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マイナンバーの届け出

健康保険証と特定疾患受給者証、重度心身障がい者受給者証、ついでに身体障害者手帳

も合わせて、もしこれらが1枚のカードにまとめられるなら・・・


それならまだ納得のできる「社会保障・税番号制度」。



現状の情報では、どう考えても「税」の方ばかりに力点が置かれ、取れるものから取って

やろう的な臭いしか感じられない。



実際はどうなっているかは分からないけれど、国民全員、全事業所に番号を割り当てる前に、

政治家の皆さんと、議員事務所と、各政党にも全て番号を割り振って、今はまったく見えて

こない、不明朗な政治資金、政党交付金等、それらを白日の元に晒してからの「個人番号」

「法人番号」であるべきだ。





とは言っても、事はどんどん進んでいき、今年就職した長男くんからは、会社から

「個人番号」の提示を言われている。

転勤族の長男くんで、下手したら1年での転勤もあるらしく、だから住民票は札幌の実家から

移してはいない。

なので当たり前のように家族全員分の「番号通知カード」は我が家に届いている。


これをどう送るか。

簡易書留で送っても、そもそもアパートに居る機会が極端に少ない長男くんは受け取りが困難だ。


まさか普通郵便で送る訳にもいかず。

本人に、メールか電話で番号だけを伝えるか、なんてことを言っていたら・・・。




今度は、パート勤めの妻が、やはり会社から番号を求められた。

通知カードの原本と身分証明の写しを「提出」するようにと。


「原本の提出はまずいじゃないの?」

という話しになり。

今、よく言われているのは、たとえばレンタル屋さんなんかで、身分証明書として、従来の運転免許証

の代わりに個人番号カードを提示する場合。

運転免許証を持っていない人には便利なことになるが、

「渡しても、決して、見えない所でコピー等を取らせない」

ということ。

運転免許証とは情報量も利用価値も格段に違ってくるから。




それからすると、いくら社内とは言え、「提出」はまずいんじゃないの、と。





こなったら、やっぱり確かめてみるさ、担当部署に。

自営業の我が家には、「個人番号通知カード」の他に、「法人番号指定通知書」が届いている。


つまりは、個人番号を提示する側と提示してもらう側。



法人番号の方は、詳細やお問い合わせは、国税庁ホームページを見よ、とある。

見た。

わからん、全然。肝心なことが書いていない。


個人の方、こちらは個人番号カードコールセンターにナビダイヤルがある。

『0570-783-578』

かけた。繋がらん、全然。



でもフリーダイヤルの案内が。

『0120-950-178』

かけた。こちらは結構早くつながった。




電話案内の方も未だ曖昧な部分は多いようで、何度かのやりとりの間、

「確認しますので少々お待ちください。」

と3回言われた。

混乱しているのかなぁ。



結果、未だ??な所があるけれど、お話を聞いた上での結論は、




1.提出(提示)先が、会社内での直接の担当者となる場合

>>「対面」ということになるので、通知カードの「原本提示」のみ。

免許証等、本人確認資料は必要無し。

担当者が、その場でコピー、番号を控える等して、その場で本人に通知カードを返却。

肝心なのは、「提出」ではなく「提示」。

でも、通知カード保持者が、あらかじめコピーをしてそれを渡すというのはダメらしい。




2.提出(提示)先が、会社内での直接の担当者ではない場合

>>例えば、支店勤務の人で、担当者が本店に居て、支店はただ徴収作業だけしかしない

場合、支店の担当者は単に「受け渡し人」で、その人に提出する場合

(我が家の長男くんと妻はこれに当たる。)

この場合は、通知カードの写し、と、運転免許証等身分証明書の写し。

通知カードの原本を提示する必要もなければ、もちろん提出する必要は無し。


支店担当者が支店分を取りまとめ、両方を郵送等で本店担当に送付。

担当者がその両方で本人確認。法人番号と共に従業員の個人番号を提出、ということになるらしい。







って書くと、矛盾だらけという感じがしないでもない。

電話で確認していても、よくわからなかったり、食い違うこともあった。


そもそも、直接の担当者と、単なる受け渡しの線引きって何処だ、と。

支店の単なる受け渡しの人が本人確認するのがベスト、とも思える。

対面の場合、原本を提示した上であらかじめコピーしておいたものを渡して何が悪いのか、とか。

対面で身分証明が必要ないというのは、本人だとはっきり分かるから。

ならば支店担当者が本人確認できるなら、本店には番号だけ伝えれば済む話しでは、とか。




長男くんも妻も、まさにこれから番号の提示が始まる。

事業所に裁量を任されることもあるらしく、混乱が目に見えるようだ。


かくして、給与所得者でもあり、法定調書提出義務者でもあるわたくし。

身分確認って。

否定してしまおうかしら。
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