福聚講

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今日正和二年十二月七日は後宇多天皇が東寺に施入状を書かれた日です。

2023-12-07 | 法話

今日正和二年十二月七日は後宇多天皇が東寺に施入状を書かれた日です。
後宇多上皇宸筆庄園敷地施入状案
「施入東寺敷地事等
山城國拝師庄 興善院領内也、而替地所を立つ、永く當寺に施入するもの也。
同上桂庄   七條院遺領也、同じく他所替、永く之を入れ此の地を掃除料と為す、人夫等長日之を召すべし、以年貢白砂、
       以下毎年懈怠なく相續、其の沙汰す可し、佛庭荒蕪せしむる莫矣、 
播磨國矢野例名 歓喜院領内也、預所職冬綱相傳地也、而便宜地に為すにより替地を立、永く施入する所也、
八條院町十三所注文別在  近邊要須為に依り學衆等支配宛行せしむる所也、
右荘園敷地等未來際を限り當寺に施入也、方々相傳更に違亂無也、密教の恵命を龍華三庭に継がしむ為也、施入訖、長者執行と雖も口入の限りにあらず、供僧學衆依估となり寺院興隆の為に而施入之、管領人貪利となるに非也、此紹隆力により國家安全・天下太平を奉廻也、更に我人執有なし、供僧學衆等此意を知れ、平等慇懃懇請を以て天長地久を祈るべき也、我後子孫中、領號依得、妨碍を致すは我命に背く可、若し我が命に背く者は三寶の冥監、大師の冥慮に背くべし、三寶大師冥慮に背く者は佛法擁護大日本國神祇等乃至三界諸天等、冥罰加可者也、我國帝皇と雖も我子孫と雖も誰か障難を致せば冥罰を蒙らざる者矣。
正和二年十二月七日 
高祖傳法阿闍梨金剛性」

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