全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

アイシン精機 犯罪をかばう異常さ

2019年10月27日 09時49分56秒 | アイシン精機
本人が認めてるのに、セクハラではない!
 10月24日(木)午後6時半からアイシン精機と5回目の団体交渉を行いました。交渉ではセクハラ行為を認め、会社の責任で「謝罪をすること」「加害者の処分をすること」「再発防止策をとること」「損害賠償をすること」他を求めていましたが、アイシン精機はいずれも「要求の根拠となる事実は認められない」「会社は2人から物的証拠を得ていない」などと言い訳を並べて拒否しました。T工長に会社が調査した結果では、本人はセクハラ行為をしたことを認めていたのに、上司と部下の関係を捻じ曲げて、仲の良い同僚だったなどと犯罪をかばう態度に終始しました。

何のために就業規則があるのか! 
 就業規則第17条、「セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって業務遂行上で不利益を与えるもの又は就業環境を悪化させるものをいう」と規定していますが、上司であるT工長が作業中の女性に寄ってきて、不倫中の相手を縛り付けた写真を見せる行為がハラスメントではないと言い切る会社の態度は絶対に許せません。アイシン精機は「仲の良いものでやったこと」「物的証拠がない」などと問題をすり替えてしまえば、やったもの勝ちとなり、これでは無法地帯です。

人事は相談を受けていたのに
 会社が調査結果を、第2回の団交で、「人事部員からは、個人間の問題であるため、お互いで解決することを助言したとの確認ができています」と回答しました。人事は実態を把握していたことを明らかにしたのです。しかし、そのことが形勢悪しと思ったのか「助言はしていない」とひるがえり否定をしたのです。驚くべき態度です。

認めさせるまで闘う!
 アイシン精機の企業体質が問われる問題です。被害女性は「会社憎しでやっているわけではなく社員として、会社のことを考えるからこそ問題をあいまいにしたくない」と訴えています。労働組合としてこのまま引き下がることはできませんから、引き続き職場の労働者と世論に訴えて、本人を救済し職場を変えるために大きな闘いをしていきます。
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トヨタ社員労災認定裁判がありました

2019年10月21日 09時56分03秒 | トヨタ自動車
 10月17日(木)名古屋地裁1103号法廷にて弁論準備法廷が開かれました。

証人尋問法廷日程決まりました
本日の法廷は、閉廷後進行協議が開かれ、証人尋問法廷について、いつ、だれにするか、時間について、など双方で話し合いました。その結果、証人尋問法廷は、二日間の日程で名古屋地裁1103号法廷で開かれる予定です。

1日目2020年2月10日(月) 9時45分~17時  
   尋問予定者:(原告側)2名    (被告側)3名
2回目2020年2月13日(木) 13時~17時   
 尋問予定者:(被告側)2名 (原告側)妻(原告)

次回の弁論準備法廷の日程 2019年12月23日(月)10時 名古屋地裁1103号法廷です。

準備書面提出について

(1)被告国側は、猿田先生意見書に対して、2頁に満たない反論書を出した。
(2)原告側は、プリウスの2010年の生産台数について、当時リーマンショックにより、車の生産台数は減少傾向であったが、プリウスは売れていた。当時のプリウスは新型で、CVJについては、被災者が担当していた。元社員の協力も得て、プリウスの生産台数をグラフ化し証拠として提出。また争点整理も表にして提出しました。

法廷終了後に会場を移して、4回目の支援する会の総会を開きました。
<原告挨拶>
 皆様、本日は傍聴支援・総会参加有り難う御座いました。本日、証人尋問法廷の予定がほぼ確定しました。この秋にも証人尋問法廷が開かれるのでは?と予想していましたが、来年2月10日、13日と決まりました。私の思いをしっかり伝えられるよう準備していきたいと思います。長い期間にわたり傍聴支援、ご協力に感謝申し上げます。私の気持ちが揺らぐ時もありましたが、皆さんのご支援が励みななりここまでこられました悔いのないように頑張りたいと思っています。トヨタ研究の猿田先生には素晴らしい内容の意見書を書いて頂きました。是非皆様に読んで頂きたいと思います。昨年は厚労省要請にも参加させて頂きました。裁判も終盤を迎え、裁判所には是非労災と認めてほしいと思います。本日は有り難う御座いました。
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フィリピントヨタ社における争議支援 国際連帯行動に参加

2019年10月17日 21時38分26秒 | 津田工業


フィリピントヨタ労組支援・愛知行動がありました

 10月13日、14日の両日、フィリピントヨタ労組を支援する会はフィリピントヨタ労組(TMPCWA)の組合員237名の解雇撤回を求めて名古屋市と豊田市でトヨタ自動車への抗議と要請の行動を行いました。13日午後3時からはトヨタが入居するミッドランドビル前で抗議集会とビラまきを行いました。関東地域からの参加者が台風の影響で到着が遅れる中、新幹線で駆けつけたTMPCWAのエド・クベロ委員長とリッキー・チャベス執行委員も参加してビラを配布し、各団体から激励の挨拶がありました。
 その後、名古屋国際センターに移動してTMPCWAとの交流集会を開催しました。集会ではエド委員長からフィリピンの情勢とTMPCWAの闘いの報告がありました。フィリピンではドォテルデ大統領が労組弾圧に舵を切り、住友フルーツなどの日系企業で労組役員の解雇と労組破壊が横行していることが報告されました。
 またトヨタ自動車は労働争議について、現地のことは現地で解決することで本社は介入しないなどと言い続けていますが、フィリピントヨタ社30周年記念セレモニーに章男社長が自ら出席して、フィリピン政府に30台もの自動車を寄贈し、大統領の抱き込みを図ろうとしていることも明らかにされました。
 そんな中TMPCWAは労働雇用省との関係を維持しつつ、粘り強く闘っています。リッキー執行委員は解決の困難性を認めつつ、しかしフィリピンにおける労働者の地位向上と社会正義のために闘って行くという決意を述べました。
 翌14日には7時からトヨタ本社周辺でビラまきを行うとともに、本社前で集会を行い、ATUの若月委員長も要請団に加わり本社要請を行いました。要請団は制限時間を超え約1時間にわたってトヨタに対して、ILO勧告に従い、多国籍企業行動指針にのっとり、かつ東京オリンピック協賛企業の責任としても、早急にフィリピントヨタでの解雇問題の解決を図るように強力に要請しました。

トヨタ自動車は「言論の自由」を妨害するな!
 ATUの機関紙配布を妨害したトヨタに対して「抗議書」を社長あてに送ったにもかかわらず、他団体とは言え今回の行動にも、トヨタは本社周辺に約50人にも上る総務・人事担当者を配置して、従業員と市民を監視し、ビラを受け取った人から奪ったり、ビラを受け取らないように呼び掛けて妨害行為を平然とやりました。これは憲法で保障された「言論の自由」「表現の自由」を抹殺する犯罪を犯したのです。オリンピックのスポンサーにふさわしくない行為であり、直ちにスポンサーを辞退すべきです。
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アイシン精機 ハラスメント根絶に期待する

2019年10月14日 15時31分23秒 | 津田工業


アイシン精機から犯罪となるセクハラ行為を無くしたい

 アイシン精機との団体交渉日程が10月24日(木)に決まりました。前回は8月27日ですから実に二カ月の調査期間を費やしたのですから、責任ある回答を期待しています。ご承知のように当労働組合は筋を通す意味で、まずアイシン精機の責任を明確にするために、労働組合と使用者間で交渉をして解決を図る策を取りました。当事者間の問題だけでは無く、企業倫理を高めて社内からハラスメント行為を根絶することは社会的要請でもあります。その一端を労働組合として果たしていきます。

闘いなくして、法律を実効性のあるものにできない 
 
 男女雇用均等法ができてからしばらくなりますが、法律ができても一向に無くならないハラスメント行為です。前ブログにも書きましたが、新たに「ハラスメント規正法」が成立しました。しかしこれも罰則がなく各企業の努力義務程度となっているのです。被害者が立証しなければならない難しさもあって「泣き寝入り」をするひとが後を絶ちません。それだけに実効性のある規制が必要です。
 企業の責任を問うだけではなく、私たち一人一人が自分を守る知識を習得するなど、男優位の社会の仕組みを変えると同時に、一人一人の社会人が自覚を高めることではないでしょうか。昨今の企業内労働組合のあり様も極めて疑問に思わざるを得ない意見を多数いただいています。皆さんの意見を待っています。
 


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トヨタ社員過労自死労災認定裁判があります

2019年10月10日 22時53分42秒 | トヨタ自動車



 18回目の口頭弁論が、10月17日(木)13時15分から名古屋地裁にて行われます。
 
 多くの皆さんの傍聴をお願いいたします。2015年7月に労働災害認定請求提訴を起こして、実に4年の月日を数えることとなりました。この間弁護団は全く白紙の状態から始まり、本人が残した1枚のメモに書かれていたことを手掛かりに、聞き取りや調査をするなど懸命な努力をしてこられました。その甲斐もあって、頑ななトヨタ自動車の開かずの扉を開けることができ、元同僚の証言を意見書にまとめて裁判所に提出することができました。 また天笠医師の意見書や猿田名誉教授の意見書などどれを読んでも素晴らしい意見書を裁判長に出すことができました。弁護団の熱意はすごいです。本物の労働者の味方です。心強いです。私たちもそれに応えようと思い「支援する会」を組織して、原告や弁護団とともに歩んできました。何としても勝たせたい。ご支援を宜しくお願いいたします。

職場から過労死を一掃
平成30年度厚生労働省の調査報告では、過労や仕事の強いストレスが原因で労災申請は、脳・心臓疾患に関わるものが、請求件数877件(前年比37件増)、支給決定件数238件(15件減)うち死亡件数82件(10件減)、精神疾患に関する事案では請求1820件(88件増)、そのうち未遂を含む自殺件数は200件(21件減)であり、支給決定件数は465件(41件減)、うち未遂を含む自殺の件数は76件(22件減)となっています。申請件数も低いのですが、申請件数に比較して支給決定件数が少なく、審査は厳しいものがあります。過労死は減ることがない現実を表しています。厳しい現実を見据えて、職場から過労死を一掃する契機になるよう勝利させようではありませんか。
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