どうもこの事務だよりを出してから景気のいいネタがなくてもうしわけない。今回も辛気くさいお話です。
その前に前号の続きをちょっと。
住民税の増額によって大幅に手取額が減ってしまったわたしたちの給料ですが、所得税が減っている、という理屈は残っています。そして、住民税というのは毎月の給料からしか天引きされません。
つまり、この期末勤勉手当からはさっ引かれない。手取りはめずらしく増えるはずだっ!
……残念でした。今度は、ボーナスそれ自体が減額されているのです。昨年のボーナスの支給月数と今年の分を比較すると、次のようになります。
去年の夏のボーナスが期末手当と勤勉手当を合計すると2.1月(つき、とわれわれの業界では読みます)。
今年はそれぞれ0.05月分が減額されますから合計してマイナス0.1月のちょうど2月(につき、とわれわれの業界では……)ということになります。
これは、昨年の県人事委員会勧告で「来年夏までに段階的に0.2カ月引き下げ、年4.2カ月とする」とされた部分の完結編。
実は山形県の場合、他の県に比べてボーナスの月数が最初から少ないのです。昨年、ほかの全都道府県が国に準じて0.05カ月引き上げるなか、山形だけが独自に据え置いているため。この“貸し”はいつ返してもらえるもんだか。
さて、ちょっと不思議な点があります。公務員のボーナスは、【期末手当】と【勤勉手当】の合算です。しかし今回はなぜか期末手当の方しか減額されていないのです。これはどうしてでしょう。
うがちすぎ、と言われそうですが裏がありそう。
おそらくは、将来導入されるかもしれない『評価』と『給与』のリンクの一環として、はたらきによって額が上下するであろう勤勉手当の方を温存しているのではないかと思われるのです。振幅をなるべく大きくしておこう、と。
他県の例を見ておきましょう。たとえば大阪府の場合、昨年の評価育成システムの評価結果により、勤勉手当の月数には0.61~0.838月の幅があるのだとか。
つまり評価が高い職員には0.8月以上の勤勉手当を支払い、低い職員は0.6月そこそこしか払わない……露骨といえばこれほど露骨なシステムはありません。まあ、それ以上に大阪府の場合、独自にボーナスの4%がカットされているのですが。