全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

第4回「トヨタ連続労働講座」開催

2009年10月25日 21時51分05秒 | サポート市民の会
ATUサポート市民の会
第4回「トヨタ連続労働講座」開催
大河トヨタの下流域を行く

本日(25日)13時半から名古屋市内にて第4回になる「トヨタ連続労働講座」を開催して、正規雇用を目指したグルーポ光(三重・光精工)のたたかいを学びました。

三重労働局、光精工の職業安定法違反を認定

 8月28日、三重労働局はトヨタ系一次下請けメーカー光精工に対して子会社からの「出向」を装って違法の「労働者供給」を受けていたとして職業安定法44条違反の是正指導を行いました。これは子会社からの「出向」を装って光精工で働き、今年4月に「雇い止め」にされたユニオン三重に集結する外国人労働者36名の申告を受けたものです。
 
 ところが光精工はこの指導に対して「今回指導になった方々は会社にはいらっしゃらない。再雇用するつもりはない」などと傲然と居直り、あくまでも再雇用を拒否し続けています。こんな居直りが許されてはなりません。
彼らユニオンみえに結集する労働者達はあくまでも期限の定めのない雇用を要求して闘っています。また彼らは津地方裁判所四日市支部に地位確認・賃金支払いの仮処分の訴えを起こし裁判闘争も闘っています。さらに彼らは、今月21日には名古屋地方裁判所に対して地位確認・賃金支払いを求めて本訴訟を提訴し、闘いを広げています。

 2008年、光精工は三重労働局の指導を受け、それ以前の偽装請負状態を解消するために外国人労働者全員を直接雇用しました。しかしそれは子会社HKR光への雇用でしかなく、しかも後に「派遣」にするためのつなぎでした。これに対して外国人労働者達はユニオンみえに結集してグルーポ光を結成し、期限のない雇用を求めて闘いを開始しました。彼らは昨年10月光精工の「派遣か解雇か」という攻撃をストライキではねのけ直接雇用の延長を勝ちとってきました。しかし、光精工は希望退職の攻撃をしかけ、残った36名の組合員全員を4月15日に解雇したのです。
 
 グルーポ光に結集する労働者達は現在失業保険で生活しながら団結を固めて闘いを継続しています。この中心になっているのが大成アレクサンドロさんです。皆さんも彼らの闘いを共有し、支援されることをお願いします。
また当日はATUをはじめ各ユニオン、諸団体の発言もなされました。

 グルーポ光のみなさん有難うございました。共にがんばりましょう!

主 催:ATUサポート市民の会(連絡先:名古屋市中村区名駅南2-11-43日商ビル2F
NPOステ-ション (℡ 052-581-8785)
協賛:NPO愛知働くもののいのちと健康を守るセンター
   女性ユニオン
   名古屋、愛知連帯ユニオン
   名古屋ふれあいユニオン
   笹島日雇労働組合
   ジャーナリスト会議東海
   管理職ユニオン東海
   東海労動弁護団
   フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会
   全トヨタ労働組合
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労働者派遣法の抜本改正を求める

2009年10月25日 21時22分55秒 | Weblog
下記の情報を発信します。
積極的に連帯運動をしていきましょう!

労働者派遣法改正まったなし!
10/29日比谷に全国から結集しよう!
政権交代!鉄は熱いうちに打て!労働者のための派遣法抜本改正の実現を!

 自民、公明の歴史的大敗北から約半月がたち、新政府が発足、組閣されました。
 選挙前、民・社・国3党による派遣法改正案が提出され、選挙戦においても、当時の野党各党は、マニュフェスト、選挙公約において抜本改正を公約に掲げて闘いました。

 自民、公明の壊滅的敗北は、雇用も含めた市場原理主義に対する選挙民の怒りの発露にほかなりません。この気運を派遣法抜本改正の実現に結び付けようではありませんか。

 鉄は熱いうちにうて!抜本改正を磐石なものにするために、10月29日に全国から日比谷野外音楽堂に結集し、首都中枢で、政府、国会に私たちの声-『今国会で派遣法の改正を公約どおり実現しよう!』-を轟かせましょう!
 全国から、日比谷に総結集しましょう!

派遣法改正まったなし!10/29日比谷集会
【日時】2009年10月29日(木)18:30分~(開場:18:00)
【場所】日比谷野外音楽堂(集会後デモを予定しています)
【内容】現場から 政党挨拶 労働界 労働弁護団 現場の仲間から

【連絡先】労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動事務局(全国ユニオン気付) 
  TEL 03-5371-5202  FAX 03-5371-5172
  http://mutokyo.blog57.fc2.com/blog-entry-4.html
  e-mail:abe326netlaputa.ne.jp
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トヨタ系ファインシンター春日井工場の職場の問題について

2009年10月15日 08時55分26秒 | Weblog
トヨタ系ファインシンター春日井工場の職場の問題について
名古屋北労働基準監督署と意見交換


全トヨタ労働組合(ATU)は労働者の為の、労働組合として、人権侵害や差別の是正、職場の労働安全衛生の向上、労働条件、処遇の改善に取り組んでいます。

先月9月25日、職場の各問題点について補強申告するとともに名古屋北労働基準監督署と意見交換をしてきました。
10月9日にその後ATUからの申告内容をどのように(株)ファインシンターに対して指導したかを確認に行きました。
名古屋北労働基準監督署にてY監督官と面談、ATUからは担当執行委員らが対応しました。
指導内容はいずれも文書で指導するとY監督官から説明がありました。
指導内容については以下の通りです。

1、熱中症の件について

熱中症の対策に付いては、WBGT測定器を用いて会社として測定するようにとの指導。指導内容については労働局(厚生労働省)の通達に基づいて指導する。

2、焼結炉の設備対策について(メンテナンス作業方法含む)

メンテ作業時など炉周辺の足場の確保、クレーンのレールの部分に対し強度確認したうえで指導。会社からどのようにやるのかどのようなスケジュールでやるのか報告をするように指導。監督官からは、もう一度、現場見て確認した上で順番に指導していくとの方針が示されました。

3、有機溶剤・二硫化炭素・硫黄について

数字的にも問題点がある事を確認した、適切な作業方法及び、設備などを改善してもらう内容としては、有機溶剤の直接吸引によって人体に影響が出る、健康障害が出る恐れのあるものは指導の対象、局所排気装置を取り付けるようにと指導。

4、減額特例の詳細については現在も、愛知労働局に確認中との回答がY監督官からありました。
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JTEKT田中光太郎さん解雇撤回裁判を支援する結成総会開催される!

2009年10月11日 21時06分17秒 | ジェイテクト
10月9日(金)『JTEKT田中さん解雇撤回裁判を支援する結成総会』がおこなわれました。
設立準備会から支援する会の規約、代表委員、事務局員の各提案がされ出席者の拍手で承認されました。
本裁判は既に7月10日提訴して、9月10日に第1回口頭弁論がおこなわれています。(ブログに掲載済み)
代表委員に選出された方から挨拶の後弁護団から裁判の報告がありました。事務局から具体的な支援活動の提案をしてその後出席者から活発な論議がされました。今日、日本中にパワハラ、うつ病が蔓延している。
会社は復職させることなくいとも簡単に解雇しようとしている。こんなことが許されてよいのかという世論を大きく広げて協力して闘うことを確認しました。

最後に原告の田中さんから、支援のお礼と『無償残業』や夜遅くまで仕事をしなければならず、精神的に追い込まれてうつ病になった状況と解雇されて悔しい思いを述べ必ず勝利したいと決意がありました。
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トヨタGファインシンターでは

2009年10月03日 14時25分02秒 | Weblog
トヨタ系ファインシンター春日井工場の組合員が
職場の熱中症対策と知的障害者の差別賃金について
名古屋北労働基準監督署と意見交換


 私は全トヨタ労働組合(ATU)の一員として自分に対する人権侵害や差別の是正と一体で職場の労働安全衛生の向上、労働条件、処遇の改善に取り組んでいます。近く団体交渉が控えているので、先日、私と一緒に働いている障害者に対する賃金差別是正、職場の熱中症対策などについて名古屋北労働基準監督署と下記3点について意見交換をしました。
1点目は、製品出荷箱洗浄工場の熱中症対策です。片面開放型の大型カマボコ型テント作業場は、夏は40度を超す熱気と高湿度、冬は外気温度にさらされるという悪条件です。
これまで会社は、組合員の要請を聞き流して何ら手を打とうとしないので監督署に相談しました。また、愛知県産業保健推進センターから懐中電灯大のWBGT(国際基準の熱中症環境測定器)器を借用して毎日決まった時間に測定しこのデータを監督署に見てもらいました。
2点目は、上記の洗浄工場で働いている2人の知的障害者の賃金引き下げをやめさせる訴えです。彼らが雇用される前は同じ仕事を5名程の健常者が行っていましたが、今は健常者と障害者の3名です。ところが会社は「最低賃金法施行規則における最低初任給の減額率に関する規定」(厚労省、平成20年7月1日施行)に基づいて2人の知的障害者の賃金引き下げ申請を行っています。(参考、愛知県の最賃は731円、自動車産業の最賃は833円)
通達文書には、「・・その障害の程度が当該労働者に従事させようとする業務の遂行に直接支障を与えることが明白であり、かつ、その支障の程度が著しい場合のみ許可する」という適用制限を明示しています。彼らは実にまじめに支障なく仕事をこなしています。
3点目は、焼結炉の炉メンテナンス時の設備の取り付け取り外し作業です。1週間~2週間に一度の割合で炉のメンテナンスを行います。その際作業者はまだ高温の炉の上に直接上がって作業をさせられています。さらに重量物の移動に使う手動式チエーンブロック、レールなどの安全対策が全く無視されて危険作業が行われています。
労働安全衛生法に適合した最低限の安全対策に問題は無いのか見解を求めました。
9月25日、調査検討結果を聞くために再度監督署に行きました。その際、先の申し立てについて補充説明をしました。Y監督官とT次長は、
1、 障害者の賃金減額については極めて歯切れが悪く、すでに減額の方向で検討されいましたが、私たちの関係資料を用いた的確な指摘及び、申告により労基署の監督官からは、再度検討するとの説明がなされました。
2、 熱中症対策については会社に改善指導を行うと明言しました。
3、 焼結炉の設備メンテナンス作業に関しては「そのような作業のさせ方は論外である」と述べました。
コメント (3)
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