散歩から探検へ~個人・住民・市民

副題を「政治を動かすもの」から「個人・住民・市民」へと変更、地域住民/世界市民として複眼的思考で政治的事象を捉える。

存在の軽さを露呈した「維新の会」~重富議員の市政深掘り批判

2023年07月18日 | 地方自治

川崎市「維新の会」は、本会議採決に先立つ総務委員会などで、太陽光パネルの施工業者への研修補助費を盛り込んだ補正予算案に反対を表明していた。しかし、六月二十九日の本会議では会派代表の三宅議員(前期までは無所属)及び飯田議員(民主党系、市議・県議を歴任)の両氏以外の五名が態度を変え、「賛成」に廻った(東京新聞7月13日付け、及び他の諸メディア)。

そのメンバーは二回生1名及び新人4名、その意味で“純粋維新”と言える。

しかし、公的会議での賛否表明の重さも判らず、政策内容の理解も疑わしく、更に、賛否の変更に対する説明を議会だけではなく、市民に対して行おうとはせず、済ましているのは全く理解できない。

「太陽光パネル」が絡んだ案(議案第112号一般会計補正予算)であるから環境委員会の維新委員、岩田議員(高津区)も理解が求められるはずだ。

予算案にしても条例案にしても提案された案は議会で反対されることは、ほとんどない。それは川崎市に限ったことではなく、日本の地方自治は大方そんな傾向だ。従って、反対の場合は、政治信条的なことを除けば、説明に値する理由が必要だ。

そこで、改めて議決の結果を調べると、無所属議員の三名、重冨、吉澤、月本(後者2名が環境委員会所属)が本案に反対したことが分かる。更にこの三名はこの予算案に「組替動議」を提出したのだ!当然、否決されたが…。何かある!

判り易く、筆者の解釈を以下に述べる。

反対を主導したのは重冨達也議員と推察する。氏は東京都が決定した「太陽光パネル設置義務化条例」へ安易に追随した川崎市の取組を詳しく、また、批判的に分析した。

(重富達也ブログ(Amebaブログ)参照:令和5年1月以降、7月に至るまで)

議案112号について反対したのは重冨、月本、吉沢、三宅、飯田の5議員、その根拠を示したのは重冨議員だと推測できる。維新の会5名は単に「存在の軽さ」を示しただけだ。

東京都が決定した「太陽光パネル設置義務化条例」を川崎市が単に倣った、それも安易な考え方で。重富議員が批判し、更に反対した理由は以下である(ブログ参照)。

私は総論として、国や地方自治体による「〇〇義務化」については慎重な判断が必要だと考えています。また今回の市の急激な方針転換は、東京都と足並みをそろえることを前提としているように見え、川崎市役所は、市民ではなく東京都を見て仕事をしていると言わざるを得ません。一方で、脱炭素の取り組みを加速させることについては理解できますので、条例制定が想定される3月に向けて調査を続け、皆様にご協力頂いているアンケートの結果も踏まえて賛否について検討していきたいと思います。

重富議員としてはその後も詳細な検討を加え、結論を出して議会行動へ反映したのだ!

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「請願での意見陳述の付与」(2)~16年後の再構成

2023年07月06日 | 地方自治

前回の報告に続き、表題の請願を川崎市議会へ提出すべく、本文を準備する。表題は「請願者に意見陳述の機会を付与すること」。

 例えば討論開始直前、「5分間程度」、その際、議員側から質問があれば、陳述後に「質疑応答」を加えても良い。

請願の理由
(1)
本件は、議会改革の一例として多くの自治体議会で実施されている。当会は、東京都町田市議会の市民団体との交流を通して、H21(2009)年3月から陳述を開始したことを当時に知る。更に今回の調査では、その後の「質疑応答」に驚かされた。

(2)
川崎市に戻ろう。その議会基本条例には、前文及び第一条(目的)において「…市民に開かれた議会…」を規定している。本案はその理念の具体化案の一つ、また、市民参加の機会とも言える。

(3)
筆者が所属した「川崎市議会を語る会」は、本案とほぼ同じ内容で以前(H19)に請願を提出、審議未了に終わる。その後、更に2期に亘る議会改革検討会(H23年~R元年5月)において、議題の一つになるが、「賛成」と「慎重」に意見が分かれ、成立には至らなかった。

(4)
今回(R5年統一地方選後)、請願を再度提出する理由は以下の三点からだ。

(1)
前期も含め、新人議員(23名)増、更に新会派ができ、「開かれた議会」の具体化案の是非を再度問うタイミングと判断した。

(2)
上記検討会の議事録を読み直し、「開かれた議会」に係る視点に関し、賛否両論間の議論にずれがあることが感じ取れた。
案に「賛成の立場」では、陳述によって経緯、心情等の説明も可能、各委員の情報が共通化した状況での議論が可能、提出者の各議員への説明の負担も減る等の利点が指摘され、「開かれた議会」の趣旨に通じると感じた。

一方、陳述無しの場合は、従来通りで請願者側に問題は生じない。
従って、「慎重な立場」での参考人制度、紹介議員の趣旨説明制度の活用等の意見は、極めて遠回しな方法と感じ、敢えて採る必要はないと考えられる。

(3)
新イベントとして「高校生議会」、「小学生議場見学会」が開催されている。 広く「開かれた議会」の試みとして、合せて市民へのアピールを期待したい!
目指すは、「投票率」向上、60%台を目指して!

 

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「請願者による陳述」を求める請願~After Sixteen Years

2023年06月27日 | 地方自治

古い書類の中に埋もれていた書類、タイトルは「請願及び陳情の審議の中で、提出者に発言の機会を与えること」とある。川崎市議会を語る会、代表として筆者が提出した。また、請願には紹介議員が必要で、議員3名の達筆な署名が見られる。

提出日は「平成19年(西暦2007年)12月17日」、その直ぐ脇にエンピツ書きで、「20年2月14日、継続審査」とある。しかし、審査は無かった。結局、そのまま放置で「廃案」とする処理であった。2011年3月の選挙活動では、全国的に地方議会改革で盛り上がり、しかし、11日の東日本大震災で4月の選挙日では「議会改革」の騒ぎはなくなっていた。

しかし、「語る会」としては選挙以降を目指し、各会派の選挙公約(議会改革編)を集めることにした。また、新聞等のマスメディアでの党首等の発言なども集め、動かぬ証拠も残しておいた。特に公明党の山口委員長は「議会による市民への報告会開催」等の積極的発言をされ、我々にとって助けとなった。選挙結果は自公が従来通りの多数派を形成、それでも公約は残る。それが頼りであった。

先ずは公明党をターゲットに「公約実行を迫る」!自民との相談で「議会改革委員会」の設立へ向かっているとのこと。対して、継続審査となり、結果として選挙前に廃案となった我々の提案を議題の一部として取り上げるように主張した。

その結果、年末12月に漸く、「議会改革運営協議会」が「議会運営委員会」の下部組織として設立され、個々の議題も確定された。当会提案、先に廃案とされた案が装いを変えて「運営協議会」へ上程された。

奇妙な話だ‼

市民による請願が、議会運営委員会案へと摩り替ってしまった!結果は推してしるべし。その後、「議会改革」が議会として構想され、実行に移され、三期12年が経過した。その前に市民が構想してからは16年!

 

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川崎市議会選挙後の勢力図~自公の過半数割れ

2023年05月23日 | 地方自治

先の選挙から一ヶ月以上経過した。議会HPでは5月2日までは旧議員が務め、新議員は三連休明けに、正式議員(定員60名)となった。
会派として維新が新たに加わり、
自民17、みらい(立民系)14、公明11、共産8、維新7、無所属3、合計60名

1)これまでと異なり、自公合計28で過半数を割った。
2)従って、みらい、共産、維新に無所属議員1名(議長は自民)が加われば過半数。

但し、議会で過半数が問われることは、ほとんど例がない福田市長は民主党系である一方、松沢参議院議員の秘書を務めたこともある。今期で三期目になるが、初当選のときは、全7区の中で宮前区(本人地盤)、麻生区(松沢氏地盤)の票が大きく働いた。しかし、今では安定した長期政権となった。

市長選は2年後だ。維新の対応が見どころだ。

一方、筆者は住民自治に係る活動をポチポチと再開している。その一つ、「請願において提出者が趣旨説明を行うこと」を議会へ請願として提出する用意をしている。

これまで三回、議会へ提出した。

しかし、初めは「時間切れ、審議未了」、

二回目、三回目は「賛成の会派(民主、共産)と反対の会派(自民、公明)で意見を擦り合わせることができず、不採択となった。

今回は維新へ先ず説明し、民主・共産にも確認、議会として多数の賛成を得る。次に、自民、公明を粘り強く説得を働きかけるアプローチをとる。

その間、この件に関心を持つ一般市民の方から、出来るだけ多くの賛同の署名を頂けるよう、活動していく。

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自治体行政への議会の貢献度~議会改革から抜け落ちる部分

2023年03月13日 | 地方自治

「議会における議事内容を知れば、自治体行政の全体像を理解できる」というのが筆者の発想の起点であった。そこで、議会改革を目指す、川崎市議会を語る会(世話人:筆者)の中で、『市民による川崎市議会白書』を企画、2010年、2011年に編集・発行した。

議会改革の考え方からは、討論の場であり、予算・決算、条例に関する意思決定の場である議会が、単なる質問の場であり、「議場」とすれば立派だが、機能としての「議会」の姿にはなっていないのだ。議会として最重要の仕事であるの議事は低調を極めるのだ。

一方、情報提供の場としては、行政側の答弁が市政の現状を説明しているという意味で、少なくても質疑の時間の50%は意味があるとも云える。その行政側の情報を引き出す役割をするのが、議員の仕事と云うわけだ。

さて、この場合、選挙の洗礼を受けて、市民の中で活動している議員によって構成される議会の、市政に対する貢献度をどの様に評価すれば良いの?行政に対する質問は、どの程度の意味があるのだろうか。測りかねるものがある。

これに対して、先ず意思決定機関としての機能を果たすために、新たな条例の制定あるいは既存の条例を含めた改定がある。例えば、地方の特産品に関する条例だ。しかし、これはニッチな政策の領域になる。また、新たな社会問題に対応する条例もある。最近の例で云えば、子ども虐待防止条例、自殺防止条例などだ。これは理念条例になり、具体策は行政が対応することになる。

この様に、意思決定機関としての機能を果たすにしても、それはニッチな領域を探すことが主眼になるのではなく、広く市政を知りつつ、その課題を見出し、政策として追求し、練り上げていく能力を身につけなければならない。

従って、個々の議員が、一方で、日頃の議員活動として市民の市政に対する要求等を把握しながら、もう一方で、行政のチェックを厳しく行い、個々の政策の全体像を描き、具体的な問題点を政策に落とし込む必要がある。

しかし、現状は、議会での会派であれ、議員であれ、その質問は大体において、筆者らが云う「状況把握」質問に終始することが大部分である。しおうすると、先にも書いた様に、質問そのものには意味が無く、行政側の答弁だけが結果として残ることになる。

また、かつて、片山前総務相(当時は前鳥取県知事)が、地方議会は八百長、学芸会をしていると述べた様に、川崎市議会での例では、質疑応答は事前の質問者と答弁部局との摺り合わせによって、シナリオが出来上がり、特に答弁側の局長は原稿の棒読みになる。すなわち、単なる結果報告で何が質問から得られた新たな政策なのか、不明なのだ。

そこで、議会は先ず、本会議及び委員会審議での議事を政策毎にまとめることが必要だ。次に、個々の政策に対する議会の貢献度を自ら評価するべきだ。議会改革が進展した地方議会は多くあるが、その結果、その自治体の政策に議会がどの程度に関与したのか、明らかにする必要がある。

例えば、会津若松市議会は「議会からの政策形成」(ぎょうせい(2010年))を謳っているが、それは一つのニッチ条例を作るプロセスに過ぎない。市全体の政策の中で、それらの政策形成のアプローチが、どこまで市政の政策に浸透しているのか、さっぱりわからない。

議会改革が市政の何に影響を及ぼしているのか、これまで報告例がないように見えるし、問題意識としても浮かび上がってこない。議会基本条例が各地の議会で成立し、その数が増えても、結局、何も変わらなかったとの評価を受けない様に、議会による「議会白書」を刊行する議会が増えることを望みたい。

本稿はブログ「住民自治の探検へ」として投稿したもの(2014-09-11)、
筆者としてまとめるために、本ブログへ、今回再投稿する。

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川崎市は特別自治市を目指す(3)~住民自治への視線

2022年11月13日 | 地方自治

先の(1)、(2)から時間が経ってしまった。最後に県からの独立に関する課題にして「住民自治」について問題提起する。

30次地制調「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(2015年6月)では、人口の減少に触れる一方、人々は点在、単身世帯が増大、対人サービスの重要性は益々高まり、指定都市では市役所が大規模化、個々の住民との距離が遠くなる。そこで住民の意思を行政運営に反映することが課題と指摘する。

東京都の場合は都心地区に「特別区(23区)」を設置して、区長、区議会議員を公選としているのは周知の通りだ。また、大阪都構想の場合は、大阪府を解消して特別区設置案まで進んだが、周知の様に府民投票で否決されている。

これに対して川崎市は全7区の中で5区は20~25万人台、2区が15万人程度、合計150万人規模となる。
市案は行政区を据え置き、市庁の内部組織とする。区長は任命(但し、議会同意要)、区議会は設置しない。しかし、これでは制度としての「住民自治」には及ばないと考える。

筆者の私案は特別区として「区長公選」、区議会は設置せず、市議会に「各区特別委員会」を設置して各区選出議員を所属させる。
また、住民の意思を行政運営に反映させるため、区長は会議等で無作為抽出等を用い住民参加を活発化すべきであろう。

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川崎市は特別自治市を目指す(2)~県と市の対話不全

2022年11月04日 | 地方自治

前回(10/24)に引き続く表題。地方制度調査会(地制調)の首相宛答申(第30次:2013年)を紹介しながら川崎市と神奈川県の対応に触れてみる。

先ずは地制調の法的位置づけ(地方制度調査会設置法)を確認する。
(目的) 第1条 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
(設置及び所掌事務) 第2条 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従って地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会を設置する。
蛇足だが、憲法92条「地方自治の本旨」から95条までが「地方自治」に係る。

30次地制調「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(2015年6月)では、前文で日本の人口減少に触れる。
平成38年(2026年)には1.2億人を、60年(2068年)には1億人を下回ると。更に集落の数はそれほど減少せず、人々は国土に点在、単身世帯が増大、対人サービスの重要性は益々高まると指摘する。以上から基礎自治体を類型に分けて、課題を論じる。

指定都市制度は「第2 現行の大都市等に係る制度の見直し」で論じられる。
1)その制度は昭和31年(1956年)に創設されたが、以降50年以上、基本的枠組みは変更されていないと指摘する。
2)更にこの間、県と指定都市との間に「二重行政」が顕在化、それらは税配分も含めて指定都市に権限を移すことを指摘する。
3)但し、県側が移譲に懸念を示した事業は両者で協議会を設置すべきとの指摘だ。
4)一方、指定都市では市役所が大規模化、個々の住民との距離が遠くなり、住民の意思を行政運営に反映することが課題と指摘する。

答申から9年が経過、2)、3)を合せて、県と指定都市の間で話は進んだのか?
答申では73項目の事務が指摘されているのだが。

協議会が県と川崎市で設置されたとの話はない。県、横浜、川崎、相模原の四首長懇談会による意見交換程度のことだ。或いは、指定都市市長会・大都市制度実現プロジェクト等での活動に止まっている。
更に4)指摘の住民との距離の問題については基本的枠組の検討はない。

デッドロックの状況を解くカギはどこにあるのか…私たちにできることは?

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川崎市は「特別自治市」を目指す(1)~神奈川県から独立へ

2022年10月24日 | 地方自治

川崎市の「市政だより」は町内会から各戸へ配布される。今月号は「表題の案件」を特集している。また、ネット版は以下になる。何故?今のタイミング?
  全ページ_川崎市特別自治市 (city.kawasaki.jp)

確か昨年11月、「指定都市市長会議」において「多様な大都市制度実現プロジェクト」の最終報告が行われ、早期実現を求める提言を採択している。しかし、その後の進展は見られず、また、政令市側の動きも緩慢であって、特に住民との対話を進めようともしていない。更に地制調(地方制度調査会…首相の諮問機関)の提案に対するアクションも進捗は遅れているようだ。おそらく、県側を巻込めていないのであろう。
結果として市長の集まりだけが内輪で気勢を上げているだけだ。

福田市長のお言葉「新しい形の自治体を目指して」が紙面を飾っているが、“住民自治”に関しては何も触れていないのが特徴!
即ち、「憲法92条、地方自治の本旨(住民自治と団体自治)」に対し、前者については何も触れていない。範囲が広がった市政のなかで、憲法の精神に従って、東京都と同じように「特別区制度」導入(二層制)が当然と筆者は考える。

その一方、ネット版では「行政区」の維持(一層制)を記載している。
今まで「お知らせ」がなかったのを不思議に思っていたが、漸く、市長の地方自治に対する考え方が判明した。これは「指定都市市長会議」に参加した市長に共通の考え方だ。憲法92条を軽く考えているように思える。
住民にとっては「住民自治」の部分が最大の問題になる。

なお、特別自治市としてのメリットとして以下の五点を挙げる。
(1)県市二重行政の解消(窓口の一本化)
・例示「住宅、図書館、学校」は重複には思えない。特に公営住宅は!
(2)素早い対応(司令塔の一本化)
(3)経費削減(事務の効率化・組織の簡素化)
(4)県民税を市税へ統一する(地方税を一元化徴収)
・県民税が不要になれば、先ずは川崎市民へ還元すべき!
(5)日本の経済成長牽引、国民生活を豊かに

住民として、県民税が不要になり、戻ってくるのが一番のメリットのようだ。

 

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議会基本条例の意義~基本理念の提示

2021年08月22日 | 地方自治

 前回(8/12付)に書いた“違和感”、参加した「市民と議員の条例作り交流会議」において、「全体像はボヤっとしている中で、個別の課題が議論されていたこと」を考えてみた。
 以前は上記の交流会議の組織の中に「自治体議会改革フォーラム」を特に設置して活動していたはずだ。毎年、冊子『議会改革白書』も出版していた。

 そこで「フォーラム」から「会議」への転換となった2016年に戻ってみた。
 即ち、改めて十年前の『議会改革白書2016年度版』を図書館で借りて読んでみる。
 以下の考え方で運営されていた。
 (1)地方自治の根幹の課題となる「議会基本条例」を全国的に普及させる
 (2)議会改革の全国調査を基盤において推進する
 なお、議会基本条例は北海道栗山町議会によって初めて制定された (2006年)。

 その第1章「議会基本条例10年をふりかえる」の冒頭の論稿、
 「議会基本条例で進んだ改革、これからの課題」(自治体議会改革フォーラム呼びかけ人代表・廣瀬克哉氏)に全国的な改革へ至った理由が深掘りされている。

 議会基本条例時代(2006年~)になってからの議会の項目は、議会報告会、議員間討論、議会での市民発言等これまでに無い項目が挙げられる。議会基本用例がこのような作用をもたらした理由を氏は以下の四点に整理する。
 1)新しい改革理念の明示
 2)議会改革を総合的に提示するパッケージ化と改革の推進
 3)市民との対話の場の多様な展開などの新しい改革実戦の普及
 4)改革の制度的定着

 「理念の明示」が肝心であることは論を待たない。2)以下はそこから導かれる。その肝心な部分を氏の文章から引用する。

 「何よりもまず、議会基本条例の登場によって議会という機関の使命を明文化して提示することが始まったという意義」を挙げる。
 即ち、憲法93条、それを受けた地方自治法に議会の規定はある。しかし、それらは議会という機関の使命について示してはいない。一方、議会基本条例のほとんどは、前文を持ち、議会・議員の活動原則を条文化している。それらを通して、議会の位置づけ、役割、使命等を市民へ示している。即ち、最初の議会基本条例である栗山町議会の前文には、合議制代表機関として独任制代表機関の首長に対峙させている。

 その理念を基に、改革を総合的に提示していることから、個々の問題をとり上げる際にもその位置づけが明確になる。即ち、この廣瀬氏の論稿は、議会改革の議論をする際には常に振り返るべき原点と繋がる役割を果たしているのだ。現在に至っても!

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議会改革活動の変化~十年ぶりの会議参加から

2021年08月12日 | 地方自治

 去る7月末日、議会改革を旗印に活動している「市民と議員の条例作り交流会議」開催の会合 (zoom会議)に十年ぶりに参加した。テーマは「デジタル及びダイバーシティ」、それに沿って報告が組立てられていた。
 その内容を聴いているなかで、十年前と何か判らないが、微妙な違和感を持ち、「何だろうか?」と考えているなかで思いついたことを以下に綴っておく。

 筆者が出席していた2010年頃は「議会基本条例」を中心に、全国的調査を基軸に改革度合の進捗が報告され、また、個別の報告においても、改革に関連する報告が主であったと思う。特に市民の議会への関心を励起することが目指されていたと思う。

 今回の会議の基調報告、廣瀬克哉・法大総長においても、依然として「議会と地域社会とのコミュニケーション断絶」について触れられていた。そんな状況は十年前と日本全体の地方自自体の基本構造は変わらないように見受けられた。

 「自分が暮らす自治体の議員の名前を一人も知らない人の割合は?」、「今年6月議会が扱った話題を一つでも挙げられる人は?」などと述べて、誰が何をしているか、ともかく地方議会の実際を知らない人が多いのが依然と変わらない実情だ。即ち、議会の活動が自らの生活にどのように影響しているか意識している人は少ない状況に変わりない。
 そこで廣瀬氏は「少数のこれに該当する人だけを向いて議会活動をしているのではないか」と問題を提起、今回のテーマ「デジタル及びダイバーシティ」へつなぐ。

 そこからメインテーマの報告、デジタル化に取組む議会の実践及びダイバーシティの代表としての議員の報告が行われ、其々の報告は立派なもので面白かった。一方、筆者は廣瀬氏が提起した問題に対してインパクトを知りたかったが、そこまでの言及はなく、基調報告との微妙なズレを感じた。

 筆者が参加していた2010年頃は「自治体議会改革フォーラム」がワーキンググループとして「変えなきゃ!議会」とのキャンペーンを行い、その活動の一環としてのイベントであった。また、活動の中で地方自治体・全国調査を行い、その改革度合をまとめると共に評価、それらをまとめて『議会改革白書』を毎年出版する。

 しかし、その活動は2016年度に終止符を打った。その最後の白書には「議会基本条例10年」として「議会基本条例で進んだ改革、これからの課題」と書かれている。その後の活動は現在の組織形態で継続的に維持され、現在に至る。

 今回の会議で感じた違和感は、「議会と地域社会とのコミュニケーション断絶」が大きな課題として残されている状況のなかで、以下の包括的な形態を廃止、時事的な課題を取り上げていたことに起因するのであろう。


 (1)地方自治の根幹の課題「議会基本条例」の提起
 (2)議会改革の全国調査を基盤において推進

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