東芝での出来事でした。東芝労組小向支部からの脱退を届け出て、東芝と同支部を相手に組合員としての地位がないことの確認などを求めた訴訟の上告審判決です。
最高裁第2小法廷の津野修裁判長は、男性の請求を退けた2審・東京高裁判決を破棄し、組合からの脱退を認めるとともに、東芝が給与から天引きして組合に交付していた組合費計約25万円の返還などを命じました。
この判決では、東芝と東芝労組間の労働協約では、使用者が組合に加入しない労働者を解雇する義務を負うユニオンショップ条項が存在していました。1989年に男性は入社とともに組合に加入し、組合費は東芝が給与から天引きして組合に交付するチェックオフの形をとっていました。男性は1996年、総評全国一般労働組合神奈川地方連合に加入し、東芝労組に脱退届を提出したのですが、受理は留保されていたものです。
これは、ユニオンショップ協定を理由とした解雇は無効であるということを再確認したという意味でも大きな異議があります。

仲間 健