ふるさと納税に対して、それを受けた自治体による返礼が、その納税額の6,7割にのぼる額に及ぶこともあり、節税行為、と批判され、法律による規制も議論されている。
『政治的言語としての“ふるさと“考~虚実が織りなす二重性140812』
“ふるさと納税”の基本的発想は、育成期後に他地域へ転出して仕事をする人が、“育成期を過ごした地域へ”、掛かった税金を返す行為と理解できる。それは、世代間・地域間における贈与の経済学として成立する。だが、実際に制度として実施するのは難しいことは容易に理解できる。
『成熟社会における「贈与の経済学」の役割~永井陽之助1974年 141229』
経済事象は等価物、即時の“交換”を基本とする。しかし、贈与は一方向であり、これを即時ではなく、例えば、世代から世代へと引き継ぐ間に等価性を有すると見なすことで経済性を成立させる行為にする。従って、贈与の経済学は例外事象として存在するのだ。
ふるさと納税もまた、本来の納税(地方税)の例外として位置づけられるはずだ。しかし、現行の法律では、個人版地方交付税になっている。国からの交付税は一定の基準があり、公的資金としてバランスをとった形態になっている。
ところが、ふるさと納税は、納税者が個人の価値観で選ぶことができる。ここに「返礼品」が蔓延る理由が隠されている。例外事象であり、贈与の見せかけを含むが、その要素を実は含んでいない。
何故なら、本来、居住地の地方公共団体Aに納められる税金が他の地方公共団体Bへ即時的に、横流しされるからだ。即ち、その納税者は単なる公金横流しの手配師なのだ。これを贈与と云うのであれば、「団体A」から「団体B」への贈与である。何も知らずに損をするのは、「団体A」の住民だ。
ここで、得をした住民の代表である「団体B」が公金の横流しを、法律に則って行ったその納税者個人へ、公金から「返礼品」を送るのは当然であろうか?税金全体から見れば、その納税者へ理由もなく返金したことになるだろう。「団体B」が返礼すべき相手は「団体A」及びその住民に対してだ。
返礼品をその納税者へ送ることは、明らかに税金の無駄遣いに等しい。
熊谷俊人・千葉市長は、「千葉市も返礼品を出している」との批判に対して次の様に応える。
1)ふるさと納税は否定しない。
2)千葉市の返礼は儀礼的な慣習の範囲内である。
3)返礼額の割合が納税額の6-7割に及ぶ場合がある。
4)多額の返礼額は、節税目的への利用を誘導する。
5)従って、返礼品の比率の規制をすべきだ。
しかし、筆者の考え方からは、納税行為から納税者への返礼は論理的に有り得ないとの結論になる。これは比率の問題でない。
また、法律のなかで、返礼に触れていれば、税金の法律としておかしいことになる。返礼などに触れないには当然であって、それは立法の趣旨として返礼を考えていないことを示すものだ。
図らずも、日本の地方公共団体は、金が絡めばたちまち、公的精神欠如症候群に陥ることが今回の「ふるさと納税の返礼」騒動に顕わされている。
『政治的言語としての“ふるさと“考~虚実が織りなす二重性140812』
“ふるさと納税”の基本的発想は、育成期後に他地域へ転出して仕事をする人が、“育成期を過ごした地域へ”、掛かった税金を返す行為と理解できる。それは、世代間・地域間における贈与の経済学として成立する。だが、実際に制度として実施するのは難しいことは容易に理解できる。
『成熟社会における「贈与の経済学」の役割~永井陽之助1974年 141229』
経済事象は等価物、即時の“交換”を基本とする。しかし、贈与は一方向であり、これを即時ではなく、例えば、世代から世代へと引き継ぐ間に等価性を有すると見なすことで経済性を成立させる行為にする。従って、贈与の経済学は例外事象として存在するのだ。
ふるさと納税もまた、本来の納税(地方税)の例外として位置づけられるはずだ。しかし、現行の法律では、個人版地方交付税になっている。国からの交付税は一定の基準があり、公的資金としてバランスをとった形態になっている。
ところが、ふるさと納税は、納税者が個人の価値観で選ぶことができる。ここに「返礼品」が蔓延る理由が隠されている。例外事象であり、贈与の見せかけを含むが、その要素を実は含んでいない。
何故なら、本来、居住地の地方公共団体Aに納められる税金が他の地方公共団体Bへ即時的に、横流しされるからだ。即ち、その納税者は単なる公金横流しの手配師なのだ。これを贈与と云うのであれば、「団体A」から「団体B」への贈与である。何も知らずに損をするのは、「団体A」の住民だ。
ここで、得をした住民の代表である「団体B」が公金の横流しを、法律に則って行ったその納税者個人へ、公金から「返礼品」を送るのは当然であろうか?税金全体から見れば、その納税者へ理由もなく返金したことになるだろう。「団体B」が返礼すべき相手は「団体A」及びその住民に対してだ。
返礼品をその納税者へ送ることは、明らかに税金の無駄遣いに等しい。
熊谷俊人・千葉市長は、「千葉市も返礼品を出している」との批判に対して次の様に応える。
1)ふるさと納税は否定しない。
2)千葉市の返礼は儀礼的な慣習の範囲内である。
3)返礼額の割合が納税額の6-7割に及ぶ場合がある。
4)多額の返礼額は、節税目的への利用を誘導する。
5)従って、返礼品の比率の規制をすべきだ。
しかし、筆者の考え方からは、納税行為から納税者への返礼は論理的に有り得ないとの結論になる。これは比率の問題でない。
また、法律のなかで、返礼に触れていれば、税金の法律としておかしいことになる。返礼などに触れないには当然であって、それは立法の趣旨として返礼を考えていないことを示すものだ。
図らずも、日本の地方公共団体は、金が絡めばたちまち、公的精神欠如症候群に陥ることが今回の「ふるさと納税の返礼」騒動に顕わされている。