全トヨタ労働組合(ATU)

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AKK吉田裁判公判が開かれました

2013年10月29日 22時27分15秒 | Weblog
閉廷後桜花会館で報告集会模様

 10月29日(火)午後1時30分から名古屋地裁にて、AKK吉田労災認定裁判第3回証人尋問が行われました。
 今回は、原告本人吉田氏の証人尋問で、業務との因果関係が焦点となりました。吉田氏は吉良工場でタイミングチェーンカバー部品加工業務のなかで、特に直径が6ミリ、長さが27ミリくらいの円筒状のスタットボルトを二本、親指と人差し指で摘まんで仮締め作業を行っていました。(1本で3回転×2本=6回転×一日約800本=4800回転を繰り返していた)
 前回証言された被告側の医師のF先生が、手首に生じた病気は、高校時代の卓球部の練習に原因があると述べていたことに、吉田氏は、私が、高校時代に卓球部で酷使していたのは右手だけであり、左右両手首の痛みは仕事に間違いないこと、しかも、最初は右手首が痛かったのが、右手をかばっているうちに、左手も痛むようになり、さらに首や肩、前屈みになる腰も痛むようになった主張しました。
 痛みの悪化は、2007年4月ころからは手首の中の軟骨あたりに、ズーンとした痛みを感じるようになり、その痛みはだんだん激しくなっていました。そして、2007年8月15日のお盆休みころ、コーヒーを飲んでいるときに、コーヒーカップが持てないほどの激しい痛みに襲われています。
 吉田氏の業務について会社が手順を再現した映像が記録されているDVDですが、裁判所に提出されていますが、当時のサイクルタイムで正確に再現されていないことも明らかになりました。
 スタットボルトをねじ込む作業は、6角の頭がついていないので、普通につまんでいては手が滑ってしまってねじ込むことができないので、親指と人差し指で摘まみ力を入れてしっかり握りこまないと回すことができないのと、接着剤が塗りつけられているので、ねじ込む時の抵抗が強く、より一層力を入れて、押し付けるようにねじ込まないと手が滑ってしまうことを主張しました。
 タイミングチェーンカバー部品加工ラインは、AラインとBラインがあり、スタットボルトの仮締め作業が、Bラインではないこと、Aラインからは、私と同じように手首を痛めた者が何人も出ていますが、Bラインからは手首を痛めた人が出たことがないことも明らかになりました。
 被告の国側は、原告の症状は身体的特異性が原因であり、業務と関係ないことを主張していますが、原告の今回の証言で業務との因果関係は明らかになったと思います。
 これでまだ結審ではありませんが、最後の最後まで気を引き締め、皆さんの力を借りて、勝利したいと思います。支援よろしくお願いいたします。
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AKK 吉田さん 第15回裁判(労災認定)予定

2013年10月26日 22時47分16秒 | Weblog
客観的事実を明らかにし労災認定を! 
 アイシン機工従業員の吉田さんの第15回労災認定裁判が10月29日(火)午後1時30分から、名古屋地方裁判所1103号法廷で開廷されます。
 今回は、証人尋問が3回に分けて行われていますが、最後の尋問として、原告本人の証人尋問が行われます。仕事との因果関係が明らかにされる場面でもあり、重要な尋問になります。傍聴席を満席にして原告を激励したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 先に行われた第2回の証人尋問は、被告である国側の証人として、意見書を書いた医師が立ちました。この医師は、会社が提供した再現ビデオを見て意見書を書いていますが、再現ビデオは、1サイクル128秒で加工を終える作業標準書に基ずくものではなく、素人の作業者を使って、倍のサイクルでゆっくりと作業をこなしているものでした。しかも原告が指摘する、スタットボルト締めの動作がほとんど再現されていません。実態にそぐわない証言は原告代理人弁護士の追及にたじたじでした。
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AKK 吉田さん 第13回労働災害認定裁判

2013年10月07日 09時51分38秒 | Weblog


 10月7日(月)午後1時30分から名古屋地裁にて、アイシン機工で働く、吉田さんの労災不支給決定を取り消す裁判が行われました。
 今回の裁判から3回に分けて証人尋問が行われますが、その第1回の尋問が行われました。第1回は、現在主治医として治療にあたっているU先生です。
 最初に、原告代理人の弁護士から尋問が行われました。明らかにされたことの要約は以下の通りです。

イ 手首の痛みの主原因はどこにあり、どんな治療をされてますか
 ①手首の靭帯、腱の痛みが中心と考えられ、母指腱鞘炎、上腕骨外側上顆炎、背側橈尺  靭帯部、背側尺側側副靭帯部の痛みの経絡治療を行っている。

 ②治療の結果、痛みについては改善は見られるのか。
  顕著に痛みが改善されます。治療直後は、手首のVAS 10点→1点に改善する。 

 ③握力は改善されましたか。
   握力は改善されました。2012年12月4日 握力 右40,5㎏、左32㎏に改善。
   2013年10月4日 41㎏、35㎏と改善しています。

ロ 被告側の指定医師の意見について聞きます
①労働基準監督署の依頼したF医師は、先生の実験について、筋肉に疲労が蓄積することはわかるが、関節を痛めたり、骨に影響するなどということは実験結果から明らかでないと批判していますね。これについてはどうお考えですか。
  
 『通常の8時間作業の1/8の約1時間の実験作業でさえ、このような痛みが発症することから、明らかに負担の強い作業であり、これを繰り返すことによって関節や骨の障害を来たすことは、容易に推定できる。また、米国のワシントン州では、手のハザードジョブ(危険領域の作業)の作業例として、片手あたり4ポンド(1.8㎏)以上の力でつまむ作業を挙げている。接着剤の方向での、スタットボルトの仮締め作業では、つまみ力は、平均3.3㎏ であり、明らかにこの基準を超え、手に対する危険領域の作業と言える。 さらに、基準では、尺側偏位してつまむ場合は、手に対する負担が大きくなるとしている。スタットボルトの仮締め作業では、強い力が必要で前腕の回転でねじ込むため、母指―示指でのボルトの把持位置を前腕の正中線上に置く必要があるため、かなり強い尺側偏位が起こるため、手関節の負担が強くなる。』とU医師は証言しています。

 ハ 実験の数が少ないとか、そもそもボルトの接着剤の部分まで仮締めしないから、抵抗がない筈だという批判が会社からされていますが、これについてはどう考えますか。  
 『繰り返しにより精度を上げ有意差の検出できる例数であり、問題はないと考える。本人からの聴取では、仮締めが甘いとインパクトで締める時にがたついてネジが破損するために、接着剤のある部分まで3回転しっかりねじ込むように会社から指導されたと聞いており、事実と異なると考えます。元々のネジは先端まで接着剤が塗布されていたと聞いている。』

 二 筋肉に疲労が蓄積し、それでも作業を継続すると、筋肉を痛めることになるのか。
 『これは、靭帯、筋肉の疲労が蓄積し、作業を継続すると、靭帯、筋肉を痛めることになります。』

 ホ 筋肉を痛めた後に作業を行うことにより、関節等を痛めることがあるのか、そしてその後、骨にまで影響が及ぶのでしょうか。
 『靭帯、筋肉を痛めた状態で作業を継続すると、靭帯、筋肉が硬く緊張して関節部を圧縮して、関節を痛め、さらに無理を重ねると変形性関節症に至ります。』

 へ 実験結果について 結局、実験の結果、どういうことがわかったのですか。
 『実験の結果により、スタットボルトの仮締め作業は、接着剤により、摩擦力が高まり、それをねじ込むのに大きなピンチ力を要し、手指、手関節、肘部への過大な負担があること。吉田氏の手関節、橈骨茎状突起および肘の疼痛部位は、仮締め作業の実験での疼痛出現部位に一致しており、仮締め作業が吉田氏の傷病の発症原因になったと推定できます。』
 ト 結論として、原告が携わっていた作業と原告の手首の痛みとの関係については、どのように考えているのですか。
 『仮締め作業は、負荷の大きな作業であり、尺側偏位で力を入れて回外作業を繰り返すために、手首の痛みを生じたものと考えます。』
 U医師は、実験までして立証をして、私的病気ではなく、仕事に因果関係があることを明確に述べました。

 続いて、被告側の弁護士から反対尋問がありましたが、疾病の病名について理解をしているとはとても思えない質問ばかりで、裁判官から制止されるほどの消化不良の尋問でした。
 U医師の話は、同じような事例を何千回も診察し治療をしており、産業医もしていた経験があるなど説得力のある証言でした。

 次回は、16日(水)午後1時30分から被告側から、意見書を書いたF医師が証人に立ちます。傍聴宜しくお願いいたします。



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AKK 吉田さん 第13回裁判予定

2013年10月02日 21時49分18秒 | Weblog
裁判所前にて報告する原告

 いよいよ始まる証人尋問!
 9月7日(月)名古屋地裁にて13時10分から、会社を相手にした「地位保全裁判」が開かれます。これが終了すると13時30分から「労災認定裁判」が引き続き同法廷で行われます。
 労災認定裁判は、準備書面提出が双方ともほぼ揃い、第1回の証人尋問が開かれます。第1回は、原告の主治医であり現在治療を受けているU医師です。原告は当初労基署段階での業務との因果関係では、手首の負荷による疾病と認識して労災を申請していました。しかし、その後の検討では細いねじを二本、指でつまんで仮締めする作業に因果関係があるのではないかとの結論に至りました。その意見をU医師が証言していただくことになります。みなさんに傍聴を呼びかけます。
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