困った話です。
 ということで、アスパラ様、ちょっと基準はないように思います。もちろん、保管基準は発生すると思いますが、処分か積み替え保管かで保管上限が異なりますから、結局は最初の問題に戻ります。
 マニフェストも契約も、この部分が整理されないと、運用方法が決まりません。

■□私見□■
 私見では、「積み替える」という範疇に入るかどうかということなので、単なる「移動」までが積み替え保管とするべきだと思います。その廃棄物に物理的な力を加えて形状を変える結果になるかが問題だと思います。従って、機械かどうかの問題ではなく、例えば普通のドライバーを使うのであれば、基本的には処分業に含めるべきだと思います。

 話はそれますが、処分業者が積み替え保管もやろうとすると、事業範囲の変更ではなく、改めて許可申請が必要となります。しかも積み替え保管は収集運搬業の一部なので、収集運搬車両も保有することになります。変な話です。

 と、これは個人的意見ですが、皆さんどのようにお考えでしょうか。
コメント (1)
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