今日は春分の日。
「祝日法」によると「自然をたたえ生物をいつくしむ日」だそうだ。仏教界では宗派を問わず「お墓参り」をする日となっている。
また、視点をガラッと変えると22日(金)に休みを取ると4連休となって勤め人の方には朗報となる。
さて、我が家から歩いて5分ほどのところにお住いのNさんご夫婦。
年のころは75歳前後とお見受けしているが、我が家の玄関先で猫の額ほどの広さのバラの花栽培についてアドバイスを受けたことをきっかけに交流が始まり家族ぐるみで懇意にさせてもらっている。
その奥様からつい先日、依頼があった。
「たしかブログをされているんですよね。よろしかったらこれをパソコンで打ってもらいたいんですけどお願いできますでしょうか。」
「はい、お安い御用ですよ」と気軽に引き受けたが、B4用紙で4枚程度にこまめに手書きされておりタイトルは「相続手続き」。
高齢者にとっては避けては通れない課題である。
奥様はその昔、大手保険会社の「生保レディ」をされていたそうで、「これを知っているのと知らないのとではお客様の説得力がまるで違います」とのことだった。
いわばじっくり時間をかけて熟成させた商売道具みたいなものだが、3時間ほどで難なく打ち上げた。
奥様のご了解のもとに初めの部分だけ公開させてもらうと、
相続手続き
1~6(市役所)
1 埋葬費又は葬祭費の請求(国民年金、社会保険)
(市町村の保険年金課、社会保険事務所)
一定の金額が支給されます。(ただし2年以内)
2 世帯主変更届
世帯主死亡に限り14日以内に手続きのこと(市役所市民課)
3 固定資産評価証明書(市役所)
4 健康保険証の返却(市役所又は事業主)
高齢者受給者証、介護保険被保険者証
5 戸籍調査 市役所(相続人の確定)
被相続人の出生から死亡までの戸籍、
除籍謄本 旧本籍地で従前戸籍(除籍)の謄本請求
6 高額療養費 (市役所)
限度額適用認定証
70歳未満の人に高額な医療費がかかりそうなとき(入院など)
は事前に市役所又は健康保険協会で「限度額適用認定証」を受け
ておく。窓口での支払いを負担の上限までに抑えることができ
ます。
国民年金(母子、遺族、寡婦)
死亡者受取人により適用年金が変わります。(市役所国民年金課)
こういう調子で死亡後の手続きと留意点がえんえんと続いていき、すべての項目となると何と「26」にもわたるものだった。
人間が一人この世から消えて無くなることは、残された人間にとってもたいへんなことだということが凄く実感として伝わってきた。
人間はおぎゃあと生まれた途端に「お前を100年以内に死刑執行する。その方法、時期は問わない」と宣告される悲しい生き物だと、何かの本に書いてあった。
死は平等に誰にでも訪れるものだが、せめて時期ぐらいは「家内よりも先に死なないと絶対に損をする!」と、つくづく思いましたねえ(笑)。
もともと「死ぬときは俺が先だからな。」と、日ごろから家内に言い聞かせている手前、さっそくコピーを手渡して「よろしくな」と頼んだのは言うまでもない。
死にまつわる目下の懸念は「家内より先に死ぬこと」そして「オーディオの後始末」だけである(笑)。
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