労災認定を認めて!
トヨタ社員K労災さん認定裁判控訴審 名古屋高裁大法廷にて口頭弁論
弁護団から100頁に及ぶ控訴理由書を提出
2021年1月19日(火)控訴審の口頭弁論が名古屋高裁大法廷にて開かれました。
原告側からは昨年10月14日に控訴理由書を提出した。これに対して被告国側から、答弁書が昨年12月25日に提出されたが50頁ほどで、大した内容ではなかった。
控訴理由書で何を主張したのか
名古屋地裁一審判決では、厚労省のメンタル疾患の認定基準(弱・中・強)を参考に判断している。新型プリウスの業務とパワハラで「中」、TFAP業務とパワハラで「中」。審査会段階では、パワハラ・2020年ビジョン業務・TFAP業務の全てが「中」という判断。しかし、地裁判決は、審査会の判断より後退した内容になっている。被災者が担当した2020年ビジョンの業務については、「弱」でもなく、出来事にも当たらないというひどい判断。しかし、パワハラについては、ほぼ100%原告主張を認めた内容になっている。
昨年、メンタル疾患の認定基準が改定(※)され、同僚の面前での繰り返しの叱責は「強」に該当するとなった。被災者が受けたパワハラは、新認定基準では「強」に該当し、これだけでも労災と認定される。2020年ビジョンについても、被災者が担当していた業務で、パワハラを受けている。また、中国企業TFAP関連の業務に従事し、その直後に発症している。TFAP関連業務については、証人尋問法廷で詳細に陳述していただいた証人に再度会って、被災者が過重な業務に従事していた点をさらに補強し準備書面にした。
次回の高裁は5月25日(火)に開かれます。何としてもトヨタの職場からパワハラを無くし人として尊重される環境に変えていきましょう。
※メンタル疾患の新認定基準では、パワハラについては、被災前六か月に限定されることなく、もっと以前から継続していることを考慮するとなった。