全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

「勝利判決」 トヨタ・デンソー過労うつ病賠償裁判

2008年10月30日 11時02分58秒 | Weblog
10月30日(木)名古屋地裁にてデンソー(本社刈谷市)社員のKさんが訴えていた、トヨタ・デンソー過労うつ病賠償裁判の判決がありました。
 15時30分から始まった法廷は入れ切れないほどの傍聴者で埋め尽くされ、多見谷裁判長が判決文を読み上げました。
 トヨタ・デンソーの責任を認めて、休業期間の損失と慰謝料の支払いを命じました。
同判決は、「被告トヨタ・デンソーは、平成11年11月には、原告に対し、業務の軽減、その他何らかの援助を与えるべき義務が生じ、その後も原告の業務遂行の状況や健康状態に注意し、援助を与えるべきであったと言うべきであり、それにもかかわらず、少なくとも原告が第1回うつを発症するまでこれを怠り、また、遅くとも平成12年3月には被告デンソーに帰社させるべきであったのに、かえって長期出張をしたのであるから、同義務の不履行がある。」として両社の安全配慮義務違反を認めています。
 被告側の弁護団は3人いたのに、本日は1人しか出席せず、白旗を揚げていた事が伺われました。


事案の概要

デンソーの従業員であるKさんはトヨタ自動車へ出向した後にうつ病を発症し休職しました。いったん回復し、デンソーに復職しましたが、デンソーとトヨタ自動車の共同プロジェクトの中で、うつ病を再発。現在も療養中です。

刈谷労基署に労災申請しましたが却下されました。Kさんは現在デンソー、トヨタ自動車の業務が原因でうつ病になり、休職を余儀なくされたことに対して、損害賠償を請求する裁判をおこなっています。


弁護団 弁護士 岩  井  羊  一

第1 本件の事件の内容

 1 デンソーの社員である原告が、トヨタ自動車へ1999年8月に出向したのちに2000年4月ころうつ病を発症し、8月に休職。

いったん回復し、デンソーに復職したが、2002年6月ころからのデンソーとトヨタ自動車の共同のプロジェクトのなかで、うつ病を再発。現在も療養中。

デンソー、トヨタ自動車の業務が原因でうつ病になり、休職を余儀なくされたことについて、デンソー、トヨタ自動車の責任を問い、損害として発生した休業損害、逸失利益、慰謝料など請求している。

 2 また、2003年に、1回目のうつ病、2回目のうつ病の休職について、労災の休業補償給付を請求したが、この請求について刈谷労基署長が不支給にしたことに対し、国に対し、9月に訴訟を提起した。

第2 損害賠償裁判の経過

 1 2006年5月11日損害賠償提訴

 2 2008年7月28日結審

 3 2008年10月30日 判決予定

第3 本件の争点

 ①業務がうつ病発症の原因かどうか。

 ②トヨタ、デンソーに安全配慮義務違反の過失があるか

 ③その慰謝料をどう評価するか。

第4 判断のポイント

   1 長時間労働の影響

   2 業務内容の変化の評価

   3 原告担当業務の過密性・過重性 

   4 原告が担当していた業務の裁量性のなさ 

   5 被告らの原告に対する支援の欠如 デンソーとトヨタの関係

   6 上司からのパワハラ

   7 会社の健康管理態勢

第5 本件各訴訟の意義

 1 うつ病を発症した現役の従業員が、ご本人が、職場での業務と、体調不良の状況を克明に語っている裁判。

 2 トヨタ、デンソーの過密な労働実態を明らかにする裁判    

トヨタ生産方式が労働者に重大な心理的負荷(ストレス)を与えていることに警鐘をならす

職場のパワーハラスメントの実体

 3 トヨタ、デンソーの違法性、責任、その重大さを明らかにする裁判

会社が、このような精神疾患の発症を防止するためにしなければならないことを考える契機となる。発症により、従業員にトヨタ、デンソーの責任で休業期間の損失と将来にわたっての不利益が発生していることを認めさせる。
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トヨタ・デンソー過労うつ裁判の当日の予定

2008年10月27日 22時56分53秒 | Weblog
当日の行動予定です。
このブログで知った方も是非ご参加下さい。

2008年10月30日(木)
3時       名古屋地裁前(南側)  判決前集会      

3時15分    1104法廷        そろって入廷(限定)、
支援者残りの人は裁判所南側で待機 
     
3時30分    1103法廷         裁判開始、判決 

3時40分    裁判所南        待機者へ判決結果の連絡(弁護士による旗だし)

3時45分    桜華会館「桜華の間」  裁判所から移動
(この間、弁護団と原告は判決内容を検討)

4時~4時30分 桜華会館「桜華の間」  弁護団到着、記者会見
        弁護士岩井からの判決の解説 原告本人のコメント
(支援者も内容を聞く)
4時30分~5時    同上       支援者への裁判内容の報告と交流 


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抗議書に対するトヨタの回答

2008年10月21日 13時51分31秒 | 機関紙
組織的妨害行為に抗議
 10月12日に当ブログにも載せましたが、労働組合の機関紙配布に対する、トヨタ自動車の組織的妨害行為に対して、当組合は「抗議書」を送付していました。
しらばくれるトヨタ
 10月15日付でトヨタ自動車より回答が文書にて寄せられました。
全文

 貴組合は、2008年9月27日付「抗議書」において、同年9月15日の貴組合の宣伝行動に関し、「会社の指示であることも容易に推察できます」として、「トヨタ社員による・・・・宣伝を妨害する行為」があった旨を縷々主張していますが、当社が社員に指示をして貴「抗議書」に指摘されるような妨害行為を行った事実はなく、当社は全く関知しておりませんので、その旨ここに指摘しておきます。
 なお、当社の敷地及び当社の管理する施設内で文書・図画の配布、回覧もしくは掲示その他これらに類する行為を許可なく行うことは、施設管理上、禁じられておりますので、念のため申し添えます。以上

労働組合法を逸脱した行為
 既存の組合には認めているのに、当組合には対等に認めようとしないのは不当である。
 当日は、フィリピントヨタ労組不当解雇撤回支援行動が同じところで、行動をしていたので、大勢が現場で不当行為に出くわしているので会社の言い訳は通らないのである。
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ご質問有難うございます。

2008年10月15日 12時33分43秒 | Weblog
素朴な質問ですみませやん。 (紅葉)

「教えて下さい!ナゼ?トヨタ自動車は、貴方達組合を嫌うのですか?」

ご質問をいただきました。有難うございます。

質問については、おそらくですが、会社が介入できない組合だからだと思います。

 会社にお伺いを立てて組織や運動する組合なんて本来ありえないのではないでしょうか。

当労働組合は、憲法・労働組合法にのっとり結成した合法な組合です。
 トヨタ自動車等(アイシン・デンソー・ジェイテクト・トヨタ車体)は労働組合として認めて、団体交渉を行っています。しかし、既存の労働組合に認めている、敷地内における機関紙配布・掲示板等を当労組に認めようとしません。  
 
 第1回団体交渉のとき、委員長は各社に対して「労働組合は会社とは対立関係にはあるけど、敵対関係にはありません」と明確に主張しました。このことを確認したはずです。
 にもかかわらず、各社は(特にトヨタはひどい)紳士的対応を拒んでいます。
CSRを公言しておいて、従業員や労働組合に言論の自由さえも保障しないのは、自浄能力の無い最低の企業に見えてきます。
 法的手段を進言してくれる方もいますが、今は粘り強く交渉をしていきたいと思います。執行部

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続報 光精工

2008年10月15日 06時42分15秒 | Weblog
<名古屋ふれあいユニオン酒井徹さんの報告です。>

光精工:全組合員の直接雇用継続を約束
――「2009年問題の前哨戦」に堂々の勝利――
http://imadegawa.exblog.jp/9373831/

■3次にわたる波状ストで経営側を追いつめる
三重県桑名市に本社を置く
トヨタ下請の光精工(正社員労組は全トヨタ労連加盟)は
11日、
同社で働く外国人労働者約80名を組織する
三重県の個人加盟制労組・ユニオンみえと
団体交渉を行なった。
光精工は、
当初は派遣に戻すとしていた外国人労働者について、
直接雇用の更新を希望する全ての労働者を
契約更新すると通知。
ユニオンみえとの間では、
「全組合員の直接雇用をさらに6ヶ月延長し、
 その間に、
 雇用主、雇用期間問題、
 賃金などの諸問題について協議し、
 解決をめざす」との内容の合意が成立した。
先月19日以来、
3波にわたる波状ストを打ち抜き、
光精工を追いつめた、
ユニオンみえの光精工ユニット・「グルーポ光」80人の
大勝利だ!

■「クーリング」の手口は許されない!
光精工は長年にわたり、
偽装請負を続けてきたため、
いわば問題が前倒しされた形だが、
多くの企業では、
2007年の派遣法改正で
派遣可能期間が2年間延長されたちょうど2年後の
2009年、
一斉に派遣労働者に対して直接雇用義務が
発生する(いわゆる2009年問題)。
様々な企業がこの義務を免れようと、
種々の手口をあみ出してきた。
その中で
最も安易かつ簡便な手法として考えられてきたのが、
光精工のように、
一定期間 派遣労働者を直接雇用することによって
それまで3年間の派遣労働者使用歴を全部チャラにし、
その後 再び、
いったん直接雇用した労働者を派遣に戻すという、
いわゆる「クーリング」と呼ばれる手法であった。

しかしこのやり方が脱法行為であることは、
すでに わが名古屋ふれあいユニオンの
平田実男組合員が闘いとった
「ラポールサービス事件」名古屋地裁・高裁判決でも
はっきりと指摘されているところである。

■2009年、闘いは全国の派遣労働者に
今回の光精工の闘いは、
来るべき2009年問題のおりに、
全国の派遣労働者が安定した直接雇用を勝ち取れるか、
あるいは脱法行為が押し通り
一定の「クーリング」期間の後に労働者が
再び元の
不安定な派遣労働者に切り戻されてしまうのかをうらなう、
いわば「2009年問題」の前哨戦であった。
80名の団結と闘う労組の存在を武器に、
ストライキをもって実力で「クーリング」策動を粉砕した
ユニオンみえ「グルーポ光」の闘いは、
全国に散在する不安定雇用労働者の
貴重な財産となったのだ。

愛知県の派遣会社・ラポールサービスで
まさしくこの「クーリング」にあった
平田実男さんの「一人の決起」は、
同社の同僚であった
名古屋ふれあいユニオン現副委員長・平良マルコスさんとの
出会いによって、
「ラポールサービス事件」名古屋地裁・高裁判決に
結実した。
そしていま、
平田さんの闘いは
ユニオンみえ「グルーポ光」80人ストライキ闘争に
見事に引き継がれたのである。
そして2009年、
次はグルーポ光の闘いが
全国の派遣労働者の手に引き継がれるときが来る。

■「団結すれば絶対に負けない!」
ラポール事件裁判の勝利の際、
平田さんは、
「ブラジル人も闘えば勝った。
 日本人も泣き寝入りせずに頑張って」と
記者会見で全国の労働者にエールを送った。
「グルーポ光」80人は光精工構内デモを貫徹し、
ポルトガル語で「団結すれば絶対に負けない!」
というスローガンを繰り返し叫んだ。
「団結すれば絶対に負けない!」
まさしくこの事実が
はっきりと目に見える形で明らかになったのが、
今回の光精工闘争の最大の成果だといってよい。

ユニオンみえは10月12日、
三重県桑名市内で
「光精工の偽装直接雇用を粉砕し
 期間の定めのない雇用を実現する決起集会」を開催し、
130人の参加者と共に闘争勝利を宣言した。
集会には、
前日に団体交渉を闘った
光精工の経営陣も参加。
ユニオンみえの広岡方浄書記長が、
「とりあえず直接雇用を継続し、
 労使が誠意をもって解決していくことで
 昨日、合意が成立した。
 今日の集会には光精工の経営陣も
 お越しいただいている。
 ピケッティング闘争を含む全面ストは
 ギリギリの所で回避された。
 『グルーポ光』の80人は、
 『フレンド』をはじめとする派遣・請負会社を通じ
 光精工の中心業務を担ってきた。
 労働者が実力でこうした成果を勝ち取ったのは
 極めて先進的で貴重なものだ。
 『グルーポ光』のみなさん、おめでとう!」
と挨拶。

ユニオンみえの塩田至委員長は、
「光精工ではこれまで、
 ユニオン組合員だとわかると
 夜勤を外す、残業をさせないという
 嫌がらせがあった。
 会社側は『健康のため』などと言いながら、
 昨日の団体交渉の中でも
 『時間外勤務のやりたい人は
  派遣に戻れば100時間以上やる道もある』などと
 平然と言い放った。
 絶対に許せない。
 派遣労働者も自分たちが指揮命令し、
 安全配慮義務を負う労働者ではないのか。
 ユニオンみえの闘いで、
 直接雇用継続という大きな成果が引き出せた。
 本当によかった」と感想を述べた。

ユニオンみえ「グルーポ光」の
オオナリ・アレサンドロ代表も、
「今回の闘いは私たちのみならず、
 外国人労働者・そして派遣のみなさんの
 闘いでもあった。
 みなさん、本当にありがとう」とあいさつ。
ユニオンみえの事件を数多く引き受けている
弁護士の村田浩治さんも、
「まずは、
 裁判にならなくて本当によかった!
 派遣・請負のみなさんは
 明日がどうなるかわからない。
 裁判になれば不安に押しつぶされて
 最後まで闘えないケースも少なくない。
 松下プラズマ裁判原告の吉岡さんも、
 いつも不安と闘ってきた。
 みなさんの勝因は何といっても、
 最後まで諦めず、
 最後まで仲間を信じて闘った団結力だ。
 みなさんだけでなく、
 派遣労働者や全ての労働者の安定雇用に
 道を開く闘いとなった。
 これからも仲間を信頼して、
 連帯を大切にしてほしい!」と述べた。

■「闘うことで法律は生かされる」
なにわユニオンの中村研さんは、
「関西でも、
 南米人労働者からの労働相談が
 増えている。
 私たちの組合でも光精工の闘いをみんなに伝え、
 励みにしたい」とあいさつ。
社会民主党からは、
「経過を聞いて大変喜んでいる。
 だが、闘いはこれから。
 手をゆるめると必ず足下をすくわれる。
 いま、日本経済は調整局面をむかえている。
 会社は外国人・派遣など、
 切りやすいところから切ってくる。
 法律は弱者のもとに飛んでは来ない。
 闘うことで法律は初めて生かされる」との
激励があった。

一同は集会のあと、
「全ての労働者を直接雇え!」の横断幕を先頭に、
笛や太鼓の音を吹き鳴らしながら
桑名市内を明るく楽しくデモ行進した。

ピンハネ止めて直接雇え!
ピンハネ止めて給料上げろ!
光精工の闘いに続き、
全国津々浦々で
全ての派遣労働者の
直接・安定雇用を求める闘争を爆発させよう!


【参考記事】
トヨタ系光精工は直接雇用を継続せよ
http://imadegawa.exblog.jp/9297657/


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抗議書の送付

2008年10月12日 00時21分08秒 | 機関紙
2週間ほど前のことですが、抗議書を送付しました。世界のトヨタがやっていることを知って頂きたいと思い皆さんに紹介します。


2008年9月27日

トヨタ自動車株式会社
代表取締役 社長 渡辺捷昭 殿
全トヨタ労働組合
執行委員長 若 月 忠 夫

抗議書

全トヨタ労働組合は9月15日(月)午前7時~8時30分頃までトヨタ自動車株式会社(以下会社とする)の本社、テクニカルセンターの周辺にて当労働組合の機関紙『オールトヨタの仲間 8号』を通行中の皆さんに配布する宣伝行動を行いました。
組合の機関紙を広範な労働者、皆さんに配布し、組合の活動を知らせる宣伝行動はしごく当然の労働組合活動であります。宣伝行動を行った当労働組合員は、若月執行委員長 田村書記長 吉田執行委員 他協力者であります。

全トヨタ労働組合は会社内において、機関紙の掲示、配布を要求していますが会社から拒否するというトヨタ自動車労働組合とは平等でない不等な扱いを受けています。したがってやむを得ず就業時間前の一般公道で宣伝行動を行ないました。
かかる当労働組合の宣伝行動に対して、トヨタ社員による以下のような宣伝を妨害する行為がありました。

1.本社、テクニカルセンターの周辺の主要交差点とその地下道の入出口と地下道の中、及び駐車場からの通行途上の歩道において、私服、背広姿のトヨタ社員が携帯電話で連絡を取りながら複数名ずつ、或いは一人で現れた。総勢20数名のトヨタ社員が現れた。
2.出勤途中のトヨタ社員及び一般市民に対して全トヨタ労働組合の『ビラを受けとらないように』と声をかけていた。『ビラを受けとらないように』と強要した。
3.ビラを受け取ったトヨタ社員や一般通行人に対して、『ビラをゴミ箱へ捨てるように』 と声をかけた。『ビラをゴミ箱へ捨てるように』強要した。
4.さらにビラを受け取ったトヨタ社員対してゴミ箱の設置してある玄関まで付き添い受け取ったビラをごみ箱へ捨てるよう威圧していた。
5.その場にて妨害をやめるよう抗議をしたにもかかわらず聞き入れなかった。
6.会社の妨害行為は憲法に保障された知る自由さえも脅かす違法行為です。
『何をしているのですか?』『あなたはトヨタの社員ですか?』 と当組合員の問いかけには一言も答えず通行人に対して『ビラを受けとらないように』から急に『おはようございます。』と言い替え始めた。
そして会社の敷地内に移動して上記2.3.4項の行為を繰り返した。
当労働組合の宣伝が終了した午前8時30分以後、これら20数名の人物は会社の敷地内へ入っていった。
これらの妨害行為を行った人物はトヨタの社員であることは間違いありません。さらに会社の指示であるということも容易に推察できます。
このような妨害行為は当労働組合に対する不等労働行為のみならず、労働者、一般市民に対する人権侵害であり犯罪行為であります。
しかも、会社の憲法とも言われる「トヨタ企業憲章」にも反することです。
こうした妨害行為を指示している会社に対して今後、二度と当労働組合の宣伝行動に対して妨害行為を行わないように厳重に抗議するものです。
尚、こうした妨害行為を繰り返すようであれば、トヨタは社会的責任を果たしているのかコンプライアンスを遵守しているのか、社会の一員としてふさわしい行動なのか 広範な市民、世論に問うことを申し添えます。
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トヨタ系光精工の闘い

2008年10月09日 08時02分22秒 | Weblog
<名古屋ふれあいユニオン酒井徹さんの報告です。>

トヨタ系光精工は直接雇用を継続せよ
――直接雇用継続求め60人スト突入へ――
http://imadegawa.exblog.jp/9297657/■長年にわたる偽装請負
トヨタ下請けの光精工(正社員労組は全トヨタ労連加盟)で働く
外国人労働者74人が直接雇用の継続を求め、
10月12日からの無期限ストライキを通告して
闘っている。
同社ではすでに、
9月19日と23日の2日間、
波状ストが決行されている。

光精工では長年、
日系ブラジル人を中心とする約320人の外国人従業員が
偽装請負の状態で働いてきた。
2007年10月からは「派遣」に切り替える体裁を
会社は整えたのであるが、
現場での指揮命令系統などは何ら変わることはなく、
偽装請負時代から通算した実質的な派遣期間は、
派遣法上の派遣可能期間の上限である3年を
とっくの昔に超えていた。

偽装請負を派遣に切り替えるにあたり、
賃下げするとの通告に抗議し解雇された労働者が、
三重県の個人加盟制労働組合・ユニオンみえに加盟。
三重労働局に違法な雇用実態の申告を行なった。
その結果、三重労働局は今年3月、
「雇用の安定をはかるように」と会社に指導したという。
ユニオンみえの労働局交渉の中で、
三重労働局の久米職安課長は、
「雇用の安定」とは「期間の定めのない雇用」のことだと
回答した。
だが、光精工が実際にやったことは、
これまで偽装請負・違法派遣の形態で
働いてきた労働者を、
6ヶ月の期間雇用労働者として雇うという、
いわゆる「クーリング期間」の設定にすぎなかった。

■直接雇用労働者をクビにして派遣に!?
直接雇用労働者となったものの、
外国人労働者の労働条件は、
派遣状態のときとまったく変わるところがなかった。
依然として「派遣会社」が雇用関係にまで介入する、
いわゆる「偽装直接雇用」状態が続いたのである。
また、
6ヶ月たったら元の派遣に戻すという話も、
派遣会社の担当者らから漏れ伝わってきたのである。

これに危機感を持った外国人労働者約80人が
ユニオンみえに加入。
安定した雇用のもとで働けるようにしてほしいと
光精工に要求した。
光精工は団体交渉の席上、
一旦は
「組合と話し合って解決をはかる」と約束した。
ところが9月15日、
ユニオンには何の相談もなく、
ユニオンみえ組合員を含む労働者200人以上に対して
「10月15日で雇用契約を打ち切る」と
一方的に通告を行なったのである。

仕事が減ったのかというと、
どうもそうではないらしい。
ユニオンみえが会社に問い合わせたところ、
「派遣でなら受け入れる」と言うのである。

ユニオンみえはこれに抗議。
翌9月16日には
組合員全員参加の団体交渉を開催し、
雇用打ち切りの撤回を約束させて、
確認書への調印の約束も取り付けた。

ところが、
会社側は一向に、
約束した確認書への調印を行なおうとしない。
ユニオンみえ側がこれに抗議し、
9月19日、本社工場においてストライキに突入したところ、
光精工は9月16日団体交渉における約束を反故にして、
確認書にサインしないと通告、
あくまで10月15日で雇用を打ち切り、
仕事を続けたければ派遣になれといったのである。

■「偽装出向」の疑い濃厚
そもそも労働者派遣は、
「臨時的・一時的」な労働者導入の必要性から
労働者派遣法で認められているのであり、
直接雇用労働者の代替としての導入はそもそも想定されていない。
3年以上労働者を「派遣」のままで使うことができないのも、
「3年以上継続する業務は『臨時的・一時的』業務とは
 とうてい言えないわけであるから、
 直接雇用しなさい」という意味なのだ。
それを、
派遣労働者を3年以上使い続けたがために
一旦直接雇用した労働者を派遣に戻す、
直接雇用労働者をクビにしておきながら
一方で派遣労働者を導入するなど、
とうてい認められるはずがない。
光精工の外国人労働者の中には、
実に14年もの長きにわたり働き続けた労働者も
いるほどなのだ。
たった6ヶ月直接雇用を行なっただけで、
これまで長年の偽装請負・違法派遣が
チャラになると思ったら大間違いである。

2007年11月16日、
名古屋高裁はこうした短期間の直接雇用の後
再び派遣に戻す手法を、
「『直接雇用』期間中も
 派遣会社からの状態にある」と認定した
(ラポールサービス事件。
 名古屋高等裁判所平成19年(ネ)第677号 地位確認等請求控訴事件
 原審 名古屋地方裁判所平成18年(ワ)第3833号)。
この判決は
愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオンの
平田実男組合員が、
派遣会社との法廷闘争の末に
闘い取ったものである。

■2009年問題の前哨戦
2009年3月には、
派遣法の改正にともない
合法的に派遣労働者の受け入れをはじめた
多くの製造業工場で、
「派遣可能期間」の抵触日を迎える。
その日以降、「派遣」で働いている労働者らを
企業が使い続けることを欲するならば、
派遣先は直接雇用を行なわなければならない。
しかし派遣先の中には、
こうした光精工のやり方と同様、
一定期間の「クーリング期間」を置けば
過去の労働者派遣の実績はチャラになり、
一旦直接雇用した労働者らを再び派遣に戻して良いと
勘違いしている部分がある。
(厚生労働省が9月26日に出した
 「2009年問題の対応に関する通達」でも、
 こうした手法は認められていない)。

光精工闘争はいわば、
過去に違法な労働者派遣が行なわれていたために
この2009年問題が前倒しされた形で起こった
問題と言える。
2009年に全国の工場で
「派遣可能期間抵触日」を迎えた際に、
そこで働く非正規雇用労働者らが
安定した雇用をきちんと得ることができるのかどうか、
光精工闘争はその行方をうらなう、
2009年問題の前哨戦となるのである。

■「ピケで、派遣労働者再導入阻止」
ユニオンみえはこの闘争を勝利に導くため、
9月23日にもストを打ち、
波状ストで闘っている。
そして、10月12日からは
いよいよ無期限ストライキに突入する。
ユニオンみえの広岡法浄書記長は訴える。
「ストライキ中の職場に派遣することは
 派遣法で禁止されています。
 会社はあくまで組合と
 全面対決をして雇い止めを強行するのでしょうか。
 そうなったら私たちは
 派遣労働者を一人たりとも中に入れないために、
 ピケットを張って闘う権利があります」。
「私たちは安心して働き続けることのできるよう、
 ピンハネをなくして仕事に見合った賃金が支払われるよう、
 当たり前の要求をしているのです。
 組合はストライキを打って闘います。
 スト決行の10月12日には
 桑名市内で決起集会とデモを行ないます。
 全国のみなさんのご支援をお願いします」。

10・12光精工決起集会へ!
長年にわたり偽装請負で働いてきた光精工労働者らの
雇用継続・雇用の安定を勝ち取り、
2009年問題の前哨戦に勝利しよう!


「光精工の偽装直接雇用を粉砕し
 期間の定めのない雇用を実現する決起集会」
日時:10月12日(日)午後1時から
場所:うまさかした公園(桑名市新西方・マイカル桑名となり)
   (JR・近鉄桑名駅より三交バス5・6・7番線
    「マイカル桑名」・「マイカル桑名口」下車。
    名古屋駅名鉄バスセンターより 
    三交バス1番線「マイカル桑名口」下車)
デモ行進:桑名市大山田団地一帯

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マイニュースジャパンより

2008年10月08日 21時16分52秒 | Weblog
トヨタ問題に精通している林克明記者の新記事がアップされました。
ぜひ訪問してください。

233名解雇のフィリピントヨタで労組委員長が暗殺危機 軍が工場内で労組を威嚇
https://www.mynewsjapan.com/reports/932 大量解雇などを巡り7年以上も争議が続くフィリピントヨタで、「労組委員長のエド・クベロ氏への暗殺危機が迫っている」と緊迫感が増している。過去7年で約900人の労組活動家などが暗殺されている国だけに、ILOが「政府は、フィリピントヨタ労組執行委員の安全を守る義務がある」と勧告するほど。同社顧問には軍の元参謀総長が就き、トヨタは工場内に国家警察と陸軍隊員を出入りさせ、日常的に労組を威嚇しているという。9月中旬、第3回「反トヨタ世界キャンぺーン」に合わせてクベロ氏が来日、トヨタ本社に抗議した。

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裁判の傍聴を

2008年10月06日 20時40分16秒 | Weblog
傍聴お願いします!!
デンソー過労うつ病裁判判決
と き:判決は10月30日15時30分から。
尚、15時から正門前の歩道で判決前の集会を行います。

2008年10月  
デンソー過労うつ裁判支援する会

*トヨタとデンソーに対して損害賠償を求めて2006年5月に提訴、2年5か月が経過した10月30日に判決を迎えることになりました。この間、職場の差別と闘い、うつ病の治療を行いつつ厳しい日々を過ごしてきました。
トヨタ、デンソーにはKさんと同じように「うつ」で苦しんでいる技術系の労働者が大勢います。この裁判は、多くの同僚の思いを代弁するたたかいになっています。また、民間、公務を問わず同じ病を患って苦しい毎日を送っている労働者にとって連帯のたたかいです。
自動車の販売が下がり続け、関連する労働者に課せられる荷重は一層厳しくなっているなか、この裁判勝利は働く人たちに対し企業の安全配慮義務を確認することになるでしょう。ぜひとも傍聴をお願いします。


労災裁判も始めました!

9月16日労災不認定を改めさせるために提訴しました。損害賠償裁判と併せて2つの裁判を争うことになりました。
第1回口頭弁論:10月22日16時から名古屋地裁。
こちらも傍聴お願いします。
確定した中電、藤田裁判判決が労働厚生省を動かし「上司のいじめ」が原因で精神障害を発症した場合は、労災認定を行うよう基準を改めさせました。
この裁判は、この基準をさらに確実なものとし、現役の労働者の助けになる貴重なたたかいになるでしょう。

連絡先:NPO法人愛知働く者の健康センター  T 052-833-6966(鈴木、近森)
 
コメント (1)
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中学生の日雇い派遣

2008年10月05日 14時39分46秒 | Weblog
昨今日雇い派遣の違法性がメディアに取り立たされているのは皆さん普通になってきている
そんな中、驚くべき記事を見た。まずは下記リンクを見ていただきたい
http://jp.truveo.com/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%82%92%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%80%81%E6%B4%BE%E9%81%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92%E9%80%AE%E6%8D%95/id/1772894945 {動画有}

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081002-00000516-san-soci

確かに中学生が働こうと思ったら一応働くことはできる。下記参照
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-799/
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19780904001/t19780904001.html

私も両親を飲食店営んでいたため皿洗い等に借り出されたものだ
だが、今回のことはそれとはちょっと違う!

中学生たちは「あそこに行けば、中学生でも働ける」と噂が広がり
会社社員は「いつでも人材を派遣できるように会社のためにやった」
      「派遣先には18歳だと言うように」
 
巷を賑わすニュースは平気で大人は嘘をつく!

こんな風に子供たちに教えていくことではない
皆さんももう一度考えていただきたい。
現在の日本のモラルが問われる事件が非常に多くなってきている
人だけでなく企業にも、国としてもだ
もう一度言いたい!

皆さんももう一度考えていただきたい!
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