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フィリピントヨタでの労働争議解決に動く

2025年08月21日 19時28分25秒 | フィリピントヨタ労組を支援

2025年7⽉28⽇ 
フィリピン共和国 ⼤統領 フェルディナンド・マルコス⼆世 殿 
写︓ 
労働雇⽤省(DOLE)⻑ 官 ビエンヴェニド・E・ラゲスマ 殿 
同上 労働関係局 局 ⻑ アルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘルボサ弁護⼠ 殿 
発信者︓トヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション・ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA) 


TMPCとTMPCWA間の労働争議の解決に関する私たちの最も誠実かつ緊急の要望および要請の件 


親愛なるマルコス⼆世⼤統領 殿 
まず初めに、主題に関する2025年6⽉28⽇の私たちからの前便書簡には若⼲の不⼗分性がありま
したため、⼤変申し訳ありませんが改めて本書簡を提出致します。ゆえに、どうか前便書簡は無視して頂き
まして、本書簡を正規のものと取り扱い下さいますようお願い申し上げます。 
私たちは私たちの労働争議に貴殿の格別のご留意を払って頂きたい喫緊の必要があるために、このような
単⼑直⼊の仕⽅で貴殿に本書簡を差し上げますことをご容赦ください。 
私たちは、⽇本のナバーワンの多国籍企業トヨタ⾃動⾞株式会社(以下「⽇本トヨタ」または「TMC」)
の我が国における現地⼦会社であるトヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション(以下「TMPC」)が犯し
た不当解雇と組合潰しの被害者です。TMPCと⽇本トヨタは、私たちがフィリピン労働法に基づき適法に労
働組合を結成し、かつ、労働雇⽤省(以下「DOLE」)から唯⼀交渉代理⼈(以下「SEBA」)の認証
を正式に取得したことを忌み嫌って、2001年に233名の従業員に対する⼤量解雇を⾏いました。 

2012 年以来、国際労働機関(以下「ILO」)は、その理事会報告書(以下「GB報告書」)にお
いて、事件番号第2652号および事件番号第2252号(これら2つの事件は、現在は唯⼀の事件
番号第2652号に併合されています)を、繰り返し確認し調査してきていますが、その中で上記233名
の労働者に対する⼤量解雇は「組合潰し」のためになされたものであることを証明しました。 
また、TMPC 経営陣は、その損失制御事務所(ロス・コントロール・オフィス)の保安連携員(セキュー
リティ・コーディネーター)を使って、私たちTMPCWAが2001年3⽉28⽇から2001年4⽉12⽇
まで平和的ピケットを実施した後に、20 名の執⾏委員および組合員に対するデッチアゲ刑事告発(重⼤
な威迫に対するものとして。注︔本件刑事事件の番号等は省略)を申し⽴てたことも、2012 年の GB
報告書に詳述されています。 
ILO は、フィリピン政府と TMPC は TMPCWA に対する告発を取り下げるよう、2012 年に勧告しまし
た。これに応えて、フィリピン政府とTMPCはピケット発⽣と刑事告発の提出から12年という⻑年⽉を経た
後の2013年に、ようやくTMPCWAに対する告発を取り下げました。 
その後、TMPCWAの委員⻑エド・クベロは2021年12⽉1⽇にレッド・タギングを経験しました。即ち、
⽒名不詳の⼈物から送られてきたSMSで死の脅迫を受けたのです。この件につきましては、2022年1⽉
11⽇付の情報通知書簡をもって、当時のDOLE次官ベンジョー・サントス・M・ベナヴィデス弁護⼠経由に
て前DOLE⻑官シルヴェストル・H・ベロ三世殿に報告済みです。 
同書簡はその⽇のうちにベロ三世⻑官によって受理され、2022 年1 ⽉21⽇に同⻑官から回答を得
ました。同回答書簡において同⻑官はWrit of Amparo(リット・オブ・アンパーロ︔権利保護令状)の
申⽴てをするか、あるいは、重⼤な威迫に対する刑事告発を申し⽴てるよう助⾔して下さいました。 
以上全ては、ILOのGB報告書に何が書かれているかを概述するのみですが、わが組合TMPCWAは
依然としてTMPCからの狙い撃ち的嫌がらせを経験し続けています。 
かくして、以上述べましたことの全ては、フィリピン最⾼裁が TMPC 勝訴の判決を下しているという事実に
もかかわらず、TMPCWA に対するトヨタの諸⾏為が、フィリピンも当事国の1つとなっている国際労働機関
の諸条約に明定されている、団体交渉権に対する明々⽩々なる侵害であることを再確認するものです。 

これに基づき、ILO は、フィリピン共和国政府―および実質的には TMPC―に対して、我が組合
TMPCWAと「衡平な、交渉による解決」をするよう督励する勧告を、何度も発してきました。 
2001年から今⽇に到るまで、TMPCWAは、DOLEの調停を通じてトヨタの経営陣との友好的解決に
達するための試みを追求する、苦渋に満ちた努⼒を⾏ってきました。にもかかわらず、私たちの呼び掛けを聴
いてくれる⽿にはありつけませんでした。 
マルコス⼤統領殿、我が組合TMPCWAは2022年に貴殿の任期が開始した時以来、DOLEと緊密な
連携を図ってきました。DOLEの労働関係局は、局⻑マリア・コンスエロ・S・バカイ⼥史が私たちの事件を所
管されていました。その後、⼥史は現局⻑アルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘルボサ弁護⼠に引き継がれていま
す。DOLEの説得努⼒にもかかわらず、TMPCは、⽇本トヨタからTMPCに下されている指令に従って、尊
⼤にもILO勧告を無視し続け、かつ、解決に向けたDOLEの諸提案を拒絶し続けています。 
我が組合TMPCWAは、DOLEの助⼒を得つつ、⽇本政府から⽇本トヨタに対し再考慮するよう説得
してもらえるのではなかろうかとの願いのもとに、⽇本⼤使館に対しても何度も接触してきました。しかしなが
ら、同⼤使館は何ら回答を寄越してくれていません。 
トヨタは、⾃⼰⾃⾝の企業の社会的責任を回避するため、誠意をもって我が組合 TMPCWA との
解決を図ろうとする計画を何ら持たないのであり、このことを理解することが肝要です。 
ゆえに、24 年間の⻑きににわたり TMPCWA とトヨタ間の労働争議を経た後において、私たちの要望と
要請が最終的に叶えられるようになって欲しいとの願いのもとに、私たちは貴殿マルコス⼆世⼤統領の前に
まかり出ました次第です。貴殿の⼤統領特別⾏命令第23号―「労働者の結社の⾃由と団結権とを保
護し、とりわけ、それらに対する侵害事件の調査、訴追および解決を促進するため省庁間委員会を創設
すること」―が、必ずや貴殿の⼤統領としての⼒をもって本件トヨタの労働争議を解決する助けになって頂
けるであろうと、我が組合TMPCWAを確信させるものとなっています―特に、来たる2025年8⽉3⽇
にはTMPCの創業第37周年記念⽇が迫っているこの機会を利⽤して下さって。この⾏事においては、フィ
リピンの現⼤統領は常にTMPCの創業記念式典に主賓の1⼈として招待されます。貴殿の⼤統領として
の存在は、TMPCWA と TMPC 間の歴史的に記憶されるべき解決を成功裏にもたらした⼤統領その⼈と
して、遺産を遺すことができるでありましょう、なぜならばこれまでの⼤統領のどなたもこのような偉業を成し遂
げられたことは決してなかったからです。 

このような理由から、私たちは、貴殿がフィリピンの⼤統領として TMPC にまともに向き合い、
TMPCWA と TMPC 間の労働争議を最終的に解決するようにして頂きたいと要請する次第です。
TMPCは私たちに対して、ただ僅少な⾦額の離職⾦を財政援助⾦という別の美名に変えて、組合員個々
⼈に提供しているに過ぎません。これは 2012 年のILO 勧告に述べられている内容に抵触しています。即
ち、同勧告は次の通り述べているからです。 
「会社から提供されている補償⾦パッケージ(注︓上記アンダーラインを付した箇所参照)を
従前に受け取っていない TMPCWA 組合員は、同⼈らの従前の雇⽤に復職させられなけれ
ばならない。復職が権限ある司法当局の決定によるなどで不可能であるならば、これらの上
記組合員に適正な補償⾦が⽀給されなければならない。」 
TMPC が復職は不可能であるとの⽴場に固執していることを考慮するならば、TMPCWA は適正な補
償⾦を⽀給されなければなりません。しかしながら、TMPC は現在DOLE に供託中の、総額8百万フィリ
ピンペソを僅かに超えるに過ぎない⼩切⼿を、従前に離職⾦、別名財政援助⾦、を受け取っていない解雇
された労働者に解放する⽤意があると⾔っているにすぎません[第376回GB報告書第5-7項参照]。
さらに、推測されるDOLEとTMPC間の⽣計プロジェクトは何ら具体的に実を結んでいません。 
TMPCWA という適法な労働組合としては、TMPC から提供されているこのような種類の補償⾦は、私
たちTMPCWAに加えられた道徳的損害および懲罰的損害の観点からして不適正です。不当解雇された
我が組合員たちとその家族たちが過去24年間に経験した深刻な困難が、正当に考慮されなければなりま
せん。 
私たちは本件労働争議を、退職⾦、離職証明書、13 カ⽉⽬分の賃⾦、ならびに、社会保障制度
(“SSS”)、PAG-IBAG(注︓マイホーム⼊⼿のための積⽴⾦)、貯蓄・貸付⾦組合(“SLAI”)等
の国定給付を含めた、⾦銭的補償によって解決したいと考えています。これに加えて、この⾦銭解決にかか
る全ての税⾦、ならびに、10%の私たちの弁護⼠費⽤は、トヨタの負担とされるべきです。 
2012 年の ILO 勧告は、離職⾦、別名財政援助⾦、を受け取っていない者たちだけが適正な補償⾦
の受給資格を有する者であらねばならないと述べていますが―私たちは、233+4名のTMPCWAの全組
合員が保障されなければならない、それも個々別々にではなく 1 個の組合全体として、とすることの⽅を選
好します。 

私たちの要求の根拠は、私たちに対する⼤量解雇の背後に存在する意志が、我が組合 TMPCWA
に対する組合潰しにあるという認識に⽴っているがゆえにです。結論として、TMPC が私たちの基本的
な労働者としての諸権利ならびにその他の市⺠的諸⼈権に対する侵害を犯したからである、という認識
に基づいています。 
本件に関して、貴殿の即座のご便宜のために、以下の書類を同封致します。 
1. ILO 結社の⾃由委員会の勧告および理事会報告に効⼒が付与する、事件番号第 2652 号
(フィリピン)―2008年5⽉12⽇申⽴―に関わる2012年11⽉の第365回GB報告書 
2. ILOの2013年10⽉31⽇の第319回理事会の「結社の⾃由委員会の報告書を理事会が
採択」との発表記事[プレス・リリース] 
3. ILO 結社の⾃由委員会の勧告および理事会報告に効⼒を付与する、事件番号第 2652 号
(フィリピン)―2008年5⽉12⽇申⽴―に関わる2015年10⽉の第376回GB報告書 
以上に加えて、TMPC のアルフレッド・ティー会⻑および橋本正⼈社⻑宛ての私たちからの 2025 年 3
⽉11⽇付書簡、ならびに、TMPCの橋本正⼈社⻑宛ての別途2025年6⽉23⽇付書簡の各写を
添付します。さらに、労働雇⽤書のラゲスマ⻑官に伝送されることを願ってアルトゥーロ・アルフォンソ・J・ヘル
ボサ労働関係局⻑宛てに私たちから提出した2025年7⽉21⽇に提出した書簡の写を添付します。 
以上の通り述べました私たちの最も誠実かつ緊急の要望と要請に貴殿が格別のご留意をお払い下さい
ますよう、ひたする念願すると共によろしくお願い申し上げます。本書簡の記載内容に関するご質問ないし
釈明を要する事項がございましたならば、またさらなる連絡に関しましては、我が組合の執⾏委員の1
員であるジェイソン・ファヒラグタン⽒に、同⼈のSMS番号0969-151-7930を通じてどうぞ何なりと
ご通信下さいますようよろしくお願い申し上げます。 
ご貴殿の⼤統領執務室(または案件に関わるその他の政府機関)および TMPC 経営陣からの⼀切
の問合せ、コメント等に関しましては、ファヒラグタン⽒が私たちTMPCWAの代表者の1員でありますから、
同⼈宛てにお送りくださるべきものと致します。 

念のため申し上げますが、私たちの組合執⾏委員の与かり知らないところで私たちの組合の個々の組合
員の⼀切の私的連絡番号あるいはEメールアドレス宛てに問合せおよびその他類似のコメントが送られてき
ましても、それらは、⼤統領執務室(およびその他の政府機関)ならびに TMPC 経営陣との私たちの正
規の交信を代表するものであるとはみなされないものと致します。 
最後に、ご貴殿、マルコス⼆世⼤統領と―ご貴殿の⼤統領執務室においてであろうとあるいはその他の
場所においてであろうと―対話をする機会が我が組合 TMPCWA の執⾏委員らに与えられるよう、⼼から
念願します。私たちは、ご貴殿の最も早くご都合のつく時に―望むべくは今7⽉末までに―、ご貴殿に直々
に(たとえきわめて短時間であろうとも)私たちの気持の⼀端を表明致したいと考えておりますので。 
敬 具 
トヨタ・モーター・フィリピンズ・コーポレイション・ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA) 
委員⻑ エド・クベロ (署名) 
同封書類︓1)2012年のILO勧告 
2)2013年のILO勧告 
3)2015年のILO勧告 
4)2025年3⽉11⽇のTMPCWAのTMPC宛て書簡 
5)2025年6⽉23⽇のTMPCWAのTMPC宛て書簡 
6)2025年7⽉21⽇のTMPCWAのDOLE宛て書簡、特に以下を含む 
a) 2024 年2⽉2⽇のTMCの回答⽂書 
b) 2025 年6⽉26⽇のTMC宛て抗議・要請書簡 
(以上)

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トヨタは国際紛争を早期に解決せよ

2025年07月17日 20時40分05秒 | フィリピントヨタ労組を支援

2025 年6月26日 
471-8571 
愛知県豊田市トヨタ町1番地 
トヨタ自動車株式会社 
代表取締役会長 豊 田 章 男 殿 
代表取締役社長 佐 藤 恒 治 殿 
フィリピントヨタ自動車労働組合 
(Toyota Motor Philippines Corporation 
Workers Association (TMPCWA)) 
執行委員長 エド・クベロ 
フィリピントヨタ労組を支援する会 
代  表 山 際 正 道 
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会 
共同代表 若 月 忠 夫 
共同代表 平 山 良 平 

フィリピントヨタにおける長期労働争議の解決に関する抗議および要請 
貴社フィリピン現地法人子会社フィリピントヨタ自動車株式会社(以下「TMP」)
において、労働者が自発的に自由意志のもとに組織したフィリピントヨタ自動車労働
組合(以下「TMPCWA」)が全正規一般職従業員の過半数の支持を得て、労働法に基
づき会社と労働協約を締結するための権限を有する唯一交渉代理人と認定されたこ
とをTMPが嫌悪して強行した、233名(後4名を加えて総数237名)にも達する、
大量虐殺にも等しい不当解雇から何と満24周年に当たる本年3月16日を迎えんと
する数日前に、TMPCWA はTMPC会長アルフレッド・ティー氏並びに貴社派遣の
社長橋本正人氏宛てに、フィリピン政府労働雇用省(「DOLE」)労働関係局の立会参
加のもとにTMP経営陣とTMPCWA間の交渉を行ない、もって当事者双方にとって
受忍かつ受諾可能な結論に到達することにより本件長期未解決労働争議を解決した
い旨、書簡をサンタロサのTMP本社に持参し申入れを行いました。ついては会長並
びに社長の連名連署による回答書簡をもって交渉の日時、場所を提案下さるよう希望
する旨をも付記しました。 
TMPCWAの上記書簡は、その日にTMPにより正式に受領されました。またその
日のうちにDOLE労働関係局によっても受領されています(添付書類1:2025年3
月11日付のTMPCWA委員長エド・クベロ発のTMP会長アルフレッド・ティー氏
並びに社長橋本正人氏宛て書簡参照)。 

このような冷静、沈着かつ情理を尽くした全く控え目なTMPCWAの申入れを受け
取るところまでは受け取った TMP 経営陣は、なんと驚くべきことに、全く悪辣な、
資本力を笠に着た不当極まりない、力づくによる組合潰し的対応の挙に出てきたでは
ありませんか。即ち、第1に、組合TMPCWAを相手方当事者として認めた上での交
渉による解決を拒否したこと、第2に、解決の条件内容に関して、フィナンシャル・
アシスタンスが十分過ぎるものであるとして一片の譲歩、上乗せにも応じなかったこ
と、そして第3に、そのフィナンシャル・アシスタンスを受け取るのか受け取らない
かと、組合TMPCWAを通すことなく組合員個々人に対し強圧的に回答を迫ったこと
です。 
かかる TMP 経営陣の態度は、「衡平な交渉による解決(equitable negotiated 
solution)」に、具体的には「適正な補償金の支払(the payment of adequate 
compensation)」に達するよう当事者間の仲立ちをするよう督励している国際労働
機関(以下「ILO」)結社の自由委員会の勧告(2012年11月のILO理事会において
承認され世界に向かって公表されている)に真っ向から逆らうものであることは明々
白々です。 
これは全く許しがたいことです。なぜならば、貴社は「弊社も引き続き、フィリピ
ントヨタが誠実に本件を対応していくよう、支援してまいります」と、書面をもって
言い切ったからです(添付書類2:2024年2月2日付貴社回答文書参照)。同回答
文書において貴社は、「フィリピントヨタでは、2001年から継続して、ILO勧告の趣
旨に沿った、被解雇者への金銭的支援を実施しております」と、ILO勧告尊重を謳っ
ているのですから、貴社及びTMPの言っていることとやっていることは全く事実に
反するではありませんか。ILO 勧告の趣旨に従っていると言うなら、「もしも彼らを
復職させることが客観的かつ有無を言わさぬ理由により最早不可能ならば(if their 
reinstatement is no longer possible for objective and compelling reasons)…
適正な補償金の支払(the payment of adequate compensation)」をせよと言って
いる上記2012年のILO勧告にこそ従うべきです。 
それとも、もしかして、私たちの杞憂は杞憂ではなかったということでしょうか?
即ち、親会社である貴社は、子会社がこのようなとんでもない挙に出ることを予知予
感していたがゆえに、そうなった場合に備えて貴社の責任を逃れるために、上記昨年
2 月の回答文書をあたかも怪文書のごとく発信部署・役職・氏名を不記載にしておい
たのでしょうか?また回答文書上に宛先を記載しなかったのもそのためでしょう
か?さらに、同回答文書を私たち2つの支援団体には郵送したものの、当該労働争議
の当事者TMPCWAには送らなかったのもそのためであったのでしょうか? 
しかし、そのようなことはいくら何でもあり得ませんよね。その回答文書なるもの
について貴社は一切関知するところではないなどと。なぜならば、貴社は昨年12月

20 日にも我が支援する愛知の会に対して、貴社の見解は同回答文書と変わっていな
いと言明したのであり、そこには「フィリピントヨタは、隔たりの解消に向けた努力
を今後とも引き続き継続していく意思を持っております」とも述べているのですから。 
私たちは、今般TMPが上記のような偽善的な態度に出てきたのは、貴社並びに貴
殿ら代表取締役ご両名の指示によるものであるとの合理的な疑いを抱いております。
もしもそれがそうでないというのであれば、貴社並びに貴殿ら代表取締役ご両名には
事態を明確に釈明してくださる責任があると、私たちは思量します。 
そして、再度引用しますが、「弊社も引き続き、フィリピントヨタが誠実に本件を対
応していくよう、支援してまいります」と述べられていることは、TMP はともかく
として、貴社ならびに貴殿ら代表取締役ご両名ご自身が本件争議は解決しなければな
らないという最終段階に来ているとのご認識を表明していることを示すものである
と、私たちは受け止めております。 
そこで、さらに1歩進めて、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に呼応して
『トヨタ人権方針』を定め、さらに佐藤社長を経団連の副会長に押し出した以上なお
さら、貴社並びに貴殿ら代表取締役ご両名ご自身が、責任をもって、本件労働争議を
即刻解決すべきです。 
最後に、以上述べたことの要約をする代わりに、私たちはTMPCWAの抗議、要請
および要求をご覧になって頂きたく、そしてそれにしかるべき考慮を払って下さるよ
う念願します(添付書類3:TMPCWAエド・クベロ委員長からTMP橋本正人社長
宛ての2025年6月23日付書簡をご参照ください。同書簡は同日TMPにより受領
されています)。 
私たちは以上の通り抗議および要請します。 
添付書類: 
1.2025-3-11 TMP会長・社長宛書簡 
2.2024-2-2 トヨタ自動車回答 
3.2025-6-23 TMP社長宛書簡

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ansa報道、西山さんが日韓連帯運動など、語っています

2025年05月26日 19時00分42秒 | その他

「辺野古になんで行ったんや」 大阪府警警備部が気にしていた「政府に不都合」なこと/関生支部執行委員・西山直洋さん<関西生コン事件・証言#11> | Tansa

 

関生支部が取り組むのは、労働者の賃金や待遇を改善することだけではない。戦争への反対や差別をなくすことなど様々な社会運動を展開している。そこには、弱い立場の人を犠牲にしてはならないという明確な意思がある。

関生支部執行委員・西山直洋さんは、米軍基地への反対運動や、韓国の労働組合との連携に取り組んできた。

初めて警察に逮捕されたのは、2004年。2018年からの大規模な刑事弾圧でも逮捕・勾留された。

この間、西山さんをマークしてきたのは大阪府警警備部。取り調べで聞き出そうとしたのは、米軍基地への反対運動など、政府に不都合な活動の動向だった。

機動隊に8人がかりで

初めて警察に逮捕されたのは、2004年です。

当時、日韓FTA(自由貿易協定)の交渉が政府間で進められていました。韓国の労働組合は、日本からの輸入品が増えることで、中小企業での雇用に打撃があると考えていました。韓国では約10万人がストライキに参加し、日韓FTAに反対しました。

韓国の労組は来日し、外務省前でも抗議集会を行いました。関生支部は、韓国の建設労働組合と友好関係にあります。僕は2003年から1年間、韓国に留学していました。外務省前での集会では、僕たち関生支部の組合員が協力しました。日本の市民団体も参加していましたね。

初日の集会が終わり、「また明日もやろう」ということで、解散したんです。旗をたたんでマイクロバスに向かいました。そしたら警視庁の機動隊が、ドワーーっと僕に向かってきた。8人がかりで倒されて、そのまま身柄を持っていかれました。一応、集会の責任者をしてたんで、向こうからしたら目立ってたんでしょうね。

集会の参加者には確かに暴れている人もいました。だけどそれは集会が終わって帰る時、警察に横断歩道を封鎖されたので、「渡らせろ、渡らせろと」とワーワーやってただけなんやけどね。

初めて逮捕され、精神的な動揺はありましたよ。逮捕されてもすぐに出られるもんやと思ってたのに、逮捕後すぐに来てくれた弁護士の先生には「いや、いつ出られるか分からへんぞ」と言われたんです。ちょっと不安になりますよね。この時は12日間、勾留されました。

翌2005年には、大阪府警警備部に逮捕され1年間勾留されました。生コン会社との交渉が「威力業務妨害」や「強要未遂」の容疑に問われたのですが、韓国での留学生活について聞かれました。学校に通いながら労働運動しとったんかとか、生活費は関生支部が出しとったんかとか。国際的なつながりが労組間でできるのが気になったんでしょうね。

繰り返された警察の「裁判妨害」

2014年に京都府の京丹後市で、Xバンドレーダーを配備する米軍施設の工事が始まりました。Xバンドレーダーとは、弾道ミサイルを探知するためのレーダーのことです。米国本土の防衛のため、地元の住民や自衛隊が巻き込まれる恐れがあり、市民の反対運動が起きています。

2015年6月、反対運動をしていた市民団体の3人が逮捕されると共に、関生支部の事務所も家宅捜索を受けました。京丹後で反対集会がよく開かれていて、大阪からの参加者に関生支部のバスを利用してもらいました。高速道路の料金やガソリン代など実費は負担してもらったんですが、これが「白タク行為」で道路交通法違反やと言うんです。

この強制捜査はおかしいということで、大阪府警に対して訴訟を起こしました。僕が2019年の2月12日に証人として出廷することが、2018年11月9日に決まりました。

ところがです。証人尋問の日程が決まった約2週間後、2018年11月21日に僕は大阪府警に威力業務妨害で逮捕されました。2017年12月の関生支部の大阪でのストライキが容疑の対象です。僕はそのストの現場に行っていないのに、共謀していたということで逮捕されました。

大阪府警の逮捕により、2019年2月12日に予定されていた府警への訴訟の証人尋問は延期。3月4日に大阪拘置所で行うことになりました。

しかし、3月4日の大阪拘置所での証人尋問もできなくなってしまいます。2月18日に滋賀県警が僕を逮捕し、大阪拘置所から大津警察署に身柄が移されたからです。滋賀県警が僕を逮捕した容疑は恐喝未遂です。建設現場での法令遵守を呼びかけたビラを撒いただけなんですが。

その後、9月17日に僕は保釈され、10カ月ぶりに自由の身となりました。中止になっていた証人尋問は、11月15日に行われることになりました。

今度こそ証人尋問で出廷できると思っていたら、前日の11月14日、和歌山県警に逮捕されました。生コン経営者が元暴力団員を関生支部に差し向けたことに対し、抗議した関生支部の組合員たちが強要未遂と威力業務妨害で逮捕されました。僕もその事件に共謀したということで逮捕されました。

結局、米軍のXバンドレーダー施設の反対運動をめぐり、大阪府警の横暴を問うた訴訟では、僕の証人尋問は実現しませんでした。

政府とは闘わない「連合」

米軍基地にしろ、大阪で2019年に開かれたサミットにしろ、政府がやることへの反対運動に、警察は神経を尖らせています。大阪府警も僕を取り調べている間、逮捕した容疑のことは聞かず、「西山くん、辺野古になんで行ったんや」とか言ってくるんです。沖縄の辺野古の新基地に反対するため、ミキサー車に乗って行ったことがあるんですが、あの時は警視庁と大阪府警も機動隊を送り込んでいました。

今の日本の労働組合は衰退していると思います。だって、政府相手には闘わないでしょ。

連合(日本労働組合総連合会)さんなんて、政府と「春闘」して総理大臣に賃上げしてもらってるんですよ。

でもそれでは、大手企業の賃金しか上がらない。中小零細企業まで波及しないんですよ。全部、踏み台にされていますから。

権利は勝ち取るものなんです。

【取材者後記】「なんで緑色の頭 ?」に表れる本質/編集長 渡辺周

大阪地検の天川恭子検事は、取り調べで西山さんにこんなことを尋ねたという。

「なんで、緑色の頭をしているんですか」

西山さんは髪をカラフルに染めている。今はピンクだが、当時は緑色だった。天川検事にしたら、黙秘を続ける西山さんと会話するきっかけが欲しかっただけで、深い意味もなく尋ねたのだろう。

だが、私はこの質問が本質を表していると思う。警察にしろ、検察にしろ、弾圧する側は多数派の中にいることに慣れきっている。自分たちとは違う少数派が「異質」に映る。その潜在意識が、長いものに巻かれない者を排除する動機につながるのだ。

西山さんは逆だ。多数派から排除される人たちのことを常に気にかけている。インタビューの時も、大阪万博の開催に伴い、ホームレスが行政により追い出されることを心配していた。

日本の多数派への闘い方として、大きな可能性を秘めているのが国際連帯だ。関生支部は、韓国の全国建設労組と連帯している。建設労組は建設業に従事する約5万人の組合員で組織。西山さんは2003年、韓国への1年間の留学を経験している。

2019年1月9日、建設労組のイ・ヨンチョル委員長は、在韓日本大使館を通じ、安倍晋三首相に抗議文を送った。関生支部への大規模な刑事弾圧が始まって間もない時だ。

「今回の大規模な刑事弾圧は、連帯労組ばかりでなく、他の労働組合や労働者の正当な組合活動を萎縮させる効果をもつものである。われわれはこのような不当な刑事弾圧に対して断固抗議するとともに、組合員らの一日も早い釈放を求めるものである」

この3年後、韓国ではユン・ソンニョル氏が大統領に就任。建設労組に「建設労組暴力団(建暴)」とのレッテルを貼り、弾圧を開始した。関生支部も「反社会的勢力(反社)」のレッテルを貼られ、暴力団と同じような扱いを受けた。

しかし、韓国では市民社会のエネルギーを前にユン氏が失脚した。

関生支部の労組活動が、国際的な連帯の中で力を増して、やがて日本の市民社会に波及していく。このことを、日本の為政者は恐れているのではないか。

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トヨダ章男会長は国際争議を解決せよ

2025年01月17日 09時12分33秒 | トヨタ自動車

フィリピントヨタ社における237名の不当解雇問題を解決せよ!

2025 年1月 TMPCWAからILO結社の自由委員会 提出
 
提出先: 国際労働機関(ILO)結社の自由委員会 
委員長 カレン・カーチス女史殿 気付 
写送付先:フィリピン政府労働雇用省(DOLE) 
長官 ビエンヴェニド・エストゥディロ・ラゲスマ殿 
DOLE労働関係局 
局長 アルトゥロ・アルフォンソ・ヘルボサ殿 
在フィリピン日本国大使館 
大使 遠藤和也(カズヤ)殿 
ILO フィリピン駐在事務所 
所長 カリド・ハッサン殿 
提出者: フィリピントヨタ自動車労働組合(TMPCWA) 
委員長 エド・クベロ 


件 名: 事件番号第2652号フィリピントヨタ自動車(TMP)事件に関する追加報告 
カレン・カーチス女史ならびに結社の自由委員会 様 
熱い挨拶を申し上げます。 
私たちはここに、前回2024年10月11日に貴委員会に提出しました報告に対するその後
の2点の進展に加え、TMPCWAとトヨタ間の23年に及ぶ労働争議に関し新たなより強力
なILO勧告を発して頂きたい旨の、ILOへの訴えの更新について上申する次第です。

 中略

 TMCはTMCはいまだ本件の解決責任をとろうとしません。よって私たちは、このよ
うな情況に関して正しい考慮を払って下さり、かつ可及的速やかに新たな勧告を発して下さ
るよう、ILO結社の自由委員会にお願いする次第です。その勧告とは、本件に関する2012年
のならびにそれ以降のその他の、結社の自由委員会の勧告を無視して本件の解決を拒否して
いることの黒幕の主役を演じている、代表取締役兼会長である豊田章男によって代表されて
いる、親会社TMCのトップ経営陣の態度を厳しく批判し糾弾する内容の勧告であります。 
トヨタの総本社である日本のTMCはTMPCWAとトヨタ間の労働争議に関し友好的解決
をするよう真剣に決断しなければなりません。他方、TMPCWAはILOがグローバル次元で
の労働者の権利保護の最後の砦であると強く信じています。よってILOがTMPCWAの訴え
に関して行動を起こして下さることが必要であります。 

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トヨダ章男会長よいつまで白を切るつもりだ

2024年12月12日 19時14分35秒 | トヨタ自動車

もう黙っておれません

章男会長は人権を守れ!

自ら「人権憲章」を作成して、反故にしているのは誰だ!

2024年11月25日 
トヨタ自動車株式会社 
代表取締役会長 豊田章男 殿 
代表取締役社長 佐藤恒治 殿 
フィリピントヨタ自動車労働組合  
Toyota Motor Philippines Corporation  
Workers Association(TMPCWA) 
執行委員長  エド・クベロ 
フィリピントヨタ労組を支援する会   
代  表   山際  正道 
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会 
共同代表   若月  忠夫  

共同代表   平山  良平 
 
非礼な文書回答拒否に強く抗議し、再度文書回答を求める 
 
前略、 
去る9月23日、私たち三者は貴社本社を訪れ、フィリピントヨタ社における労働争議の早期円満解決
を改めて要請いたしました。今回の要請には、諸般の困難を乗り越えて来日したフィリピントヨタ自動車
労働組合(以降、TMPCWA)のエド・クベロ委員長とジェイソン・ファヒラグタン執行委員も同席し、
組合員の窮状を訴え、争議の早期円満解決を求めました。その際、以下四項目の質問を記載した文書を提
示し、本年10月31日までに文書にての回答をいただけるよう伝えました。 
以下、その質問事項を再録します。 
質問1,送付された2月2日付回答書に記載された宛名について 
   送付された封筒に記載された宛名は、「若月忠夫」「田中九思雄」「山際正道」の個人名であり、昨 
年9月に貴社に対して文書を発した三団体の名前はどこにも記載されておりません。よって、回 
答書を私たち三団体への回答と理解して良いのか、いささか判断に迷います。貴社が本当に私た 
ち三団体とのコミュニケーションをもつ気があるのか、確認の意味を含めてお伺いします。 
質問2.送付されてきた2月2日付回答書の差出人名の記載について 
   逆に送付されてきた2月2日付回答書の差出人名の記載についても「トヨタ自動車株式会社」と 
記載されているのみで、担当部署・担当者名が記載されていません。貴社は社内外のステークホ 
ルダーとの文書のやり取りでも、通常このような文書を発しておられるのでしょうか?貴社が敢 
えて連絡先を伏せてコミュニケーションを取りづらくしているように思われますが、貴社の真意 
を教えてください。 
質問3.紛争解決へ向けた基本的な姿勢について 
   貴社はフィリピントヨタ社の親会社として、これまでどのように関与されてきたのか、今後解決 
のためにいかなる方策を考えておられるのかをお尋ねしたい。 
質問4.争議解決のための面談について 
   争議解決のための面談を貴社担当部署、ご担当殿と行いたいと思います。日時、場所をご提案下 
さい。 
以上 
 
この際、対応された貴社総務部担当殿より、本文書を「必ず、しかるべき部署の担当者に渡します」旨
の発言があり、これまでの頑なに文書の受け取りすら拒否し続けてきた貴社の対応に変化を感じ、私たち
は貴社より文書回答が必ず届くものと固く信じておりました。しかるに、回答期限の10月31日の夕刻に
なっても何ら連絡はなく、翌々営業日の11月4日に当方より電話にて問い合わせたところ、総務部担当
N殿より以下の信じがたき回答がありました。その回答とは、「しかるべき部署より『文書回答はしない、
トヨタ自動車の見解は2月2日付文書の通りである』と伝えよと、指示されている」というもので、その
内容とその対応には驚きと怒りを禁じえません。 
そもそも、回答期限が過ぎても何の連絡もせず、当方よりの問い合わせによってはじめて答え、詫びも
説明もないという傲慢な態度は、一般社会でも非常識とされる非礼な対応です。これまでは回答期限日に
は総務担当殿より必ず何らかの連絡がありましたが、そうした対応とは明らかに異なる今回の対応は何か
意味があるのでしょうか?また、「トヨタ自動車の見解は2月2日付文書の通り」なる珍答には、首を傾げ
ざるを得ません。「2月2日付文書」は、組合潰しを謀り、ILO勧告を無視してTMPCWAとの交渉を拒
否し続けるフィリピントヨタ社を支援するというトヨタ自動車の見解が述べられているのみで、私たちが
求める四項目の質問には何一つ答えていないからです。「しかるべき部署」の国語力は如何なものでしょう
か。さらに、「しかるべき部署」が姿を見せずに、権限のない総務部担当者に対応させるという欺瞞的な対
応にも怒りを感じえません。こうした対応は敢えて貴社が回答を拒否し、争議の早期円満解決を求めてい
ないと判断せざるを得ません。 
本日、こうした貴社の誠意のない対応に強く抗議し、改めて9月23日付要請文の四項目への回答を求
め、下記日程にて回答文書を受け取りに伺いますので、宜しくご対応ください。念のため、9月23日付
要請文(写)を添付しておきます。 
私たちは、貴社が掲げる「トヨタ自動車人権方針」並びに国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に
沿って対応していただけることを期待しております。 
以上 
 ――――― 記 ――――― 
 
日時   2024年12月20日(金)午前10時 
場所   貴社 本社本館 
出席者  フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会  
              共同代表   若月  忠夫 
              共同代表   平山  良平 
              事務局長   服部  篤 
 
■添付資料:9月23日付抗議要請文 1通

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コミュニティユニオン全国ネットワーク第35回全国総会・交流集会に参加

2024年10月11日 12時55分30秒 | その他

10/5(土)・6(日)、 コミュニティユニオン全国ネットワーク第35回全国総会・交流集会が大阪で開かれました。「みんなはひとりのために、ひとりはみんなのために」「あらゆる働き方に権利を!生活できる賃金と均等待遇を実現しよう!」と全国からパートユニオン、下町ユニオン、女性ユニオン、シティユニオン、ワーカーズユニオン、地域ユニオン…などが集まり、総勢400名を超えての交流集会となりました。現代のブラック企業、パワハラ横行社会の反映でしょうか、たたかう労働者集団・ユニオンの結集でした。

 活動報告後の『あんしん財団闘争』の特別報告では、2024年7/4の最高裁で「使用者は、従業員や遺族の方が認定された労災認定に対し、未来永劫 不服申し立てはできません」の判決を勝ち取りました!との画期的報告。かってATUでもアイシン機工・労災認定裁判で労災を認めた地裁判決に対し、企業側が横やりを入れ、不服申し立てを行った許しがたい例がありました。

 報告集会の後、ドキュメンタリー映画「もっと真ん中で」オ・ソヨン監督の映画が上映されました。内容は「差別を扇動するヘイトスピーチと闘っている在日朝鮮人のフリーライターの李信恵さんらの姿を描いた記録映画です。大阪地裁・高裁・最高裁を通じ、最終的に「民族差別」と「女性差別」を認定した画期的勝利を勝ち取りました。日本社会にとってヘイトスピーチなどこのような民族差別は、あってはならない、許されないというだけでなく、みんな仲良くやろうよという判決がやっと出されました。当事者である在日の李信恵さんに託された裁判とはいえ、私たちにも何ができるのか、何をしなければならないのか、日本社会に突き付けられた問題でした。

夜は、立食パーティー形式で和気あいあい、交流を深めました。

6日の二日目は、12の分科会(ハラスメント、セクハラ問題、最低賃金、…)に分かれ話し合いが行われました。

 
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2024年 最低賃金審議会に対する「異議申し立て」を具申しました

2024年08月18日 21時23分06秒 | その他

2024年8月19日

愛知労働局長

 小林  洋子

愛知県知立市東栄3-1

 全トヨタ労働組合

 執行委員長 若月 忠夫

 

 

愛知地方最低賃金審議会の意見

「最低賃金1,077 円」に関する異議申出

 

 いつも働くものの生活実態に目を向け、労働者の権利の身長のためにご尽力している貴職に敬意を表します。私たち全トヨタ労働組合は、愛知県のひいては全国の経済や労使関係にも多大な影響を与えているトヨタ自動車と関連企業に働く労働者によって作られた労働組合です。私たちの労働組合が、企業横断型で正規雇用も非正規雇用も含めて組織化をめざしていることから、最低賃金のあり方には強い意味で関心を持っています。そうした立場から、今回の「最低賃金の時給1077円」に関する異議申し立てをします。

 

1  労働者の生活実態を反映させていない今年度の最低賃金答申

 現在の食品に限らず生活必需品全般にわたる物価上昇は、労働者をはじめとした私たちの庶民の生活を脅かしています。そもそも最低賃金の制定は、私たちの賃金など労働条件の改善に大きな影響を与えました。精一杯努力したという結果がわずか50 円の引き上げでは、生活改善にはつながりません。これまで私たちは今すぐ1,500 円以上の要求をしてきました。もちろん諸外国との比較からすれば、まだ1500円でも十分ではありませんが、それでも生活を改善し地域経済にも消費に好影響を与えます。最低賃金を支払い能力に限定し、生活給的視点が弱い答申には異議があります。

 

2 中小企業支援にも目を向けて

 審議会では「50 円の引き上げ」に使用者代表と公益代表が賛成しました。しかし、今回は労働者代表が最後まで抵抗していますが、それは現在の国民生活を反映しています。私たちの周囲を見渡すと、生活が困窮するもとでは消費が進まず、経済も活性化せず、企業経営は厳しくなるばかりではないでしょうか。最賃の引き上げは賃金の底上げにつながります。企業経営に好影響をもたらすのではないでしょうか。1,077 円では生活改善につながりません。私たちの地域ではトヨタ自動車と関連企業の行方が大きな影響を与えています。大企業本位の企業社会、下請けいじめにも目を向け、中小零細企業にも光を当あて、援助をしていく道筋を示してください。この点でも不十分な内容です。政府・国に対しても中小零細企業への支援を積極的に呼びかけてください。

 

3 「最賃1,500 円」の世論をもっと真剣に受け止めてください

 愛知の労働組合のセンターである愛労連は、今回の審議にあたり、「生活改善、地域経済の好循環のために、愛知県最低賃金を1,500 円とし、中小企業支援を求める要請」署名9,210 筆分、「最低賃金を時給1,500 円に!!」オンライン署名3,424 人分を最賃審議会会長と愛知労働局長に提出しました。1,500 円の根拠は、「愛知県最低生計費の推計(2023 年)」結果による科学的なものであるとともに、街頭で行ったシールアンケートでも84%が1,500 円以上を求めています。審議会ではこうした世論があることをどう受け止めるのかの審議が行われていません。労働者代表は審議のなかで、署名や意見書の1,500 円に触れ、連合のリビングウエッジの1,100 円を主張しました。

 もっと、真摯に1,500 円、ただちに1,100 円の審議を行ってください。5日の審議会では「真摯な議論が行われた」と強調されましたが、違和感を持たざるを得ません。

 

4 審議の非公開部分について

 今年度の審議会の専門部会では、第2回から4回で休会時間が5時間以上あり、その休会時間中に実質的な審議が行われました。しかも議事録すらありません。公開の場でもっと時間をとり、県内の使用者・労働者が納得のいく議論をすることが審議会と専門部会に課せられた責任ではないでしょうか。今年は人口流出問題でわずかながら議論されましたが、深めた議論とは言えません。さらなる議論を求めます。 

 

5 最低賃金のボーダーにいる労働者の意見陳述は必要です。

 今回も残念ながら労使委員の反対で意見陳述が実現しませんでした。今年はお隣の岐阜でも2団体、各10 分の意見陳述が行われました。私たちが提出した47 通の意見書について、わずか23 分の説明と労働者委員からの「意見書をふまえて」の発言だけに終わってしまいました。意見陳述の実施はもはや全国の趨勢であり、その場を作っていただくよう切望します。とりわけ労働者の中でも社会の存続に欠かせないエッセンシャルワーカーや派遣労働者や契約社員などの非正規労働者の生の声に耳を傾けることは大切なことです。審議会の審議の透明性と可視化は重要課題です。その実現のために貴審議会でも真摯な論議をして実現することを願うものです。

以   上

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2024 年コミュニティユニオン東海ネット・学習交流会に参加

2024年07月21日 18時03分01秒 | ユニオン

2024 年コミュニティユニオン東海ネット・学習交流会が開催されました 

繋がれ労働者、虐げられないためにも学ぼう!
 6月29日、30日の両日、コミュニティユニオン東海ネットの学習・交流会が岐阜市で開催され、静岡、三重、岐阜、愛知の東海4県から10団体約40名が参加しました。ATUからは3名が参加しました。
 交流会1日目は、全国一般福岡地本の山岡委員長から、『労働組合における就労支援事業の取り組みについて』という議題でリモート講演を受けました。福岡地本では組合員からの出資を募りながら、組合としてNPO法人を立ち上げて、休職から職場復帰を目指す人や、様々な身体障害者の方の就労支援に取り組んでいるそうです。
 この講演に続いて技能実習生問題に全国的にも先進的に取り組んでいる岐阜一般労組の方から『外国人技能実習生問題の現状と今後について』と題して報告を受けました。今国会おいて悪名高い「技能実習法」が「育成就労法」に改定されました。「技能実習法」は発展途上国への技能・技術の移転を表向きの理由にして、実際には日本人労働者が忌み嫌う労働力不足に陥っている職種に、労働者としての権利や尊厳・人権を無視して働かせるものとして運用されてきました。この「技能実習」を「育成就労」に名を変え、明確に低賃金労働者として位置づけ途上諸国の労働者を活用しようというのが今回の法改正です。しかし名前を変えても中身はほとんど変わっていません。転職や転籍の制限や家族同伴の禁止など人権無視の条項は残っていますし、同時に改定された入管法では強制送還の規定が新たに盛り込まれています。そして実習生を保護し支援している現場では、実習生の中心が中国人からべトナム等の東南アジアの人に変わってきていることによって、より一層意思疎通が出来なくなっている(中国人の場合には筆談では一定の意思疎通が出来た)ということも報告されました。
 2日目はまず全国ネットの川本事務局長からの挨拶を受けた後、各団体からの活動の報告を受けました。ATUからは中村がトヨタ認証不正問題とATUの最近の取り組みを報告しました。

 少数組合でも孤立することなく、垣根を越えて協力・共同の組合運動を構築して、労働者の労働条件向上に役立てていかなければなりません。意義のある交流・学習会でした。

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韓国ワイパー労組のその後

2024年07月05日 08時45分27秒 | デンソー

デンソー子会社、韓国ワイパー社事業閉鎖による争議解決後の動きをお知らせします

ワイパ解雇者支援「トゥボギ/てくてく財団」スタート

労使合意の雇用基金で設立…安山地域のぜい弱労働者支援も含む▲ 開所式のようす

日系企業の韓国ワイパー清算後、解雇労働者の再雇用と安山地域の労働者支援のための「トゥボギ(てくてく)財団」がスタートした。

6月28日午後、安山市壇園区にあるトゥボギ(てくてく)財団事務所で、法人の開所式が行われた。財団の理事長はカン・シナ弁護士、常任理事にはチェ・ユンミ前金属労組韓国ワイパー分会長が就任した。理事にはパク・ジェチョル安山非正規職労働者支援センター長、バン・ウンジェ韓国労総安山地域支部・議長、イ・ナムシン韓国非正規労働センター共同代表、イ・ヒョンモク民主労総安山支部・議長、オ・ハクス日本労働政策研究研修機構特任研究委員などが名を連ねている。開所式には、ウ・ウォンシク国会議長とウルチロ委員会のパク・チュミン委員長も参加した。

トゥボギ(てくてく)財団は韓国ワイパーの雇用安定基金で設立された公益財団だ。雇用安定基金は韓国ワイパーの一方的な清算通告により解雇された労働者たちの闘いの末、労使合意で用意されたものだ。外国人投資企業に社会的責任を問い雇用安定網強化のため、スウェーデンの事例を参考にしている。昨年8月の労使合意後、社会的雇用安定基金運営準備委員会が作られ、運営の研究が行われたあと、2024年5月16日に財団法人の創立総会が開催された。

トゥボギ(てくてく)財団財団は単に解雇労働者当事者への支援だけでなく、安山地域内の雇用ぜい弱層保護の活動を行う。具体的には△韓国ワイパーの闘争と共有、△韓国ワイパー解雇労働者の就業及び生活支援活動、△ぜい弱労働者への支援活動、△基金拡大活動などだ。

カン・シナ理事長は「財団は不当なことに闘って疲れた労働者の休み場となり、充電ができる所になるべき」だとしながら、「韓国ワイパー労働者の闘いで作られた大切な財団を暖かく見守り維持するため、多くの方々の力を集めたい」と語った。

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ダイハツ工業 認証不正問題

2023年12月28日 08時31分49秒 | ダイハツ

ダイハツ認証試験不正・174件、全面的出荷停止

12月20日、ダイハツとトヨタ自動車は緊急に記者会見し、4月に発覚した認証試験不正(車両の衝突試験の手抜き)にともなって立ち上げた第3者委員会の調査結果を発表しました。その結果は、驚くことに不正は174件もあり、古くは1987年からですが、トヨタからOEM(相手先ブランドでの)開発・生産を開始してから一気に増えているそうです。

第3者委員会の報告(概要版(report_1.pdf (daihatsu.com))では「まずもって責められるべきはダイハツの経営幹部である」としながらも、実質上は現場の担当者に責任を押しつけています。すなわち、ダイハツが「短期開発」を他社との「差別化要因」にしてきたことを「経営」努力として容認し、「認証試験の担当者」(係長以下の現場担当者)が「タイトなスケジュールの下で絶対合格のプレッシャーに晒され」不正に手をそめた、「部室長級以上の役職者は」「不正を指示した事実は認められない」としています。しかしタイトな開発期間厳守でプレッシャーを与えられるのは開発部門全体であって「認証試験担当部署」でないです。認証担当部署には期限内に「合格」を出すために、試験を回避したり数値をごまかしたりすることが強制されるだけです。「役職者が指示していない」ということが事実ならば、それは指示なくともやるべきこととして経営―開発部門の中で当然視し、黙認されていたからでしょう。

また、この問題が明らかになったのは、社内での上部への告発が握りつぶされ続けてきたために外部への告発に踏み切ったからだと言われています。このことからも経営陣が黙認していたことは間違いありません。

もう一つの大きな問題は、報告(概要版)の中では「トヨタ」という言葉が一言も出てきません。トヨタ向けOEMの開始とともに認証試験不正が一気に拡大してきたという事実からしても、トヨタは開発費用の削減するために、ダイハツによる「短期開発」を利用し、きたより一層強制してきていたのは間違いありません。

トヨタ系大企業では不正行為や不祥事が連続しています。日野自動車でのエンジン認証試験不正(2020年発覚)、豊田自動織機での同じくエンジン認証試験不正(2023年発表)、そしてデンソーの燃料ポンプ欠陥による大量リコールと死亡事故の発生。これらはいずれもトヨタ自動車からのコスト削減や短納期、過度な品質要求などによって生じていると言えます。そしてこのような系列・下請け諸企業への過度な要請のうえにトヨタ自動車は史上空前の利益を上げているのです。

ダイハツの生産停止によって下請け企業は悲鳴を上げています。ダイハツは一定の保障をするとは言っていますが、中小の下請け企業は倒産の危機にも瀕しています。しかしトヨタやダイハツの企業内労組はこの一連の事態には沈黙を守っています。労働組合にとって一番の問題は、企業危機を労働者への賃金低下や労働条件の悪化に転嫁させないことです。また企業倒産などによる解雇をさせないことです。一連の不祥事の責任はあげてトヨタの利益優先の企業体質にあり、トヨタ系企業で働く労働者ではありません。このことをはっきりさせて、自分の身の回りから、賃上げ抑制や労働条件の切り下げに反対し、トヨタや系列大企業に社会的責任を果たせの声を上げていきましょう。

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