キックボード(即ち、車輪付きの板)に原動機(即ち、定格出力0.60kW以下の電動式モーター)が取り付けられたもので「キックスケーター」などとも呼ばれています。
現状、電動キックボードは、道路交通法や道路運送車両法において「原動機付自転車」の範疇に含まれ、運転するに当たっては、運転免許が必要で、車道通行(即ち、歩道の通行は不可)やヘルメットの着用が義務となっているなどの規制が課せられています(※1)。
※1)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html(警視庁)
今年の3月4日に閣議決定された道路交通法の改正案(※2)では、新たに導入された車種区分「特定小型電動機付自転車」に属することになり、従来の規制が緩和され、最高速度が20km/h以下で16歳以上なら免許不要で乗れるようになる見通しのようです。なお、ヘルメット着用は努力義務のようです。
※2)以下のブログ(2022.3.15)を参照:https://blog.goo.ne.jp/blspruce/e/90fdf06bd53ee567f62d8e6d22af404b
現在開会中の国会で上記改正案が成立すると、電動キックボードを含めた小型低速車関連規則は公布から2年以内に施行されることとなり、企業の取り組みと利用者拡大とが相まって日常生活において広がりを見せていくものと予想されます。