全トヨタ労働組合(ATU)

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AKK吉田裁判確定のための取組Ⅲ

2014年05月28日 09時04分20秒 | Weblog
 道義的責任さえも持ち合わせのないアイシン機工の体質を社会的に糾弾しょう!
 早く原告吉田さんの労災を確定して救済したい、その一心で私たちは、地域の労働組合にも働きかけて協力協同の取組をしています。
 5月26日(月)には、名古屋高等裁判所を訪問して、AKKの「補助参加」を認めないように「要請書」を届けました。私たちは法律的な観点からの要請ではなく、客観的な事実をもとに、いかにアイシン機工の行為が理にかなっていないか、人道上の観点で判断することを求めました。

要請書は以下です。

名古屋高等裁判所御中
                                    2014年5月26日
                                    原告 吉田祐二
                                    全トヨタ労働組合
                                    西三河地域労働組合総連合

要 請 書
 2014年3月18日に名古屋地方裁判所にて、平成23年(行ウ)第115号 休業補償給付等不支給処分取消請求事件に対する判決があり、右手首にかかる部分の負傷については不支給処分を取消し労災として認定されました。
 原告、被告双方とも4月1日まで控訴せず控訴期限を持って確定する手はずでした。ところが、第3者であるアイシン機工(株)(以下アイシン機工という)は、現在名古屋地裁で並行しておこなわれている吉田祐二の「地位保全・損害賠償」裁判の公判で不利益を被る恐れがあるなどの理由で「補助参加」(民事訴訟法42条)を申し出、名古屋高裁に控訴しました。
 アイシン機工は、全トヨタ労働組合との団体交渉の席上、会社側の出席者である佐藤部長(当時)が、「労災か否かの判断は、会社がやるのではなく、国が決めること」であると再三語ってきました。それと、岡崎労働基準監督署西尾支署に請求する、休業補償給付等の申請書には会社側は「現認」を押捺しています。こうした一連の行為を見ても今回の「補助参加」申請は暴走であり、企業の利益を優先して、被災労働者を救済しない非人道的な企業体質に憤りを感じるものです。
 5月19日には本省である厚生労働省に出向き交渉をしてきましたが、本省でも判決後に「補助参加」した事例が確認されず、戸惑っている様子がうかがえました。
 原告吉田祐二は、現在治療のため広島に住んでいますが、二重生活と住宅ローンの滞りで首をつらなければならないほどの窮地に追い込まれています。「これ以上裁判が長引くととても耐えられない」とのご両親の悲痛な叫びを、名古屋高等裁判所は汲んでいただき、アイシン機工の異常な行動(補助参加)を認めないよう、厳正な審査をしていただきますよう切に切にお願い申し上げるものです。
以上

AKK吉田裁判労災確定のための取組Ⅱ

2014年05月23日 13時41分28秒 | Weblog
本日(23日)アイシン機工(株)が所在する西尾市の市長を訪問して、吉田労災認定判決に対するアイシン機工の異常な行動を知っていただく要請行動を行いました。(要請内容は以下です)

アイシン機工(株)に「社会的責任を果たす」ことを求める要請書

西尾市長 榊原康正 様
                                  2014年5月23日
                                  原告 吉田祐二
                                  全トヨタ労働組合
                                  西三河地域労働組合総連合

(要請の趣旨)
 西尾市吉良町に所在するアイシン機工(株)で働く吉田祐二さんが、同工場でエンジンカバーの生産に7年ほど携わる中、平成19年8月に両手首に激痛が走りコーヒーカップも持てない状態になりました。
 このため吉田祐二さんは「労働災害」を申請しましたが、岡崎労働基準監督署西尾支署は「労災補償不支給」の決定をしました。
 そこで吉田祐二さんは平成23年8月名古屋地方裁判所に労働災害認定裁判を提訴しました。以来、公判が重ねられてきましたが、2014年3月18日に岡崎労働基準監督署西尾支署の「不支給決定」を取り消す判決があり、労働災害認定となりました。
 4月1日までの控訴期限まで国側は控訴の手続きを取らなかったことで「確定」するはずでしたが、第3者の立場であるアイシン機工(株)が、この判決を真摯に受け止めず訴訟への「補助参加」(民事訴訟法第42条)を申請し、同時に高等裁判所への「控訴」を申し立ててきました。
 いままさに、原告(吉田祐二)と被告(国・厚労省)の双方が判決を受け入れ、被災労働者の保険救済を確定させようとしているときに、アイシン機工(株)の対応は異常であり、人権軽視の暴挙以外何ものでもありません。会社として取るべき対応は、判決に従って速やかに被災者への救済補償を行うとともに、ほかの被災者の救済と二度と同じような災害が発生しないように、コンプライヤンス・法令遵守の観点からも、労働安全衛生への取り組みを強化することは当然の責務です。
 さて、アイシン機工(株)は工事費50億円を投じる設備拡張を計画していますが、その際、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」を行うとしているため、下記のことを要請いたします。
                       (記)
 上記のとおり、アイシン機工(株)は企業としての社会的責務を果たしているとは言えない問題があるので、市長におかれましては、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」が提出された場合には、同条例の9条5項(奨励措置の適用取消)の規定からして疑問に思われますので、厳正に審査をすると同時に、アイシン機工(株)には「補助参加」と「控訴」の申し立てを取り下げて、被災労働者の救済に取組社会的責任を果たすよう指導してくださることを要請いたします。
                                              以上
注 9条5項とは、企業が著しく信用を失墜する等信頼関係を損なう行為を行ったとき。(適用を取り消すことができる)
 法律的に考えれば厳しいかもしれませんが、人道的に考えて対処していただくよう要請しました。
西尾市議会6会派にも市長に要請した文書を渡し理解を得る活動をしてきました。

 第三者であるアイシン機工(株)がとった「補助参加」はどう見ても異常です。厚労省交渉でも、判決後にこのような行為を行った事例は見当たらないと戸惑いを隠せませんでした。
 2007年に出たトヨタ(株)の過労死裁判でさえもありえませんでした。トヨタ自動車以外のグループ企業の顧問弁護士は悪知恵のかたまりです。現在、損害賠償裁判をたたかっている、デンソーで働いていた期間従業員の裁判も被告側の弁護士をしています。彼は労災が認められているのに、弁護士は労災ではなかったなどとうそぶく弁護士です。
 何としてもこの異常な行為を止めなければ全国に広がる危険があるだけに、皆さんの知恵を借りてあらゆる手段を使い暴走を止めたいと思います。名古屋高裁にも「補助参加」を認めないよう要請を行います。

AKK吉田裁判労災確定のための取組

2014年05月20日 01時11分57秒 | Weblog
 

 すでにブログでもお伝えしたように、4月1日の控訴期日までに国側は控訴の手続きを取らなかったことで「確定」したのですが、第3者であるアイシン機工が「補助参加」で控訴する暴挙に出ました。
 吉田氏は7年に及びたたかいを余儀なくされ苦しめられてきました。裁判の結果に国が従う姿勢を示したわけですから、本来なら労災補償の観点から本人救済の手続きが会社の協力もあって進んでいるところでした。
 現在は、高裁で取り扱いについて協議されているのですが、いまだに結論が出されていません。13日に愛知労働局に出向き、速やかに労災補償の手続きに入るよう要請いたしました。本署である厚労省も判断に戸惑いを持っているようですが、労災給付の観点を捻じ曲げるアイシン機工の補助参加申請は到底認めるべきではありません。

厚労省交渉実施
 19日(月)午後2時から、厚労省交渉を行いました。愛知から原告を含めて6人が参加しました。原告側のほうから判決後の経過を話し、「補助参加」について厚労省はどのような対応をしているのかお聞きしました。厚労省は「裁判所の対応を見守っている」ということでした。
 そして、全トヨタ労働組合・吉田裁判を支援する会連名で「①速やかに労災補償手続きに入ること」②「会社の補助参加の申し立てに同意しないこと」を要請しました。この①については厚労省は「「補助参加」と「控訴」が申し立てられ判決が確定していないので労災保険支給手続きに入れない」と答えました。議論は②を中心に行いました。私たちは「国は控訴をせず地裁判決を受け容れると一度は決断したではないか。会社が補助参加を申し出たからといって、この立場を曖昧にして裁判所の対応を見ているだけというのはおかしい。会社の補助参加申出にはっきりと異議を申し立てるべきではないか」と追求しました。これに対して厚労省は「状況が変わった。私たちは何も対応しない。裁判所の対応を見守り、今後控訴の内容を慎重に検討していく」と答えるだけでした。
 会社の補助参加申出という予期していなかった事態に厚労省は何もしないという事なかれ主義の無責任な対応をとっています。これは労災にあった労働者を救済し「労働者の福祉の増進に寄与する」という労災行政の本分から外れた行為です。
 私たちは会社の「補助参加」を阻止し、地裁判決を確定させるために裁判所を含め各方面に働きかけていきます。

AKK吉田裁判(地位保全・賠償)開かれました

2014年05月13日 22時17分03秒 | Weblog
 5月13日午前10時から、名古屋地裁にて裁判が開かれました。今回の裁判は、3月18日に判決が下った労災認定裁判の後だけに注目された裁判でした。本来なら判決が確定しておれば、当然AKKとの雇用関係は成立することになり、休職満了による退職は無効となります。
 ところが、ブログでもお知らせしていますように、会社は国の決定(控訴せず確定)を超えて補助参加をし控訴したため現在高裁で取り扱いが協議されているところです。
 本日の地位保全・賠償裁判では、労災裁判の成り行きを見て進められてきましたが、新しい裁判官は、一定の方向が出ているので、成り行きを見て進めるのではなく、主体性を持って進めることを双方に確認をしていました。原告側は労災裁判の結果をまとめて早速「意見書」を提出しましたから、被告AKKが反論してくるものと思われます。次回の裁判は、6月24日(火)午前10時からです。

 本日は、裁判終了後愛知労働局を三度訪問して、ただちに補償手続きに入るよう要請すると同時に厚生労働省に面談できるようにコンタクトを取るよう要請をしました。
 さらに、午後6時半からアイシングループ企業の親会社、アイシン精機との団体交渉を行いましたので、そこでも親企業としての責任として、理不尽な態度をとるAKKに対して控訴を取り下げるよう指導することを要請しました。
 労災認定裁判が、高裁にて、正式に控訴が受理されることになればさらに一段高いところでの論戦になります。たとえそのようになれば、左手も認めさせるチャンスですから全力を挙げることになります。こんな理不尽な前例を作るわけにはいきません。全トヨタ労組は吉田氏を支えるために、皆さんとともにパワーアップします。よろしくお願いいたします。

AKK 吉田裁判判決後の動きパートⅦ

2014年05月06日 21時17分08秒 | Weblog
吉田「労災認定」裁判「補助参加」問題、名古屋高裁で手続き開始
 アイシン機工は国相手の「労災認定」裁判に対して、地裁判決控訴期限の4月1日に被告・国側への補助参加を申し入れ、同時に地裁判決を不服として控訴をしてました。
 アイシン機工会社からの「補助参加」と「控訴」の申し出について、名古屋高等裁判所はこれを受理し「通常通りの進行を行う」と原告弁護団に連絡してきました。
 われわれからすれば前代未聞の、全く不当な会社の補助参加申請ですが、書類が整っていることからそのような扱いになったようです。今後、原告側からは「異議申したて」(被告の対応は現在不明)を行いますが、これを受けて裁判所は「補助参加」の可否についての審理、「決定」を行います。
 会社の「補助参加」申出書では「参加の理由」を次のように言っています。「被控訴人(吉田君のこと)はアイシン機工に対し…労働契約上の権利を有する地位にあることを確認」するという訴訟を起こしている。
 労災として認定されると「特段の事由がない限り、アイシン機工は私傷休職期限満了を事由に被控訴人を退職とすることができなくなる」。だから会社は「控訴人(国)の敗訴を防ぐことに法律上の利害関係を有する」「よってアイシン機工は本申立に及んだ」と述べています。 
 ここには、吉田君を首にするために絶対に彼の傷病を「労災」と認めたくない、という会社の本心がよく現れています。しかし、彼の傷病を「労災」と認めるか否かは国の権限に関わることであり、裁判も国との間で行ったのであって、会社は「労災か否か」の決定に口出す権利は持っていません。(AKKが団体交渉では労災か否かは国が決めるものと言っていた)
 首にしたいから「労災」判決は認められないというのは全く理不尽な主張だと言えます。こんな主張を認めるわけにはいきません。
 会社の「補助参加」の申立が社会的な非難と社内からの批判にさらされることは自明のことです。実際そのような声は大きく上がっています。会社は追い詰められ焦っているのです。
 私たちは、これまで会社に対する抗議の闘いを様々な形でやってきました。私たちはさらに、裁判所による「補助参加申出」に対する取り扱いが決まったことにふまえて、厚生労働省への働きかけを強めていく必要があります。これからもご支援をよろしくお願いいたします。