全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働くあらゆる雇用形態・職種の労働者の企業横断型労働組合です。世界のトヨタの労働者との連帯を!

アイシン精機 犯罪をかばう異常さ

2019年10月27日 09時49分56秒 | アイシン精機
本人が認めてるのに、セクハラではない!
 10月24日(木)午後6時半からアイシン精機と5回目の団体交渉を行いました。交渉ではセクハラ行為を認め、会社の責任で「謝罪をすること」「加害者の処分をすること」「再発防止策をとること」「損害賠償をすること」他を求めていましたが、アイシン精機はいずれも「要求の根拠となる事実は認められない」「会社は2人から物的証拠を得ていない」などと言い訳を並べて拒否しました。T工長に会社が調査した結果では、本人はセクハラ行為をしたことを認めていたのに、上司と部下の関係を捻じ曲げて、仲の良い同僚だったなどと犯罪をかばう態度に終始しました。

何のために就業規則があるのか! 
 就業規則第17条、「セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって業務遂行上で不利益を与えるもの又は就業環境を悪化させるものをいう」と規定していますが、上司であるT工長が作業中の女性に寄ってきて、不倫中の相手を縛り付けた写真を見せる行為がハラスメントではないと言い切る会社の態度は絶対に許せません。アイシン精機は「仲の良いものでやったこと」「物的証拠がない」などと問題をすり替えてしまえば、やったもの勝ちとなり、これでは無法地帯です。

人事は相談を受けていたのに
 会社が調査結果を、第2回の団交で、「人事部員からは、個人間の問題であるため、お互いで解決することを助言したとの確認ができています」と回答しました。人事は実態を把握していたことを明らかにしたのです。しかし、そのことが形勢悪しと思ったのか「助言はしていない」とひるがえり否定をしたのです。驚くべき態度です。

認めさせるまで闘う!
 アイシン精機の企業体質が問われる問題です。被害女性は「会社憎しでやっているわけではなく社員として、会社のことを考えるからこそ問題をあいまいにしたくない」と訴えています。労働組合としてこのまま引き下がることはできませんから、引き続き職場の労働者と世論に訴えて、本人を救済し職場を変えるために大きな闘いをしていきます。
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トヨタ社員労災認定裁判がありました

2019年10月21日 09時56分03秒 | トヨタ自動車
 10月17日(木)名古屋地裁1103号法廷にて弁論準備法廷が開かれました。

証人尋問法廷日程決まりました
本日の法廷は、閉廷後進行協議が開かれ、証人尋問法廷について、いつ、だれにするか、時間について、など双方で話し合いました。その結果、証人尋問法廷は、二日間の日程で名古屋地裁1103号法廷で開かれる予定です。

1日目2020年2月10日(月) 9時45分~17時  
   尋問予定者:(原告側)2名    (被告側)3名
2回目2020年2月13日(木) 13時~17時   
 尋問予定者:(被告側)2名 (原告側)妻(原告)

次回の弁論準備法廷の日程 2019年12月23日(月)10時 名古屋地裁1103号法廷です。

準備書面提出について

(1)被告国側は、猿田先生意見書に対して、2頁に満たない反論書を出した。
(2)原告側は、プリウスの2010年の生産台数について、当時リーマンショックにより、車の生産台数は減少傾向であったが、プリウスは売れていた。当時のプリウスは新型で、CVJについては、被災者が担当していた。元社員の協力も得て、プリウスの生産台数をグラフ化し証拠として提出。また争点整理も表にして提出しました。

法廷終了後に会場を移して、4回目の支援する会の総会を開きました。
<原告挨拶>
 皆様、本日は傍聴支援・総会参加有り難う御座いました。本日、証人尋問法廷の予定がほぼ確定しました。この秋にも証人尋問法廷が開かれるのでは?と予想していましたが、来年2月10日、13日と決まりました。私の思いをしっかり伝えられるよう準備していきたいと思います。長い期間にわたり傍聴支援、ご協力に感謝申し上げます。私の気持ちが揺らぐ時もありましたが、皆さんのご支援が励みななりここまでこられました悔いのないように頑張りたいと思っています。トヨタ研究の猿田先生には素晴らしい内容の意見書を書いて頂きました。是非皆様に読んで頂きたいと思います。昨年は厚労省要請にも参加させて頂きました。裁判も終盤を迎え、裁判所には是非労災と認めてほしいと思います。本日は有り難う御座いました。
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フィリピントヨタ社における争議支援 国際連帯行動に参加

2019年10月17日 21時38分26秒 | 津田工業


フィリピントヨタ労組支援・愛知行動がありました

 10月13日、14日の両日、フィリピントヨタ労組を支援する会はフィリピントヨタ労組(TMPCWA)の組合員237名の解雇撤回を求めて名古屋市と豊田市でトヨタ自動車への抗議と要請の行動を行いました。13日午後3時からはトヨタが入居するミッドランドビル前で抗議集会とビラまきを行いました。関東地域からの参加者が台風の影響で到着が遅れる中、新幹線で駆けつけたTMPCWAのエド・クベロ委員長とリッキー・チャベス執行委員も参加してビラを配布し、各団体から激励の挨拶がありました。
 その後、名古屋国際センターに移動してTMPCWAとの交流集会を開催しました。集会ではエド委員長からフィリピンの情勢とTMPCWAの闘いの報告がありました。フィリピンではドォテルデ大統領が労組弾圧に舵を切り、住友フルーツなどの日系企業で労組役員の解雇と労組破壊が横行していることが報告されました。
 またトヨタ自動車は労働争議について、現地のことは現地で解決することで本社は介入しないなどと言い続けていますが、フィリピントヨタ社30周年記念セレモニーに章男社長が自ら出席して、フィリピン政府に30台もの自動車を寄贈し、大統領の抱き込みを図ろうとしていることも明らかにされました。
 そんな中TMPCWAは労働雇用省との関係を維持しつつ、粘り強く闘っています。リッキー執行委員は解決の困難性を認めつつ、しかしフィリピンにおける労働者の地位向上と社会正義のために闘って行くという決意を述べました。
 翌14日には7時からトヨタ本社周辺でビラまきを行うとともに、本社前で集会を行い、ATUの若月委員長も要請団に加わり本社要請を行いました。要請団は制限時間を超え約1時間にわたってトヨタに対して、ILO勧告に従い、多国籍企業行動指針にのっとり、かつ東京オリンピック協賛企業の責任としても、早急にフィリピントヨタでの解雇問題の解決を図るように強力に要請しました。

トヨタ自動車は「言論の自由」を妨害するな!
 ATUの機関紙配布を妨害したトヨタに対して「抗議書」を社長あてに送ったにもかかわらず、他団体とは言え今回の行動にも、トヨタは本社周辺に約50人にも上る総務・人事担当者を配置して、従業員と市民を監視し、ビラを受け取った人から奪ったり、ビラを受け取らないように呼び掛けて妨害行為を平然とやりました。これは憲法で保障された「言論の自由」「表現の自由」を抹殺する犯罪を犯したのです。オリンピックのスポンサーにふさわしくない行為であり、直ちにスポンサーを辞退すべきです。
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アイシン精機 ハラスメント根絶に期待する

2019年10月14日 15時31分23秒 | 津田工業


アイシン精機から犯罪となるセクハラ行為を無くしたい

 アイシン精機との団体交渉日程が10月24日(木)に決まりました。前回は8月27日ですから実に二カ月の調査期間を費やしたのですから、責任ある回答を期待しています。ご承知のように当労働組合は筋を通す意味で、まずアイシン精機の責任を明確にするために、労働組合と使用者間で交渉をして解決を図る策を取りました。当事者間の問題だけでは無く、企業倫理を高めて社内からハラスメント行為を根絶することは社会的要請でもあります。その一端を労働組合として果たしていきます。

闘いなくして、法律を実効性のあるものにできない 
 
 男女雇用均等法ができてからしばらくなりますが、法律ができても一向に無くならないハラスメント行為です。前ブログにも書きましたが、新たに「ハラスメント規正法」が成立しました。しかしこれも罰則がなく各企業の努力義務程度となっているのです。被害者が立証しなければならない難しさもあって「泣き寝入り」をするひとが後を絶ちません。それだけに実効性のある規制が必要です。
 企業の責任を問うだけではなく、私たち一人一人が自分を守る知識を習得するなど、男優位の社会の仕組みを変えると同時に、一人一人の社会人が自覚を高めることではないでしょうか。昨今の企業内労働組合のあり様も極めて疑問に思わざるを得ない意見を多数いただいています。皆さんの意見を待っています。
 


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トヨタ社員過労自死労災認定裁判があります

2019年10月10日 22時53分42秒 | トヨタ自動車



 18回目の口頭弁論が、10月17日(木)13時15分から名古屋地裁にて行われます。
 
 多くの皆さんの傍聴をお願いいたします。2015年7月に労働災害認定請求提訴を起こして、実に4年の月日を数えることとなりました。この間弁護団は全く白紙の状態から始まり、本人が残した1枚のメモに書かれていたことを手掛かりに、聞き取りや調査をするなど懸命な努力をしてこられました。その甲斐もあって、頑ななトヨタ自動車の開かずの扉を開けることができ、元同僚の証言を意見書にまとめて裁判所に提出することができました。 また天笠医師の意見書や猿田名誉教授の意見書などどれを読んでも素晴らしい意見書を裁判長に出すことができました。弁護団の熱意はすごいです。本物の労働者の味方です。心強いです。私たちもそれに応えようと思い「支援する会」を組織して、原告や弁護団とともに歩んできました。何としても勝たせたい。ご支援を宜しくお願いいたします。

職場から過労死を一掃
平成30年度厚生労働省の調査報告では、過労や仕事の強いストレスが原因で労災申請は、脳・心臓疾患に関わるものが、請求件数877件(前年比37件増)、支給決定件数238件(15件減)うち死亡件数82件(10件減)、精神疾患に関する事案では請求1820件(88件増)、そのうち未遂を含む自殺件数は200件(21件減)であり、支給決定件数は465件(41件減)、うち未遂を含む自殺の件数は76件(22件減)となっています。申請件数も低いのですが、申請件数に比較して支給決定件数が少なく、審査は厳しいものがあります。過労死は減ることがない現実を表しています。厳しい現実を見据えて、職場から過労死を一掃する契機になるよう勝利させようではありませんか。
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アイシン精機 セクハラ犯罪をなぜ正さない

2019年09月30日 21時00分30秒 | アイシン精機
何しているんだろう!アイシン精機

 8月28日に4回目の団体交渉で新たな事実を明らかにして(セクハラと安全配慮違反)アイシン精機に対応をお願いしました。5回目の団体交渉日程は調査の上で、アイシン精機の方から組合に通知をする約束をしました。
 しかし1か月過ぎているのにいまだに通知がありません。当然組合から催促を郵送でしているところです。衣浦工場の「T」工長のセクハラ行為は動かしがたい事実です。「T」工長は業務中に卑猥なメールを送信していました。また被害者が業務中にもかかわらず、一方的に携帯でいかがわしい写真見せて反応を見る行為をしていたのです。それだけではありません。それでもアイシン精機は「T」工長をかばう姿勢を示していました。

 従業員の力で職場からハラスメントを無くしていきましょう。

 国は「ハラスメント規制法」を造りました。これに沿ってすべての企業が規則を作り、全従業員に教育等を周知徹底しなければなりません。すでにアイシン精機ではセクハラ禁止条項は社員就業規則に盛り込まれています。禁止条項に照らし合わせても「T」工長の行為は就業規則違反であることは明白です。組合は再発防止のためにも、次のことを会社に求めています。①謝罪をすること②加害者を処分をすること③再発防止策を講じること④被害者に損害補償をすること、です。
 企業内の問題は企業内で解決することを原則に、労働組合の性質上からアイシン精機と紳士的に交渉を行っているのに、敵対的な姿勢では解決できるものも解決できません。世論に訴えることも考えなければならないかもしれません。
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豊田章男社長抗議書と要請書出しました

2019年09月26日 19時20分40秒 | トヨタ自動車



2019年9月22日
トヨタ自動車株式会社
代表取締役 社長 豊田章男 殿
知立市東栄3-25
西三河地域労働組合総連合内
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫

抗 議及び要 請 書
 全トヨタ労働組合は教宣活動として、「機関紙」33号を9月16日(月)に堤工場、9月19日(木)高岡工場で午後3時過ぎから5時ごろまで配布活動をしました。
 その時に貴社の守衛員が門の外に出て(明らかにいつもの立門と違う場所)監視行動をしていました。私若月忠夫は、不審に思い守衛員に確認をしたところ、機関紙を受け取った人を数えるために「カウント機器」を持ちカウントしていたこと、さらにボイスレコーダーを持って録音なるものをしていたことが判明しました。
 また、人事担当者であろう社員が必ず機関紙配布をするたびに、配布する当組合員の傍に多いときは5人ほど立ち、かつ敷地外で社員の通勤通路の要所に立たせては監視行動を繰り返しております。
 19日高岡工場で配布していたことに対する、貴従業員の反応が、当組合のブログに以下のコメントでありました。
 『今日皆さんがチラシを配っていましたが、取りたくても取れないんです。ごめんなさい。上の人たちが取らないようにと言うんです。同僚同士で監視しています。なん何なんでしょうねこの有様は、ハラスメントですよ。』
 これらは明らかに人権侵害であり、労働組合の正当な活動に対する妨害でもあり、不当労働行為を働いている証拠です。トヨタ自動車は法律を犯しています。直ちにこうした行為を止めるよう抗議いたします。
追伸
 2020年の東京オリンピック開催の件で、貴社は従業員に数日ボランティア活動に参加するように強制している告発が当組合にありました。しかも有給休暇を利用するよう指示を出しています。自主活動とは会社の勝手な造語であり、会社管理にあるものは明らかに業務です。ボランティア活動にオリンピック委員会から要請されているのであれば業務として派遣すべきであり、強制しないように要請します。
                                                                 以上



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豊田章夫社長 なぜ!トヨタは不当行為を繰り返す

2019年09月22日 22時49分55秒 | トヨタ自動車
ヒトラーの雰囲気 
 
『今日皆さんがチラシを配っていましたが、取りたくても取れないんです。ごめんなさい。上の人たちが取らないようにと言うんです。同僚同士で監視しています。なん何なんでしょうねこの有様は、ハラスメントですよ』 これはATUのブログにコメントをいただいたものです。
 ATUは9月16日(月)トヨタ堤工場門前と9月19日(木)トヨタ高岡工場門前にて、機関紙33号を配布しました。従業員の目つきであったり態度からして、これまでの雰囲気と随分違っていました。
 そして相変わらず、いつもいない門前に守衛さんが立っており、後ろに手を組んでいました。おかしいなと思って確認に行ったら、受け取った人の数を数えるためにカウント機器を持っていました。さらにボイスまで持っていたのです。
 この行為は明らかに、労働組合に対する敵対意識から来るものであり尋常ではありません。ご承知のように労働組合は憲法等で認められていて、組合をつくること、会社と争いをすること、交渉をすることは認められています。それを拒むと「不当労働行為」として会社は処罰を受けることになります。

敵対扱いされる筋合いはない 
 組織に介入できる組合は何をやってもおとがめなしだが、ATUは組織外として、団体交渉はやるが、それ以外は何一つ認めようとせず、敵対関係とみなすトヨタ企業です。だから「コメント」にあるような行為が起こります。
 今回の機関紙のメインは、法律で「ハラスメント規正法」がつくられて企業に義務づけられました。すべての企業から「ハラスメント」を無くそうと呼びかけています。具体的問題として、アイシン精機(本社刈谷市、トヨタ系)の女子社員が上司に公私ともにセクハラを受けていたことを告発して、労使交渉をしている記事を載せています。(ブログ記事を参照ください)

労働組合を敵視することは市民を敵視するもの
 トヨタ自動車の行為は陰湿と言うだけでなく、明確な法律に違反していることを平然と行っているのです。このところ不祥事続きのトヨタですが対応が早いです。なぜなら法律に反している行為が世間に知られると困るからです。なのに労働組合に対する不当行為は平然と行うのは世間に知られないからでしょうか。ばれなければ良しとするトヨタの態度を改めるよう9月22日付けで「抗議書」を豊田章夫社長に郵送しました。
 皆さんに情報をお寄せいただいて、トヨタの理不尽さを世間に知らしめましょう。そしてまともな企業にしましょう。
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アイシン精機 セクハラ問題解決のために団体交渉

2019年09月02日 20時53分32秒 | アイシン精機
アイシン精機はなぜセクハラ行為を認めない

 8月27日にアイシン精機と第4回目の団交をもちました。今回の団交のテーマは第3回で時間切れになり持ち越しになっていた第2回に会社から提出されたセクハラ問題での会社の調査なるものに対する組合からの反論です。
 加害者T上司は「女子社員へのわいせつ行為の一部を認めた上で、それを「仲のよい同僚」という関係の上でやったと言っているので、会社としては判断できない」、これが聞き取りにもとづく会社の回答でした。
 しかし、「二人の関係は「仲のよい同僚」といえるものではなく、明らかに上司、部下の関係であり、上司・部下の関係を利用したセクハラ行為で有ることは否定できない」。と組合として明確に主張しました。さらに被害者女子社員からも、T上司からのわいせつ行為が「仲のよい同僚」関係ではなく嫌がる女子社員への強要行為で合ったことを示す事実も明らかにしました。
 また、「女子社員が会社に訴えた記録がない」という会社の主張に対しても、「記録を残っていないとしても休職中に女子社員宅へ上司が訪問した時に、T上司にセクハラ被害を受けたことを「訴えた」という事実は消し去れない」と明確にしました。
 さらに第二回目の団交で、人事担当者が「お互いで解決することを助言した」と言っていることを確認したと認めておきながら、後になって「そんな発言はなかった」と否定するという会社の見え透いた責任逃れの態度も厳しく問題にしました。
 そしてこれらの指摘の上に、会社はT上司と女子社員の主張について「どちらが正しいのか判断できない」と言って会社の判断を曖昧にすることは「加害者がセクハラを認めない限り、判断できない」と言っているということであり、それはまさにセクハラを容認する態度ではないか、と問い詰め、これへの回答を次回に行うことを要求しました。
 次回の団交では、この回答とともに、第3回団交で明らかにした女子社員の仕事上での負傷に対する会社としての安全配慮義務の放棄についての回答をもらうことになっています。
 被害者女子社員の告発に対して、加害者Tがセクハラ行為をしたことを認めているのに、いまだにアイシン精機は何の処分もしないのは異常です。
ハラスメント規制法の実効性を求めていきます。
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不当解雇で津田工業社員提訴

2019年08月23日 13時45分12秒 | 津田工業
トヨタ関連企業 津田工業(株)(本社愛知県刈谷市)社員「不当解雇」で裁判に訴えました

◆不払い残業を告発し、全従業員に支払う
 Sさんは1996年早稲田大学理工学大学院を卒業して津田工業に入社し、その後一貫して技術畑を歩いてきました。彼が入社した当時の津田工業は、不払い残業が横行していました。(トヨタ系全体に不払い残業が蔓延)彼はこの現状に疑問思い悩んだすえ労働基準監督署を始め各機関に訴えるなどして孤軍奮闘し、2002年には、会社全体に3億~4億ともいわれる会社利潤になる不払い残業代を全従業員に対して示談支出状況を生み出し、労働基準法違反罰則適用や他社への波及等を恐れた会社は支払ったのです。

◆退職勧奨・処分の乱発、そして解雇
 こうしたSさんの取った行動に対して、9年経て会社側が恨みとしか考えられない形で、報復と思える強硬なリストラが始まりました。最初の9年は、Sさんを閑職に追いやり、低賃金査定をして準備期間経たあと2012年には、「この会社には君の仕事はない」「早め退職を勧める」「工場労働へ左遷」再就職支援プログラムを提示するなど、不利益扱い予告退職勧奨を行ってきました。
 会社からの退職勧奨を、示談立会人の後任常務加藤氏へ、過去の経緯など申告相談していたのですが、会社はSさんが退職に応じる様子がないことを知った1年後、これがチャンスと言わんばかりに、趣味などプライベート詮索から始まり、職場孤立を煽ってみたり、脅しや不安与えては「申請とは違う通勤方法をしているのでは」とか、「上司トラブルがあった」などとか、軽微な行動に対する誹謗やつくり話で、次々と懲戒処分をおこない、ついに2017年2月3日付けで、会社組織は急いでのリストラ実行、解雇したのです。

◆ATUに加盟、団体交渉から裁判提訴へ
 このような会社からの不当な解雇を認めることができないSさんはATUに加盟し、組合としての解雇撤回を求めて会社と団体交渉を進めてきました。
 しかし、このような理不尽な解雇であるにも関わらず、解雇は撤回しない」という、不誠実な様子を会社はかたくなにとり続けたため、「解雇撤回」を求めて裁判を提訴したのです。
 この解雇は、会社組織に不払い残業を告発したSさんへの報復や職場追い出し虐め嫌がらせという側面を大きく持っています。このような露骨な形態での解雇を労働組合として許すわけにはいきません。 皆さんの裁判への注目とご支援をお願いします。
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