先日、母がお世話になっている老人施設で、家族交流会があり、その中で、地域包括支援センターの社会福祉士さんによる
「高齢者虐待について」のお話がありました。
ちなみに、虐待防止法の成立は
平成12年 児童虐待防止法
平成13年 配偶者の暴力DV防止法
平成17年 高齢者虐待防止法
平成24年 障害者虐待防止法
いずれも15年以内の成立です。昔は、少なかったのか、放置されていたことなのか・・・それとも、最近、法律化しなくてはならないほど、現代の人々の心が荒んでいるのか・・・
高齢者に関して言えば、10年前に防止法が成立したことになります。
この法律上、「高齢者」とは65才以上と定義されているそうです。
虐待の内容ですが
身体的虐待 わかりやすいのは、暴行や監禁などですが、その他、無理矢理食べさせる、身体拘束(一時的な正当理由は除外)、過剰な投薬により身体の動きを抑制すること等も含まれます。
その他、虐待には
性的虐待 性的行為の強要、わいせつ映像を見せる、裸のまま放置する 等
心理的虐待 「バカ」など侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、無視する の他、「子ども扱いをする」ということも含まれます。
放棄、放置(ネグレクト) 食事や入浴、排泄、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金を勝手に使用する。不当に財産を処分。本人の日常生活に必要な金銭を使わせない等。
以上、もし、あきらかに虐待と思われる事例に気づいた場合は、速やかに、市町村(各地域包括支援センター)に通報するように、法律で義務付けられているそうです。
もちろん、養護者(介護をしている人)に対する支援(負担軽減、緊急の場合の施設での短期間養護など)も法律にあります。
介護される高齢者も介護する側も、当事者になってみないとわからない大変さ、つらさがあります。
「高齢者虐待について」のお話がありました。
ちなみに、虐待防止法の成立は
平成12年 児童虐待防止法
平成13年 配偶者の暴力DV防止法
平成17年 高齢者虐待防止法
平成24年 障害者虐待防止法
いずれも15年以内の成立です。昔は、少なかったのか、放置されていたことなのか・・・それとも、最近、法律化しなくてはならないほど、現代の人々の心が荒んでいるのか・・・
高齢者に関して言えば、10年前に防止法が成立したことになります。
この法律上、「高齢者」とは65才以上と定義されているそうです。
虐待の内容ですが
身体的虐待 わかりやすいのは、暴行や監禁などですが、その他、無理矢理食べさせる、身体拘束(一時的な正当理由は除外)、過剰な投薬により身体の動きを抑制すること等も含まれます。
その他、虐待には
性的虐待 性的行為の強要、わいせつ映像を見せる、裸のまま放置する 等
心理的虐待 「バカ」など侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、無視する の他、「子ども扱いをする」ということも含まれます。
放棄、放置(ネグレクト) 食事や入浴、排泄、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金を勝手に使用する。不当に財産を処分。本人の日常生活に必要な金銭を使わせない等。
以上、もし、あきらかに虐待と思われる事例に気づいた場合は、速やかに、市町村(各地域包括支援センター)に通報するように、法律で義務付けられているそうです。
もちろん、養護者(介護をしている人)に対する支援(負担軽減、緊急の場合の施設での短期間養護など)も法律にあります。
介護される高齢者も介護する側も、当事者になってみないとわからない大変さ、つらさがあります。