goo

意味不明な高い壁

なんでもかんでも自分勝手な要求を通そうとか、意味不明な批判とか、そんなことを考えているわけでは、毛頭ない。

ただ、理に適った、という言葉があるけど、適材適所できちんと成されているのか、というのは強く、強く思う。



そもそも、障害年金の原資は、自ら納めた年金や税金。

決して、お役人が稼いだ金ではない。



要求のまま奔放に、となっては本末転倒だけれど、障害者にとって、たくさんの資料集めや申請書作成等は本当に大変。

だから、審査する側も、それこそ命を掛けてやってほしいし、元となる認定基準等の策定も、広い目、耳、口で、真剣にやってほしいし、

そうする義務があると思う。



これまでの、長期間に渡る障害年金申請を通して、いろいろな杜撰さがわかってきた。

例えば 、移植者の取り扱いをどうするかの決定などは、これははっきり言って、適当。

議事録が残っているので、わかる。読めば。



ほかにも、基礎年金と厚生年金の認定級の違いなんかは、その理由が理由にすらなっていない。

笑えるぐらいだ。



障害年金にしろ、他の助成にしろ、これらは権利は権利として、絶対に行使すべきことで、決して恥じるものでも、諦めるべきものでも、ない。

不正支給、この言葉がいろんな意味でこれらをマイナス方向へ向かわせていると感じる。


不正はもちろん論外。

でも、理に適っているならば、当然の権利なのだ。









9月5日付けで受理された障害年金審査請求の回答が今日届いた。





「 主文 この審査請求を棄却する 」





まぁ予想通り。

社会保険審査官の審査の段階で覆ることはほぼ無いそう。


「 決定書 」

というやつも、色々な情報通り、枚数だけあって中身のないもの。






あれだけ苦労して請求したのに、書いてあるのは、ほとんどが、こちらが提出した裁定請求書と審査請求書のコピー。

ホンと笑っちゃうくらいコピー。


で、棄却理由は、だからなんなんだ、っていう小学生でも書けることばかり。




審査官が医師でもなければ医療関係者でもないのだから当たり前といえば当たり前か。






やはり失敗したと思うのは、最初の裁定請求を軽くやってしまったこと。

ここで社会保険労務士にお願いするとか、せめてもう少し考えてやっておけば良かったと。

診断書にしろ、「障害年金申請用」ということで、ある程度は医師が判断してくれるものと思ってしまったことが失敗。


やはり医師に、保険とか助成とかまでを期待するべきではなかった。






次・・・・・・


ここまでやって、再審査請求をしない手はない。

遠い道のりだけど。

東京まで、厚労省まで乗り込んで、言いたいこと、言ってやるかぁ?!



でもこんなこと・・・

一人でやっていくの、辛いなぁ、大変だなぁ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする