全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

AKK 吉田さん 第12回裁判がありました

2013年07月31日 10時36分01秒 | Weblog


 7月30日(火)午後1時10分から、名古屋地方裁判所にて、アイシン機工で働く、吉田さんの労働災害認定裁判(労災不支給取り消し裁判)がありました。
 今回は次回証人尋問申請を双方が提出をして、原告側は3人申請しましたが、主治医と本人のみが認められました。国側は意見書を出した医師一人です。(一度も本人の診察をしたことがない)
 次回は3回に分けて証人尋問が行われます。
第一回は10月7日(月)原告の証人主治医に対して尋問をします。
第二回は10月16日(水)国側の証人医師に対して尋問をします。
第3回目は10月29日(火)原告本人が証人に立ちます。
いずれも時間は午後1時30分から名古屋地裁1103号法廷です。

別に行われることになった、地位保全裁判は8月27日(火)午後1時10分から名古屋地裁で行われます。AKKを相手に行っている裁判です。

原告の強い意志と、ご家族と多くの皆さんのご支援に支えられて、やっとここまでたどり着きました。引き続き激励をどうぞよろしくお願いいたします。
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参議院選挙結果談話

2013年07月25日 09時52分19秒 | Weblog
全国労働組合総連合の談話を紹介します

7月21日投票の第23回参議院選挙で、自民党は改選議席の過半数をこえる65議席を獲得した。連立政権を組む公明党とあわせ、参議院でも安定多数を得る結果となった。
 今回の参議院選挙では、雇用破壊や社会保障解体を進める「アベノミクス」の評価が争点となったが、株価の高騰や円安が続くもとで、批判を集中させた結果にはならなかった。
 憲法改正の発議要件をさだめる第96条改憲も争点となったが、要件緩和に積極的な政党が非改選とあわせても3分の2以上の議席を確保できず、改憲策動に一定の歯止めをかける結果となった。

 政党別には、民主党が衆議院選挙に続き議席を大きく後退させ、二大政党制の破たんを明らかにした。総選挙で躍進した日本維新の会は、選挙区の議席獲得が2議席にとどまり、比例代表とあわせても8議席と、失速状況を鮮明にした。マスコミなどが「第三極」と持ち上げた政党が、改憲や構造改革の推進勢力だと国民に見抜かれた結果である。
 日本共産党は、改選議席を大きく上回る8議席を得て、非改選議席とあわせ単独法案提出権を獲得した。15年ぶりに大都市部の複数選挙区で議席を獲得したことに象徴されるように、「アベノミクス」がくらし破壊の政策であることやブラック企業の雇用破壊の現状を告発し、原発再稼働反対の姿勢を明確にしたことなどが、自公政権の悪政を阻止する政治勢力として国民の期待を集めた結果だと言える。

 参議院選挙の投票率は、総選挙以降の低下傾向が続き、52%程度にとどまる見込みである。「一人区」が31選挙区もあるという小選挙区状況のもとでの多党乱立状況と、公約破りを繰り返した民主党への批判が、低投票率と自民党の圧勝の大きな要因であることは総選挙と変わらない。そのことからしても、参議院選挙の結果は、自民党が掲げた改憲や経済成長を口実にした労働法制改悪や原発再稼働と原発輸出、消費税増税の一方で企業投資減税実施などの「アベノミクス」に、国民が白紙委任を与えたものではない。

 全労連は、今回の参議院選挙を、悪化し続ける労働者のくらしと雇用を守るたたかいの場と位置付けて取り組んだ。原発再稼働反対、TPP参加反対などの国民世論と固く結び、要求前進をめざして選挙闘争を進めてきた。
 選挙結果は、求めたものとはかい離している。しかし、全労連に参加する労働者、労働組合の奮闘は、巨額な内部留保をため込む大企業中心の経済政策への批判を高め、労働者・国民のふところをあたためる政治の必要性と、くらしを直撃する消費税増税阻止の声を強め、改憲反対の世論と運動を広げた。
 その到達点を確信に、安倍自公政権の悪政推進に真正面から異議を申し立て、憲法をいかして平和、くらし、雇用を守るために、総力をあげてたたかう決意を表明する。

  2013年7月22日

全国労働組合総連合
事務局長  小 田 川 義 和
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AKK 吉田さん 第12回裁判予定

2013年07月24日 17時08分43秒 | Weblog
暑中お見舞い申し上げます。
 愛知は連日うだるような暑さです。健康にお気をつけください。さて、アイシン機工の吉田裁判も双方の準備書面提出がほぼ終わり、法廷における尋問に入る予定です。
 
 12回目の労災認定裁判が以下の日程で行われます。傍聴をよろしくお願いいたします。
7月30日(火)午後1時10分、名古屋地方裁判所1103号です。

 地位保全・損害賠償裁判は
8月27日(火)午後1時10分、名古屋地方裁判所1103号です。

 7月1日には愛知県吉良町のAKK工場門前にて、吉田裁判の経過を報告した、全トヨタ労働組合の機関紙を労働者に配布をしました。大方の労働者には好意的に受け止めていただき準備した枚数を撒き切りました。吉田裁判を勝ち取ることは、AKKの職場を変えていく力になることでもあり、安全な職場で安心して働ける環境を作るきっかけにしていきましょう。
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AKK 吉田さん 第11回裁判がありました

2013年07月01日 17時08分13秒 | Weblog
裁判所前で報告会 

原告元気に法廷出席
 7月2日(火)午後1時10分から、名古屋地方裁判所にて、AKK従業員の吉田さんの「労働災害認定裁判」と「地位保全・損害賠償裁判」が順番に行われました。治療先の広島から駆け付けた原告は傍聴参加者に挨拶をしながら激励を受けていました。

 今回は、前回被告側が出した反論準備書面に対して、原告側から反論した物を提出しました。以下要約です。

第1 被告F医師意見書(乙第32号証)の事実誤認について
2 鑑定的な意見書における前提資料の重要性
3 本件は治療の経過も重要である

第2 原告の症状は尺骨突き上げ症候群だけでは説明できない
2 原告の発症・治療の経過
 原告は、2000年(平成12年)10月1日から自動車のエンジンのふたにあたる部品(以下、甲7号証にあわせて「エンジンカバー」という)を機械で加工し、点検し、組み付ける業務に従事するようになった。原告は、同業務に従事するようになった後、1週間後にはマッサージ治療に通って腕、肩、背中の治療を受けるようになった。
 そして、被告提出のF医師意見書(乙第32号証)10頁にもまとめられているように、2004年(平成16年)7月21日の両手関節炎、手関節尺骨茎状突起炎以来、手関節炎を継続して訴え、病院の治療を時折受けるようにもなった。その間も、先に述べたようにマッサージ治療は続けてきた。
3 被告主張に対する反論
(1)疼痛等の症状が継続したことに対する主張への反論
(2)尺骨突き上げ症候群から発症した腱鞘炎等であるとの主張への反論
 被告は尺骨突き上げ症候群を発症した影響で、周辺に腱鞘炎等が発症したとも主張している。
 しかしながら、原告はF医師も意見書(乙第32号証)10頁以下で経過としてまとめているように、2004年(平成16年)7月以後、外傷による受傷である2004年(平成16年)10月25日を除く、4回にわたり医療機関を受診し、腱鞘炎との診断を受けている。尺骨突き上げ症候群とは別に、その発症の以前から、腱鞘炎が原告に発症していたとみるべきである。

第3 原告の作業と発症には相当因果関係が認められる
1 被告の主張
 被告は、「原告が吉良工場への配置転換後に突然疼痛を発症したのであるから、吉良工場での業務がその原因であり尺骨のプラスバリアントはその原因ではないとするのは論理に飛躍がある」などと述べる。しかしながら、原告の主張を正確に理解していない。
2 尺骨にプラスバリアントが存在しても本件の発症は労働作業のためである
(1)被告の主張
 被告は尺骨にプラスバリアントが存在さえすれば、その後にいかなる負荷がかかろうとも、尺骨突き上げ症候群の発症は素因である尺骨のプラスバリアントのせいである、生来的なリスクファクターによる発症がいつ起こるかは誰にも分からない、と主張している。
(2)原告の主張の整理
作業に服することができない(休業を要する)ほどの疼痛が発症したのは、同じ労働作業を繰り返し6年半にわたって継続した結果である。
(3)被告主張への反論-プラスバリアントについて
(4)被告主張への反論-乙第34号証について
 本件において重要なのは、原告が実際どのような作業に従事してきたか、である。
 ところが、被告は、その肝心な労働作業の内容・量、さらには質について、乙第34号証を提示した。この乙第34号証について、原告が「ビデオテープの作業では、1枚にかける作業時間が3分にもおよんでいるが、実際の作業は(中略)、1枚当たりにかける時間は、1分半程度である」(原告第4準備書面6頁)と述べている。これに対し、被告は乙第34号証が「実際の作業よりも若干時間を要している」と述べ(被告第4準備書面7頁)、原告の批判については認めつつ、作業内容・性質によって判断されるのだから作業時間は問題ないと述べる。
 しかしながら、F医師の意見書(乙第32号証)においては次のとおり指摘されている(同9頁)。
 「ビデオで見る限り、吉田氏の作業工程で手関節の回内・回外運動は見られる。しかしその回数はそれほど多くなく、トルクによる運動負荷に関しても、テニスの選手のようなバックハンドストローク、フォアハンドストロークのような力強いトルクのかかった運動負荷は考えにくい」 回数について、被告作成にかかる乙第34号証では、1日に200枚を完成させる程度の作業であるのに対し、実際には1日に400枚を完成させる程度の作業であったことは既に述べたとおりである。1か月の労働日を仮に20日とみても、その差は4000枚分、1年であれば48000枚分、6年半では、312,000枚分の差が生じるのである。
 それだけの作業回数の差があり、それが慢性疲労のように蓄積して負荷となって最終的にはコーヒーカップを持てないほどの疼痛発症に至った。
また、被告の主張も、慢性的な労働負荷の蓄積を看過している点において、科学性・客観性を欠いている。到底、認められるものではない。
原告はこうした観点から反論をしています。

地位保全・賠償裁判
 並行して行われたこの裁判は、会社側はあくまでも労災裁判の行方に注視しており、職場に戻るには、何としても裁判で勝利することです。みなさんのご支援をよろしくお願いいたします。

裁判所あての要請署名
 勝利するために大事な運動として、要請署名活動を行っています。これまで合計1757筆を提出しました。

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AKK 吉田さん 第11回裁判明日に迫る

2013年07月01日 16時21分31秒 | Weblog
AKKの組合員に機関紙配布

 7月1日(月)早朝からAKK吉良工場にて「まけるもんか」の主題で作成した組合機関紙を6人の協力を得て配布をしました。
 今回は途中から原告の吉田さんも加わり元気に声かけをしながら機関紙を配り、多くの皆さんに応えていただきました。
 当組合の委員長が、「AKKで働く吉田さんの労災認定を支援している全トヨタユニオンです。必ず労災を勝ち取り、3K職場をなくし安心して働ける職場環境をめざしてAKKの組合員の皆さんと頑張ります。ご理解とご協力をお願いします」と大きな声で呼びかけました。

明日2日は第11回の裁判が開かれます
 名古屋地方裁判所1101号法廷にて午後1時10分が開廷です。どなたでも傍聴は出来ますのでお越しください。
 今回の裁判は、被告第4準備書面に反論するものとして原告側が本準備書面を提出します。書面上のやり取りはこれで終わりますと、事実関係の審議に入ります。ご支援よろしくお願いいたします。
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