全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

不祥事続きのトヨタに今年もやります

2022年09月07日 10時17分23秒 | 津田工業

 2021年行動

フィリピントヨタ労組員237名の解雇撤回と争議解決に力を!

9月18日(日)名古屋ミットランド前にて午後2時から抗議行動を行います。

翌19日(月)は豊田市のトヨタ本社に移動して、抗議行動と「要請」行動を行います。

マスコミの皆さんもぜひ参加して実情を伝えてほしいと思います。

8月1日(月)にも支援する愛知の会として、若月・服部(二人ともトヨタOB)両名はトヨタ本社を訪ねて、現地法人フィリピントヨタ社での237名の解雇問題を放置せず解決することを「要請」してきました。

当日に2名の総務担当者に対応していただきましたが、「要請書」を受け取り拒否したので、本館ロビーにて座り込みで抗議をしたことで、トヨタは「要請書」を受け入れました。隠ぺいしないで社長に伝えてくれるようお願いをしました。

以下が「要請書」です。

                                       2022年8月1日

トヨタ自動車株式会社                

代表取締役社長 豊田章男 殿

 

フィリピントヨタ社における237名の不当な解雇を取り消し、

早急に話し合いのテーブルに着くことを求める

 

                              フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会

                                        共同代表 若月忠夫

                                       共同代表 田中九思雄

要 請 書

 フィリピントヨタ労働組合(TMPCWA)は、労働雇用省に登録された独立組合で、2000年3月に労働協約を結ぶための団体交渉権を得るために「組合承認選挙」を行いました。この選挙の結果、組合は労働者の過半数の支持を得て、社内で唯一の交渉権をもつことができましたが、会社側は課長職が有効票に含まれていないとしてこの結果を受け入れず、以降一切の交渉を拒否し続けています。2001年、労働雇用省長官裁定で「正式な組合」として認められ、会社と団体交渉権を得たにもかかわらず、そのことを嫌悪した会社は、無効の裁判を起こして労働組合潰しを企てました。そして、同年3月に労働雇用省が開催した組合承認の公聴会に出席するため、年次有給休暇を利用した233名の組合員を不当にも解雇しました。その後もさらに4名が解雇され、争議となりました。

 

 争議は21年経過した今も未解決のままで、組合員は生活もままならず厳しい環境の中で早い解決を待ち望んでいます。貴社は、従来から一貫してあらゆる差別に反対してきた人権尊重の企業であると企業憲章で国内外に表明をしています。しかしなぜ、貴社の現地法人であるフィリピントヨタ社において、21年に及んで237名の解雇事件は未解決なのでしょうか。なぜ多国籍企業として真剣に向き合い解決をしようとしないのでしょうか。

 

 国際労働機関(ILO)はフィリピン政府に対して団結権条約および団交権条約に違反すると7度にわたって勧告を行いました。勿論、勧告はフィリピントヨタ社の態度を批判し是正を求めているものです。解雇を取り消し職場復帰させるか、不可能ならば適正な補償金を払って解決することとの「勧告」を実施しようとするフィリピン政府に対し、トヨタがこれを無視(拒絶)し続けている傲慢な態度は、とても「人権尊重」の企業と言えません。 私達はトヨタ自動車の本社がある愛知県で「支援する愛知の会」を結成して20年来運動を続けて、トヨタの恥ずべき姿勢を改めるよう幾度となく求めてきました。

 

 2021年と2022年に相次いでトヨタ社員の「自死」はパワハラと過重労働により自尊心を傷つけられた労働災害事件として明らかになりました。トヨタ自動車の安全配慮義務違反も問われ、豊田社長自らがご遺族に謝罪し、非を認めました。

 フィリピントヨタ社における、237名の解雇事件を早急に解決するためにも豊田社長自らが解決のため努力することを求めます。

 

 よって、以下の通り要請します。

  1. フィリピントヨタ社における長期労働争議の解決をただちに行うこと。
  2. フィリピントヨタ社岡本社長に対し、フィリピントヨタ労組と話し合いを行うように指示すること。
  3. フィリピントヨタ社岡本社長に対し、ILO勧告に従い「当該解雇を取り消して、当該労働者たちを現職復帰させるか、それがどうしても不可能ならば適正な補償金を支払う」交渉をフィリピン労働雇用省に仲介を依頼し、フィリピントヨタ労組とただちに行うように指示をすること。
  4. フィリピントヨタ労組に対しフィリピントヨタ社における労働争議が21年間も継続したことを謝罪すること。
  5. フィリピントヨタにおける争議解決について、貴社の見解を文書にて提示すること。以上
  6. 提出記述9月19日まで

 

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フィリピントヨタ社における争議支援 国際連帯行動に参加

2019年10月17日 21時38分26秒 | 津田工業


フィリピントヨタ労組支援・愛知行動がありました

 10月13日、14日の両日、フィリピントヨタ労組を支援する会はフィリピントヨタ労組(TMPCWA)の組合員237名の解雇撤回を求めて名古屋市と豊田市でトヨタ自動車への抗議と要請の行動を行いました。13日午後3時からはトヨタが入居するミッドランドビル前で抗議集会とビラまきを行いました。関東地域からの参加者が台風の影響で到着が遅れる中、新幹線で駆けつけたTMPCWAのエド・クベロ委員長とリッキー・チャベス執行委員も参加してビラを配布し、各団体から激励の挨拶がありました。
 その後、名古屋国際センターに移動してTMPCWAとの交流集会を開催しました。集会ではエド委員長からフィリピンの情勢とTMPCWAの闘いの報告がありました。フィリピンではドォテルデ大統領が労組弾圧に舵を切り、住友フルーツなどの日系企業で労組役員の解雇と労組破壊が横行していることが報告されました。
 またトヨタ自動車は労働争議について、現地のことは現地で解決することで本社は介入しないなどと言い続けていますが、フィリピントヨタ社30周年記念セレモニーに章男社長が自ら出席して、フィリピン政府に30台もの自動車を寄贈し、大統領の抱き込みを図ろうとしていることも明らかにされました。
 そんな中TMPCWAは労働雇用省との関係を維持しつつ、粘り強く闘っています。リッキー執行委員は解決の困難性を認めつつ、しかしフィリピンにおける労働者の地位向上と社会正義のために闘って行くという決意を述べました。
 翌14日には7時からトヨタ本社周辺でビラまきを行うとともに、本社前で集会を行い、ATUの若月委員長も要請団に加わり本社要請を行いました。要請団は制限時間を超え約1時間にわたってトヨタに対して、ILO勧告に従い、多国籍企業行動指針にのっとり、かつ東京オリンピック協賛企業の責任としても、早急にフィリピントヨタでの解雇問題の解決を図るように強力に要請しました。

トヨタ自動車は「言論の自由」を妨害するな!
 ATUの機関紙配布を妨害したトヨタに対して「抗議書」を社長あてに送ったにもかかわらず、他団体とは言え今回の行動にも、トヨタは本社周辺に約50人にも上る総務・人事担当者を配置して、従業員と市民を監視し、ビラを受け取った人から奪ったり、ビラを受け取らないように呼び掛けて妨害行為を平然とやりました。これは憲法で保障された「言論の自由」「表現の自由」を抹殺する犯罪を犯したのです。オリンピックのスポンサーにふさわしくない行為であり、直ちにスポンサーを辞退すべきです。
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アイシン精機 ハラスメント根絶に期待する

2019年10月14日 15時31分23秒 | 津田工業


アイシン精機から犯罪となるセクハラ行為を無くしたい

 アイシン精機との団体交渉日程が10月24日(木)に決まりました。前回は8月27日ですから実に二カ月の調査期間を費やしたのですから、責任ある回答を期待しています。ご承知のように当労働組合は筋を通す意味で、まずアイシン精機の責任を明確にするために、労働組合と使用者間で交渉をして解決を図る策を取りました。当事者間の問題だけでは無く、企業倫理を高めて社内からハラスメント行為を根絶することは社会的要請でもあります。その一端を労働組合として果たしていきます。

闘いなくして、法律を実効性のあるものにできない 
 
 男女雇用均等法ができてからしばらくなりますが、法律ができても一向に無くならないハラスメント行為です。前ブログにも書きましたが、新たに「ハラスメント規正法」が成立しました。しかしこれも罰則がなく各企業の努力義務程度となっているのです。被害者が立証しなければならない難しさもあって「泣き寝入り」をするひとが後を絶ちません。それだけに実効性のある規制が必要です。
 企業の責任を問うだけではなく、私たち一人一人が自分を守る知識を習得するなど、男優位の社会の仕組みを変えると同時に、一人一人の社会人が自覚を高めることではないでしょうか。昨今の企業内労働組合のあり様も極めて疑問に思わざるを得ない意見を多数いただいています。皆さんの意見を待っています。
 


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不当解雇で津田工業社員提訴

2019年08月23日 13時45分12秒 | 津田工業
トヨタ関連企業 津田工業(株)(本社愛知県刈谷市)社員「不当解雇」で裁判に訴えました

◆不払い残業を告発し、全従業員に支払う
 Sさんは1996年早稲田大学理工学大学院を卒業して津田工業に入社し、その後一貫して技術畑を歩いてきました。彼が入社した当時の津田工業は、不払い残業が横行していました。(トヨタ系全体に不払い残業が蔓延)彼はこの現状に疑問思い悩んだすえ労働基準監督署を始め各機関に訴えるなどして孤軍奮闘し、2002年には、会社全体に3億~4億ともいわれる会社利潤になる不払い残業代を全従業員に対して示談支出状況を生み出し、労働基準法違反罰則適用や他社への波及等を恐れた会社は支払ったのです。

◆退職勧奨・処分の乱発、そして解雇
 こうしたSさんの取った行動に対して、9年経て会社側が恨みとしか考えられない形で、報復と思える強硬なリストラが始まりました。最初の9年は、Sさんを閑職に追いやり、低賃金査定をして準備期間経たあと2012年には、「この会社には君の仕事はない」「早め退職を勧める」「工場労働へ左遷」再就職支援プログラムを提示するなど、不利益扱い予告退職勧奨を行ってきました。
 会社からの退職勧奨を、示談立会人の後任常務加藤氏へ、過去の経緯など申告相談していたのですが、会社はSさんが退職に応じる様子がないことを知った1年後、これがチャンスと言わんばかりに、趣味などプライベート詮索から始まり、職場孤立を煽ってみたり、脅しや不安与えては「申請とは違う通勤方法をしているのでは」とか、「上司トラブルがあった」などとか、軽微な行動に対する誹謗やつくり話で、次々と懲戒処分をおこない、ついに2017年2月3日付けで、会社組織は急いでのリストラ実行、解雇したのです。

◆ATUに加盟、団体交渉から裁判提訴へ
 このような会社からの不当な解雇を認めることができないSさんはATUに加盟し、組合としての解雇撤回を求めて会社と団体交渉を進めてきました。
 しかし、このような理不尽な解雇であるにも関わらず、解雇は撤回しない」という、不誠実な様子を会社はかたくなにとり続けたため、「解雇撤回」を求めて裁判を提訴したのです。
 この解雇は、会社組織に不払い残業を告発したSさんへの報復や職場追い出し虐め嫌がらせという側面を大きく持っています。このような露骨な形態での解雇を労働組合として許すわけにはいきません。 皆さんの裁判への注目とご支援をお願いします。
コメント (15)
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