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日本のアイヌ政策は世界の常識からこんなにズレている

2019-06-08 | アイヌ民族関連
いろんな 2019/06/07『紙智子』
「アイヌ新法」(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律)が今年4月に成立しました。
 私はアイヌ新法について、2007年の「先住民族の権利に関する国連宣言」や、08年の国会決議「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を踏まえること。そして何よりも先住権を明確にしてアイヌ民族の意向に沿った内容にすべきだと主張してきましたが、法案に盛り込まれることはありませんでした。
 国連で採択された「先住民族の権利宣言」は、先住民族のすべての人権と基本的自由の十分な享受の権利、差別からの自由、自決権、自治権、それを補償する土地や領域、資源の権利、言語、文化、雇用や就学での格差是正を求めています。
 とりわけ、言語と文化は民族的共感の根源となるものであり、これらの伝承も含めた先住民族としての自決権の保障と民族性の回復などを保障するための国連加盟国が守るべきルールと基準を示しています。「宣言」を機に、オーストラリア政府は先住民を差別扱いしていたことを謝罪、カナダ政府も同化教育政策を謝罪しました。
 ところが、日本政府は宣言に賛成しながら、反省・謝罪はおろか先住民と認めなかったため、北海道ウタリ協会(当時)などはアイヌを先住民と認め、その生活と権利を向上させるために集会を開き、国会に向けた活動を活発化し、各党の国会議員への働きかけを行いました。
 日本共産党の私も要請を受け、政府への質問主意書(08年10月31日)を提出しました。その中で、国連の先住民族の権利宣言採択を受けた政府の認識を問い、アイヌ民族の現状を明らかにし、アイヌ政策全体を議論する審議機関を政府内に設置するよう求めました。
 一方、北海道出身議員を中心に「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」が立ち上がり、私もこの議連に参加しました。学習会をくり返し、08年6月に衆議院と参議院両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を採択するに至りました。
 国会決議は国連宣言を踏まえて「アイヌ民族の長年の悲願を反映したものであり、同時に、その趣旨を体して具体的な行動をとることが国連人権条約監視機関から我が国に求められている」と指摘した上で、①同国連宣言を踏まえ「アイヌの人々を日本列島周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認める②「同宣言における関連条項を参照しつつ、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む」として有識者懇談会を設置するよう求めました。
 これを受けて、当時の町村信孝官房長官は「アイヌは先住民族である」と政府として初めて認める所信を行いましたので、国会決議でアイヌ民族が「差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、私たちは厳粛に受け止めなければならない」と述べていることを踏まえると、新法も含めた施策の抜本的拡充とともに緊急課題を国の責任で解決することが求められました。
 歴史的にみれば、江戸時代、北海道はアイヌが住む地域と和人が住む地域に区分されていました。和人地は渡島半島西南地域で、それ以北はアイヌ民族が住む蝦夷島でした。明治政府は、アイヌ民族を日本国民に編入し、アイヌ民族が生活していた土地を取り上げ、サケ漁などを禁止したうえ、学校教育で和人社会への同化を押しつけ、1899年には差別法である「北海道旧土人保護法」を制定したのです。この法律が廃止されたのが100年後の1997年です。
 しかし、代わって制定された「アイヌ文化振興法」もアイヌ民族の権利を骨抜きにし、アイヌ民族の「先住権」は言うまでもなく、アイヌ民族の経済生活を保障する施策は何一つ記されず、「アイヌ文化の振興」策のみをうたったものでした。
 政府は、今年、アイヌ新法を成立させましたが、国連宣言や衆参両院で国会決議をあげても、10年近く動かず、ようやく重い腰をあげたと言わざるを得ません。あまりにも時間がかかりすぎていることを反省すべきです。
 日本共産党は73年に行われた12回党大会で「少数民族としての権利を保障しアイヌ文化の保護と一切の差別の一掃、生活に対する特別の対策を実施する」と提起しました。それ以来、情勢の変化やアイヌの意見を反映させて発展させ、2007年の国連先住民族権利宣言を受けて策定した政策提言などをもとに、取り組んで来ました。
 アイヌ新法に「先住民族」と言う言葉は入りましたが、アイヌの方々が事前説明会で出した意見要望がどのように扱われたのか、詳細に公表すべきです。明治政府がアイヌから土地や生業(なりわい)を奪い、同化を強要したり、長年にわたり行ってきた差別政策への謝罪もありません。
 また、国連の宣言を踏まえて権利回復の手立てを実効性のあるものにすることや、北海道が行った調査により、大学進学率や所得に著しい格差があるなど、アイヌ世帯が厳しい生活環境に置かれていることが明らかになっていますので、経済的・社会的な苦難を解消する生活・教育支援が必要です。
 文化や歴史の保護、伝承と合わせて古老・高齢者の生活保障、アイヌ女性が気軽に相談できる窓口の拡充、給付制奨学金の創設が求められていますが、新法にはそれらが排除されています。アイヌ民族の権利や歴史を正しく教えることにより、アイヌ民族の存在や歴史について正しい理解を広げ、奪われた先住民族としての権利や、民族としての尊厳を回復できるよう、教育をはじめあらゆる施策を強めることが必要です。
 また、明治期よりアイヌ人墓地から研究目的と称して遺骨が持ち持ち出され、いまなお返還されていない遺骨もあります。これはアイヌ民族に対する差別的処遇の象徴です。アイヌは土から生まれて土に帰るのが幸せとされている、と聞きました。巨大なコンクリート慰霊施設への集中は適当ではありません。アイヌ遺骨は地域受け入れ先と協議のうえ、元に戻すことを基本に、返還する必要があります。
※「土人」は、現代では不適切な表現ですが、かつて存在した法律名として記載しています。
https://ironna.jp/article/12724
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