全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

不当解雇で津田工業社員提訴

2019年08月23日 13時45分12秒 | 津田工業
トヨタ関連企業 津田工業(株)(本社愛知県刈谷市)社員「不当解雇」で裁判に訴えました

◆不払い残業を告発し、全従業員に支払う
 Sさんは1996年早稲田大学理工学大学院を卒業して津田工業に入社し、その後一貫して技術畑を歩いてきました。彼が入社した当時の津田工業は、不払い残業が横行していました。(トヨタ系全体に不払い残業が蔓延)彼はこの現状に疑問思い悩んだすえ労働基準監督署を始め各機関に訴えるなどして孤軍奮闘し、2002年には、会社全体に3億~4億ともいわれる会社利潤になる不払い残業代を全従業員に対して示談支出状況を生み出し、労働基準法違反罰則適用や他社への波及等を恐れた会社は支払ったのです。

◆退職勧奨・処分の乱発、そして解雇
 こうしたSさんの取った行動に対して、9年経て会社側が恨みとしか考えられない形で、報復と思える強硬なリストラが始まりました。最初の9年は、Sさんを閑職に追いやり、低賃金査定をして準備期間経たあと2012年には、「この会社には君の仕事はない」「早め退職を勧める」「工場労働へ左遷」再就職支援プログラムを提示するなど、不利益扱い予告退職勧奨を行ってきました。
 会社からの退職勧奨を、示談立会人の後任常務加藤氏へ、過去の経緯など申告相談していたのですが、会社はSさんが退職に応じる様子がないことを知った1年後、これがチャンスと言わんばかりに、趣味などプライベート詮索から始まり、職場孤立を煽ってみたり、脅しや不安与えては「申請とは違う通勤方法をしているのでは」とか、「上司トラブルがあった」などとか、軽微な行動に対する誹謗やつくり話で、次々と懲戒処分をおこない、ついに2017年2月3日付けで、会社組織は急いでのリストラ実行、解雇したのです。

◆ATUに加盟、団体交渉から裁判提訴へ
 このような会社からの不当な解雇を認めることができないSさんはATUに加盟し、組合としての解雇撤回を求めて会社と団体交渉を進めてきました。
 しかし、このような理不尽な解雇であるにも関わらず、解雇は撤回しない」という、不誠実な様子を会社はかたくなにとり続けたため、「解雇撤回」を求めて裁判を提訴したのです。
 この解雇は、会社組織に不払い残業を告発したSさんへの報復や職場追い出し虐め嫌がらせという側面を大きく持っています。このような露骨な形態での解雇を労働組合として許すわけにはいきません。 皆さんの裁判への注目とご支援をお願いします。
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セクハラ行為を容認するのか アイシン精機

2019年08月09日 08時54分31秒 | アイシン精機
アイシン精機と第2回団交
 7月11日、女性社員への上司Tからのセクハラ問題について、アイシン精機との第2回目の団体交渉を行いました。この日は第1回団交において組合から指摘し調査を申請していた事態について、会社からの回答がありました。会社回答では、組合が指摘した上司からのわいせつ行為の事実については、その上司も認めていることが分かりました。しかしそれらの行為は「よい人間関係のうえにやったことであってセクハラ行為ではない」などと言い訳を言っています。
 その上で会社は「セクハラかどうかは、物証もないので判断できない」と回答しました。だがこの回答は会社としての責任を逃れようとする無責任な態度です。
 例え加害者である上司が「よい人間関係の上でやったことだ」と言っても、上司と部下との関係を利用して、女性社員が嫌悪し拒否する態度をも見せたにもかかわらず、わいせつ行為、破廉恥行為を行ったことは明らかでありセクハラ行為であることは免れません。本人「同意」という「いいわけ」(これは加害者が必ず持ち出す「いいわけ」てあり、近年の裁判の判例上では認められていません)をしていることを持って、「セクハラかどうかは判断できない」というのは、実質上、上司のセクハラを会社として容認しているということです。今後会社と上司の責任を明らかにして、処分や再発防止策などを求めていきます。
 また同時に、女性社員に酷い重筋労働を強制し、腰痛・肘痛・足痛を発症させ休職に至ったことも会社の責任を明らかにしていきます。
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トヨタ社員労災認定裁判がありました

2019年08月07日 11時50分33秒 | トヨタ自動車
やっと出口が見えてきた! 

 7月3日名古屋地裁にて、16回目の口頭弁論が開かれました。2015年7月に提訴して4年になります。今回は裁判官が交代したため、冒頭、裁判長が今までの経緯と事件の概略を説明し、原告・被告双方に確認を求めた。主な争点は、業務過重性と上司からのパワハラとそれによりメンタル疾患の発症。以上の内容を、約10分間裁判長が説明。口頭弁論を閉じ、裁判官・原告・原告弁団・被告弁護団による別室で進行協議が行われました。

<進行協議後の報告集会>
梅村弁護士:
 本日は、弁護団から、トヨタ専門研究宇者・中京大学名誉教授猿田正幾先生から、被災者の仕事の過重性を明らかにする意見書を提出しました。意見書は60頁に上ります。弁護団としては、専門医の意見書、研究者の意見書、被災者の過重な業務や上司のパワハラについてほぼ言い尽くしました。裁判が長引いていますが、それは裁判所からの文書提出命令によります。トヨタが出した文書は、始め白塗りでどこに文字が書いてあるのかさえも不明でした。それが、黒塗りの文書が提出されさらに、黒塗りの部分の一部が明らかになった。そのやりとりに2018年末から2019年4月末ころまで時間を要した。しかし、結果的に、この文書提出命令の申請をやって良かった。その結果、被災者の業務内容がより鮮明になった。被災者の業務内容を確認でき、仕事の推定ができました。8年間の不明な部分が解明され、準備書面として提出することができた。本日の進行協議では、今後の進行について意見交換した。

証人尋問にへの準備
 原告側の意見書に対して、次回国側が反論しなければ口頭弁論は終息し、いよいよ証人尋問へと進みます。まだいつになるか予想は尽きませんが、原告・被告側は証人になってもらえる人を申請することになります。被告側が証人を申請しなければ、原告側から申請することもできます。4年の歳月が流れましたが、これまで原告の頑張りと献身的な弁護団の活動には胸が打たれます。

<原告挨拶>
本日は傍聴有り難う御座いました。今回、猿田先生の意見書を出して頂きました。内容に大変勇気付けられました。被災者の働き方に関連づけて、また同僚の発言に関連づけて書いてあります。是非皆さんに読んでもらいたい内容です。私も証人尋問に向けて準備したいと思います。特に主人の労働の質を強調できる様に頑張ります。ご支援よろしくお願い申しあげます。

この裁判は「トヨタの働かせ方」を変えていくたたかいです。頑張りましょう
コメント (2)
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